建物の表題登記 × 手続と制度2肢
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- R1-13-ア◯建物の表題部所有者であるAの申請によりされたAを所有権の登記名義人とする所有権の保存の登記が錯誤により抹消された場合には、その建物の所有者Bの申請又は職権により、当該建物についての表題登記を改めてすることとなる。→ 表題部所有者自身の保存登記が錯誤で抹消されたら、登記記録は全部閉鎖される。
- R5-5-イ✕建物を新築する場合の不動産工事の先取特権の保存の登記がされている建物の建築が完了した場合において、当該建物の表題登記を申請し、当該登記がされるときは、当該建物の表題部の登記記録が新たに作成される。→ 先取特権の保存の登記でできた登記記録の表題部に、表題登記をする。