建物の表題登記 × できるか、できないか3肢
建物の表題登記 のページ
- H18-4-ウ✕登記記録上の地目が宅地以外のものである土地を敷地とする建物については、表題登記を申請することができない。→ 建物の表題登記に、敷地の地目が宅地であることを要件とする規定は存在しない。
- H23-14-ア◯埋立地に建築された建物の敷地が編入されるべき行政区画が定められていない場合には、当該建物の表題登記を申請することはできない。→ 行政区画が定まらない埋立地には、表題登記できない。
- R4-18-ウ✕Aは、丙土地を丁区分建物の敷地とすることについてAのみが賛成した旨が記載された集会の議事録を申請書に添付することにより、丙土地のAの共有持分権を敷地権として、丁区分建物の表題登記を申請することができる。(甲土地及び乙土地の上に一棟の建物に属する丁区分建物及び戊区分建物が存在し、丙土地はA及びBの駐車場として使用されている。甲土地、乙土地及び丙土地の所有権の登記名義人はA及びBであり、Aは丁区分建物の、Bは戊区分建物の新築時の所有者(表題登記がない場合)又は表題部所有者(表題登記がある場合)である。なお、問題文に明記されている場合を除き、専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができる旨を定めた規約(「分離処分可能規約」)はないものとする。)→ 規約敷地とするには規約の設定が要る。一人だけが賛成した議事録では規約にならない。