登録免許税
表示に関する登記は原則として登録免許税がかからない。
- 課税されるのは分筆・合筆・分割・区分・合併(登録免許税法別表第一の(十三)。分筆・合筆・区分・分割・合併後の不動産の個数1個につき1,000円)だけで、表題登記・変更・更正・滅失・合体による登記等・表題部の登記の抹消は非課税
- 国・地方公共団体が自己のために受ける登記は非課税(同法4条1項)で、これらの者が他人に代位してする登記も非課税(5条1号)
この項目で問われること
課税されるか(分筆・合筆・分割・区分・合併だけ。合体・分棟・住所変更・更正・表題部の抹消は非課税)、いくらか(登記後の不動産の個数×1,000円。分筆合筆の一括は分筆分+合筆分。分割して合併は不動産2個で2,000円。区分して1個が2個なら2,000円)、非課税(地方公共団体の代位申請は5条1号、墓地)、印紙の再使用証明(取下げに合わせて申し出れば1年以内)。
| 登記 | 税額 |
|---|---|
| 分筆 | 分筆後の筆数 × 1,000円(敷地権の土地でもかかる。所有権の登記がない土地の分筆も同じ) |
| 合筆 | 合筆後の1筆で1,000円(所有権の登記がない土地の合筆はそもそも対象外ではない。個数で数える) |
| 分割・区分・合併 | 登記後の建物の個数 × 1,000円。分割して他の建物に合併する登記は不動産2個で2,000円 |
| 分筆+合筆の一括申請 | 分筆分と合筆分を足す(例: 2,000円) |
| 合体による登記等、分棟、変更・更正、滅失、表題部の登記の抹消(分筆・合筆の登記の抹消を含む) | 非課税 |
| 併せてする所有権の登記 | 課税(保存は千分の四) |
課税されるか、いくらか手続と制度
- 課税されるのは分筆・合筆・分割・区分・合併
- 登記後の不動産の個数1個につき1,000円
- 分筆合筆の一括申請は分筆分と合筆分で2,000円
- 分割して他の建物に合併する登記は不動産2個として2,000円
- 1個を区分して2個にすれば2,000円
- 分割後と合併後をそれぞれ数えて足すのではない
- 敷地権の登記がある土地の分筆にもかかる
- 所有権の登記がある土地の分筆は分筆後の個数1個につき1,000円
- 非課税
- 合体による登記等(表示に関する登記)
- 分棟
- 表題部所有者の住所の変更・更正
- 分筆・合筆の登記の抹消(表題部の登記の抹消として(十五)のかっこ書で除かれる)
- 表題登記しかない建物どうしの合体も対象外
- 併せてする所有権の登記は課税(保存は千分の四。1,800万円なら7万2,000円)
- 国・地方公共団体が自己のために受ける登記は非課税(4条1項)で、私人に代位してする登記も5条1号で非課税
- 墓地は非課税なので分筆後2筆でも墓地の1筆分はかからない
- 宗教法人の分筆は課税
- 取下げに合わせて申し出れば、消印された印紙について再使用証明を受け、1年以内に再使用できる
この項目の肢(26)
- H20-15-ア✕いずれも所有権の登記がある建物を合体したことによる合体による登記等の申請は、登録免許税を納付しなければならない。→ 合体による登記等は表示に関する登記。課税されない。
- H22-8-イ◯書面申請の方法によって行った登記の申請を取り下げる場合には、登記官に対し、その申請書にはり付けた登録免許税の印紙で消印されたものを再使用したい旨の申出をすることができる。→ 取下げにあわせて申し出れば、消印された印紙について再使用証明を受けることができる。
- H22-13-ウ✕所有権の登記がある建物の分棟の登記を申請するときは、登録免許税を納付しなければならない。→ 課税されるのは分筆・分割・区分。分棟は挙がっていない。
- H24-19-ア✕1筆の土地を2筆に分筆する分筆の登記をした場合において、錯誤を原因とする分筆の登記の抹消を申請するときに納付すべき登録免許税の額は、1,000円となる。→ 分筆の登記の抹消は表題部の登記の抹消。課税されない。
- H24-19-イ✕地上権が敷地権である旨の登記がある土地を分筆する分筆の登記を申請する場合には、登録免許税は課されない。→ 敷地権の登記がある土地の分筆にも、登録免許税がかかる。
- H24-19-ウ✕所有権の登記名義人を異にする二以上の建物が合体して1個の建物となった場合にする登記の申請において納付すべき登録免許税の額は、1,000円となる。→ 表示は非課税。併せてする所有権の登記は千分の四。
- H24-19-エ◯所有権の登記がある甲土地の一部を分筆してこれを所有権の登記がある乙土地に合筆する合筆の登記を一の申請情報によって申請する場合に納付すべき登録免許税の額は、2,000円となる。→ 分筆合筆の一括申請は、分筆分と合筆分で2,000円。
- H24-19-オ◯私人が所有権の登記名義人である土地について、地方公共団体が代位による分筆の登記を嘱託する場合には、登録免許税は課されない。→ 地方公共団体が他人に代位してする登記には、登録免許税が課されない。
- H26-17-イ✕所有権の登記がある建物と表題登記があるが所有権の登記がない建物について合体による登記等を申請する場合において、合体後の建物の価額が6,000万円であり、所有権の登記がない建物の所有者が合体後の建物について有することとなる持分の割合を10分の3としたときは、登録免許税額は9万円である。→ 1800万円の千分の四で7万2000円。9万円ではない。
- H28-19-ア✕敷地権の登記がある土地について分筆の登記を申請するときは、登録免許税は課されない。→ 所有権の登記がある土地の分筆には、分筆後の個数一個につき1,000円かかる。
- H28-19-イ✕いずれも所有権の登記がない甲土地と乙土地を合筆する合筆の登記を申請するときは、納付すべき登録免許税の額は1,000円となる。→ 所有権の登記がない土地の合筆は、そもそも課税の対象外。
- H28-19-ウ✕表題登記がない建物と表題登記のみがある建物が合体して1個の建物となったことによる合体による登記等を申請するときは、納付すべき登録免許税の額は1,000円となる。→ 表題登記しかない建物どうしの合体も、課税の対象外。
- H28-19-エ✕所有権の登記がある甲建物の登記記録から甲建物の附属建物を分割して、これを乙建物の附属建物としようとする場合において、建物の分割の登記と建物の合併の登記を一の申請情報によって申請するときは、納付すべき登録免許税の額は3,000円となる。→ 分割して他の建物に合併する登記は、不動産2個として徴収する。
- H28-19-オ◯私人を所有権の登記名義人とする土地の一部を取得した地方公共団体が、代位による分筆の登記を嘱託するときは、登録免許税は課されない。→ 地方公共団体が私人に代位してする登記は、非課税。
- H29-10-ウ◯書面申請の方法による登記の申請であって登録免許税の納付を要するものを取り下げた者は、当該登記の申請書に貼り付けられた印紙で消印がされたものを当該取下げの日から1年以内に再使用したい旨の申出をすることができる。→ 取下げに合わせて申し出れば、消印された印紙を1年以内に再使用できる。
- R2-19-ア◯第1欄: いずれも所有権の登記のある2筆の土地の合筆の登記の申請 第2欄: 所有権の登記のある土地の一部の地目が墓地になったためにする一部地目変更及び当該土地を2筆にする分筆の登記の申請 第3欄: 1,000円→ 合筆後1個で1,000円。分筆後2筆でも墓地の1筆は非課税だから1,000円。
- R2-19-イ◯第1欄: 2筆の土地の所有権を敷地権とする所有権の登記のある1個の区分建物を2個の区分建物とする再区分の登記の申請 第2欄: 国と私人が共有する所有権の登記のある土地を2筆にする分筆の登記の申請 第3欄: 2,000円→ どちらも個数で数えて2個分。2,000円。
- R2-19-ウ✕第1欄: 一棟の建物にいずれも所有権の登記のある2個の区分建物が属する場合に当該2個の区分建物を1個の区分建物でない建物とする区分建物の合併の登記の申請 第2欄: いずれも所有権の登記のある2個の建物が合体して1個の建物となったためにする合体による登記等の申請 第3欄: 非課税→ 合併は1個分1,000円で課税。合体は表示に関する登記で非課税。
- R2-19-エ◯第1欄: いずれも所有権の登記のある2筆の土地の合筆の登記を、錯誤を原因として抹消する登記の申請 第2欄: 私人を所有権の登記名義人とする土地の一部を取得した地方公共団体が、私人に代位して行う当該土地を2筆にする分筆の登記の嘱託 第3欄: 非課税→ 表題部の登記の抹消は課税の対象外。代位の嘱託は5条1号で非課税。
- R2-19-オ✕第1欄: 1個の建物の表題部所有者の住所の変更の登記の申請 第2欄: 宗教法人が所有権の登記名義人である土地を2筆にする分筆の登記の申請 第3欄: 非課税→ 住所の変更は表示に関する登記で非課税。宗教法人の分筆は2,000円。
- R6-8-エ◯株式会社が所有権の登記名義人である甲土地について、地方公共団体が代位により甲土地から乙土地を分筆する分筆の登記を嘱託する場合には、登録免許税は課されない。→ 地方公共団体が代位してする登記は、5条1号で非課税。
- R7-19-ア✕1個の建物の表題部所有者の住所の更正の登記の申請をする場合には、納付すべき登録免許税の額は1,000円となる。→ 表題部所有者の住所の更正は表示に関する登記。非課税。
- R7-19-イ◯私人を所有権の登記名義人とする土地の一部を買い受けた地方公共団体が、私人に代位して当該土地を2筆にする分筆の登記の嘱託をする場合には、登録免許税は課されない。→ 地方公共団体が代位してする登記は5条1号で非課税。
- R7-19-ウ✕いずれも所有権の登記のある3筆の土地を合筆する旨の登記をした後に、錯誤を原因として当該登記を抹消する旨の登記の申請をする場合には、納付すべき登録免許税の額は3,000円となる。→ 合筆の登記の抹消は表題部の登記の抹消。(十五)のかっこ書で除かれる。
- R7-19-エ◯5筆の土地の所有権を敷地権とする所有権の登記のある1個の区分建物を2個の区分建物とする再区分の登記の申請をする場合には、納付すべき登録免許税の額は2,000円となる。→ 区分後の不動産の個数で数える。1個を2個にするので2,000円。
- R7-19-オ✕所有権の登記がある附属建物付きの甲建物から当該附属建物を分割して、これを乙建物の附属建物としようとする場合において、建物の分割の登記と建物の合併の登記を一の申請情報によって申請するときは、納付すべき登録免許税の額は3,000円となる。→ 分割後と合併後をそれぞれ数えて足すのではない。2,000円。
根拠
登録免許税法第5条非課税登記等
次に掲げる登記等(第四号又は第五号に掲げる登記又は登録にあつては、当該登記等がこれらの号に掲げる登記又は登録に該当するものであることを証する財務省令で定める書類を添付して受けるものに限る。)については、登録免許税を課さない。
1号国又は別表第二に掲げる者がこれらの者以外の者に代位してする登記又は登録
2号登記機関(登記官又は登記以外の登記等をする官庁若しくは団体の長をいう。以下同じ。)が職権に基づいてする登記又は登録で政令で定めるもの
3号会社法(平成十七年法律第八十六号)第二編第九章第二節(特別清算)の規定による株式会社の特別清算(同節の規定を同法第八百二十二条第三項(日本にある外国会社の財産についての清算)において準用する場合における同条第一項の規定による日本にある外国会社の財産についての清算を含む。)に関し裁判所の嘱託によりする登記又は登録
4号住居表示に関する法律(昭和三十七年法律第百十九号)第三条第一項及び第二項又は第四条(住居表示の実施手続等)の規定による住居表示の実施又は変更に伴う登記事項又は登録事項の変更の登記又は登録
5号行政区画、郡、区、市町村内の町若しくは字又はこれらの名称の変更(その変更に伴う地番の変更及び次号に規定する事業の施行に伴う地番の変更を含む。)に伴う登記事項又は登録事項の変更の登記又は登録
6号土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第二条第二項(定義)に規定する土地改良事業又は土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第二条第一項(定義)に規定する土地区画整理事業の施行のため必要な土地又は建物に関する登記(政令で定めるものを除く。)
7号都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)第二条第一号(定義)に規定する市街地再開発事業、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)第二条第四号(定義)に規定する住宅街区整備事業又は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第二条第五号(定義)に規定する防災街区整備事業の施行のため必要な土地又は建物(当該住宅街区整備事業に係る土地又は建物にあつては、大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法(平成元年法律第六十一号)第十七条(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法の特例)の規定により大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第二条第一号に規定する大都市地域とみなされる区域内にある土地又は建物を除く。)に関する登記(政令で定めるものを除く。)
8号国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号)第三十二条の二第一項(代位登記)の規定による土地に関する登記
9号入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律(昭和四十一年法律第百二十六号)第十四条第二項(登記)(同法第二十三条第二項(旧慣使用林野整備の効果等)において準用する場合を含む。)の規定による土地に関する登記
10号墳墓地に関する登記
11号滞納処分(その例による処分を含む。)に関してする登記又は登録(換価による権利の移転の登記又は登録を除くものとし、滞納処分の例により処分するものとされている担保に係る登記又は登録の抹消を含む。)
12号登記機関の過誤による登記若しくは登録又はその抹消があつた場合の当該登記若しくは登録の抹消若しくは更正又は抹消した登記若しくは登録の回復の登記若しくは登録
13号相続又は法人の合併若しくは分割に伴い相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立する法人若しくは分割により設立する法人若しくは事業を承継する法人が、被相続人又は合併により消滅した法人若しくは分割をした法人の受けた別表第一第三十三号から第百六十号までに掲げる登録、特許、免許、許可、認可、認定又は指定を引き続いて受ける場合における当該登録、特許、免許、許可、認可、認定又は指定
14号公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号)第九条第一項(名称等)又は第二十九条第五項(公益認定の取消し)の規定による一般社団法人若しくは一般財団法人又は公益社団法人若しくは公益財団法人の名称の変更の登記
登録免許税法第4条公共法人等が受ける登記等の非課税
1項国及び別表第二に掲げる者が自己のために受ける登記等については、登録免許税を課さない。
2項別表第三の第一欄に掲げる者が自己のために受けるそれぞれ同表の第三欄に掲げる登記等(同表の第四欄に財務省令で定める書類の添附があるものに限る旨の規定がある登記等にあつては、当該書類を添附して受けるものに限る。)については、登録免許税を課さない。