登録免許税 × 手続と制度26肢

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  1. H20-15-アいずれも所有権の登記がある建物を合体したことによる合体による登記等の申請は、登録免許税を納付しなければならない。→ 合体による登記等は表示に関する登記。課税されない。
  2. H22-8-イ書面申請の方法によって行った登記の申請を取り下げる場合には、登記官に対し、その申請書にはり付けた登録免許税の印紙で消印されたものを再使用したい旨の申出をすることができる。→ 取下げにあわせて申し出れば、消印された印紙について再使用証明を受けることができる。
  3. H22-13-ウ所有権の登記がある建物の分棟の登記を申請するときは、登録免許税を納付しなければならない。(1棟の建物として登記されている建物の中間部分を取り壊し、そこに2面の障壁を施して空間を設け、物理的に2棟の建物とし、これによりその一方が他方の附属建物となることを「建物の分棟」といい、この建物の分棟をした場合の登記を「建物の分棟の登記」という。)→ 課税されるのは分筆・分割・区分。分棟は挙がっていない。
  4. H24-19-ア1筆の土地を2筆に分筆する分筆の登記をした場合において、錯誤を原因とする分筆の登記の抹消を申請するときに納付すべき登録免許税の額は、1,000円となる。→ 分筆の登記の抹消は表題部の登記の抹消。課税されない。
  5. H24-19-イ地上権が敷地権である旨の登記がある土地を分筆する分筆の登記を申請する場合には、登録免許税は課されない。→ 敷地権の登記がある土地の分筆にも、登録免許税がかかる。
  6. H24-19-ウ所有権の登記名義人を異にする二以上の建物が合体して1個の建物となった場合にする登記の申請において納付すべき登録免許税の額は、1,000円となる。→ 表示は非課税。併せてする所有権の登記は千分の四。
  7. H24-19-エ所有権の登記がある甲土地の一部を分筆してこれを所有権の登記がある乙土地に合筆する合筆の登記を一の申請情報によって申請する場合に納付すべき登録免許税の額は、2,000円となる。→ 分筆合筆の一括申請は、分筆分と合筆分で2,000円。
  8. H24-19-オ私人が所有権の登記名義人である土地について、地方公共団体が代位による分筆の登記を嘱託する場合には、登録免許税は課されない。→ 地方公共団体が他人に代位してする登記には、登録免許税が課されない。
  9. H26-17-イ所有権の登記がある建物と表題登記があるが所有権の登記がない建物について合体による登記等を申請する場合において、合体後の建物の価額が6,000万円であり、所有権の登記がない建物の所有者が合体後の建物について有することとなる持分の割合を10分の3としたときは、登録免許税額は9万円である。→ 1800万円の千分の四で7万2000円。9万円ではない。
  10. H28-19-ア敷地権の登記がある土地について分筆の登記を申請するときは、登録免許税は課されない。→ 所有権の登記がある土地の分筆には、分筆後の個数一個につき1,000円かかる。
  11. H28-19-イいずれも所有権の登記がない甲土地と乙土地を合筆する合筆の登記を申請するときは、納付すべき登録免許税の額は1,000円となる。→ 所有権の登記がない土地の合筆は、そもそも課税の対象外。
  12. H28-19-ウ表題登記がない建物と表題登記のみがある建物が合体して1個の建物となったことによる合体による登記等を申請するときは、納付すべき登録免許税の額は1,000円となる。→ 表題登記しかない建物どうしの合体も、課税の対象外。
  13. H28-19-エ所有権の登記がある甲建物の登記記録から甲建物の附属建物を分割して、これを乙建物の附属建物としようとする場合において、建物の分割の登記と建物の合併の登記を一の申請情報によって申請するときは、納付すべき登録免許税の額は3,000円となる。→ 分割して他の建物に合併する登記は、不動産2個として徴収する。
  14. H28-19-オ私人を所有権の登記名義人とする土地の一部を取得した地方公共団体が、代位による分筆の登記を嘱託するときは、登録免許税は課されない。→ 地方公共団体が私人に代位してする登記は、非課税。
  15. H29-10-ウ書面申請の方法による登記の申請であって登録免許税の納付を要するものを取り下げた者は、当該登記の申請書に貼り付けられた印紙で消印がされたものを当該取下げの日から1年以内に再使用したい旨の申出をすることができる。→ 取下げに合わせて申し出れば、消印された印紙を1年以内に再使用できる。
  16. R2-19-ア第1欄: いずれも所有権の登記のある2筆の土地の合筆の登記の申請 第2欄: 所有権の登記のある土地の一部の地目が墓地になったためにする一部地目変更及び当該土地を2筆にする分筆の登記の申請 第3欄: 1,000円(第1欄及び第2欄の登記の申請又は嘱託をする場合の各登録免許税は、いずれも第3欄に記載された内容となるか。なお、当該申請又は嘱託は、登録免許税の額が最も低額となるように申請するものとする。)→ 合筆後1個で1,000円。分筆後2筆でも墓地の1筆は非課税だから1,000円。
  17. R2-19-イ第1欄: 2筆の土地の所有権を敷地権とする所有権の登記のある1個の区分建物を2個の区分建物とする再区分の登記の申請 第2欄: 国と私人が共有する所有権の登記のある土地を2筆にする分筆の登記の申請 第3欄: 2,000円(第1欄及び第2欄の登記の申請又は嘱託をする場合の各登録免許税は、いずれも第3欄に記載された内容となるか。なお、当該申請又は嘱託は、登録免許税の額が最も低額となるように申請するものとする。)→ どちらも個数で数えて2個分。2,000円。
  18. R2-19-ウ第1欄: 一棟の建物にいずれも所有権の登記のある2個の区分建物が属する場合に当該2個の区分建物を1個の区分建物でない建物とする区分建物の合併の登記の申請 第2欄: いずれも所有権の登記のある2個の建物が合体して1個の建物となったためにする合体による登記等の申請 第3欄: 非課税(第1欄及び第2欄の登記の申請又は嘱託をする場合の各登録免許税は、いずれも第3欄に記載された内容となるか。なお、当該申請又は嘱託は、登録免許税の額が最も低額となるように申請するものとする。)→ 合併は1個分1,000円で課税。合体は表示に関する登記で非課税。
  19. R2-19-エ第1欄: いずれも所有権の登記のある2筆の土地の合筆の登記を、錯誤を原因として抹消する登記の申請 第2欄: 私人を所有権の登記名義人とする土地の一部を取得した地方公共団体が、私人に代位して行う当該土地を2筆にする分筆の登記の嘱託 第3欄: 非課税(第1欄及び第2欄の登記の申請又は嘱託をする場合の各登録免許税は、いずれも第3欄に記載された内容となるか。なお、当該申請又は嘱託は、登録免許税の額が最も低額となるように申請するものとする。)→ 表題部の登記の抹消は課税の対象外。代位の嘱託は5条1号で非課税。
  20. R2-19-オ第1欄: 1個の建物の表題部所有者の住所の変更の登記の申請 第2欄: 宗教法人が所有権の登記名義人である土地を2筆にする分筆の登記の申請 第3欄: 非課税(第1欄及び第2欄の登記の申請又は嘱託をする場合の各登録免許税は、いずれも第3欄に記載された内容となるか。なお、当該申請又は嘱託は、登録免許税の額が最も低額となるように申請するものとする。)→ 住所の変更は表示に関する登記で非課税。宗教法人の分筆は2,000円。
  21. R6-8-エ株式会社が所有権の登記名義人である甲土地について、地方公共団体が代位により甲土地から乙土地を分筆する分筆の登記を嘱託する場合には、登録免許税は課されない。→ 地方公共団体が代位してする登記は、5条1号で非課税。
  22. R7-19-ア1個の建物の表題部所有者の住所の更正の登記の申請をする場合には、納付すべき登録免許税の額は1,000円となる。→ 表題部所有者の住所の更正は表示に関する登記。非課税。
  23. R7-19-イ私人を所有権の登記名義人とする土地の一部を買い受けた地方公共団体が、私人に代位して当該土地を2筆にする分筆の登記の嘱託をする場合には、登録免許税は課されない。→ 地方公共団体が代位してする登記は5条1号で非課税。
  24. R7-19-ウいずれも所有権の登記のある3筆の土地を合筆する旨の登記をした後に、錯誤を原因として当該登記を抹消する旨の登記の申請をする場合には、納付すべき登録免許税の額は3,000円となる。→ 合筆の登記の抹消は表題部の登記の抹消。(十五)のかっこ書で除かれる。
  25. R7-19-エ5筆の土地の所有権を敷地権とする所有権の登記のある1個の区分建物を2個の区分建物とする再区分の登記の申請をする場合には、納付すべき登録免許税の額は2,000円となる。→ 区分後の不動産の個数で数える。1個を2個にするので2,000円。
  26. R7-19-オ所有権の登記がある附属建物付きの甲建物から当該附属建物を分割して、これを乙建物の附属建物としようとする場合において、建物の分割の登記と建物の合併の登記を一の申請情報によって申請するときは、納付すべき登録免許税の額は3,000円となる。→ 分割後と合併後をそれぞれ数えて足すのではない。2,000円。
登録免許税の他の問われ方: なし
手続と制度の他の登記: 分筆(6)合筆(14)筆界特定(33)建物の表題登記(2)建物の分割・区分(1)地図訂正・図面訂正(1)共用部分(1)登記識別情報(34)建物の合併(1)地積の変更・更正(1)地役権(3)省略・原本還付(1)電子申請(4)保存期間(34)事前通知・本人確認(30)区分建物の表題登記(1)地目の変更(2)取下げ・却下(15)筆界(5)管轄(21)建物の登記事項(1)証明書・交付(17)地図(13)審査請求(16)法定相続情報(10)区画整理・換地(2)登記官の調査(10)完了証・通知(7)