法定相続情報 × 手続と制度9肢

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要点

肢と結論

  1. R5-19-ア✕委任を受けた土地家屋調査士が、法定相続情報一覧図の写しの交付の申出をする場合には、代理人の権限を証する書面として、委任状以外の書面を添付する必要はない。→ 委任による代理人は、申出人の親族か戸籍法10条の2第3項の者に限られる。資格を示す書面が要る。
  2. R5-19-イ◯法定相続情報一覧図の保管の申出は、申出人の住所地を管轄する登記所に申出をすることができる。→ 申出先は四つ。申出人の住所地を管轄する登記所も入る。
  3. R5-19-ウ✕法定相続情報一覧図の保管の申出をする際に申出書に添付する法定相続情報一覧図には、相続開始の時における同順位の相続人の住所を記載しなければならない。→ 一覧図に載せるのは氏名・生年月日・続柄。住所は任意。
  4. R5-19-エ✕法定相続情報一覧図の保管の申出をするには、被相続人が不動産の表題部所有者又は所有権の登記名義人として登記されていることを要する。→ 被相続人が登記名義人であることは要件ではない。
  5. R5-19-オ◯法定相続情報一覧図の写しの再交付の申出は、当該法定相続情報一覧図の保管の申出をした申出人のみがすることができる。→ 再交付の申出は、保管の申出をした者に限る。
  6. R7-18-ア✕法定相続情報一覧図の保管の申出を行う場合には、申出人が提出すべき法定相続情報一覧図には被相続人の本籍地の記載を要する。→ 一覧図に書くのは氏名・生年月日・最後の住所・死亡の年月日。本籍地は入らない。
  7. R7-18-イ◯法定相続情報一覧図の写しの再交付の申出は、当該法定相続情報一覧図の保存期間が満了するまで行うことができる。→ 再交付は、一覧図が保存されている間できる。
  8. R7-18-ウ✕法定相続情報一覧図の保管の申出の際に添付書面として提出された相続人の戸籍の全部事項証明書は、返却されない。→ 戸籍等は返却される。
  9. R7-18-エ✕法定相続情報一覧図の保管の申出は、申出人を所有権の登記名義人とする不動産の所在地を管轄する登記所にすることができる。→ 不動産の所在地で申出できるのは、被相続人を名義人とする不動産。
法定相続情報の他の問われ方: 何を添付するか(7)申請情報と記録のしかた(3)
手続と制度の他の登記: 分筆(4)筆界特定(38)地図訂正・図面訂正(1)登記識別情報(35)建物の分割・区分(1)電子申請(7)保存期間(35)事前通知・本人確認(32)地役権(1)登録免許税(27)取下げ・却下(23)地図(17)管轄(22)証明書・交付(18)審査請求(16)筆界(4)登記官の調査(10)完了証・通知(10)区画整理・換地(1)