保存期間 × 手続と制度34肢

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  1. H17-13-ア土地区画整理による換地処分がされた区域内における従前の地図に準ずる図面は、閉鎖された日から50年間保存される。→ 地図及び地図に準ずる図面は、閉鎖したものを含めて永久保存である。
  2. H17-13-イ甲土地に乙土地を合筆した場合における乙土地の登記記録は、永久に保存される。→ 土地に関する閉鎖登記記録の保存期間は、閉鎖した日から50年間である。
  3. H17-13-ウ登記官が職権で分筆の登記をする際に職権表示登記等事件簿に記録した情報は、立件の日から5年間保存される。→ 職権表示登記等事件簿に記録された情報の保存期間は、立件の日から5年間である。
  4. H17-13-エ建物の表題部所有者の持分についての更正の登記の申請情報及び添付情報は、受付の日から10年間保存される。→ 表示に関する登記の申請情報及びその添付情報の保存期間は、受付の日から30年間である。
  5. H18-17-2地図が電磁的記録に記録されたときは、従前の地図は、閉鎖される。→ 地図を電磁的記録に記録したときは、従前の地図を閉鎖しなければならない。
  6. H23-15-オ建物を甲土地から乙土地にえい行移転したことによる建物の所在の変更の登記をした場合における従前の建物図面の保存期間は、30年である。→ 閉鎖した建物図面の保存期間は、閉鎖した日から30年間である。
  7. H24-11-ア筆界特定書に記載され、又は記録された情報は、筆界特定をした日から50年間保存される。→ 筆界特定書に記載され、又は記録された情報の保存期間は永久である。
  8. H24-11-イ申請又は申出の添付情報を記載した書面として提出された地積測量図が電磁的記録に記録して保存された場合には、当該地積測量図は、電磁的記録に記録して保存された日から10年間保存される。→ 地積測量図の保存期間は、永久か、電磁的記録に記録して保存した日から30年間である。
  9. H24-11-ウ所有権の登記がない土地の表題部の持分の更正の登記の申請情報及びその添付情報は、受付の日から30年間保存される。→ 表示に関する登記の申請情報及びその添付情報は、受付の日から30年間保存される。
  10. H24-11-エ地図が備え付けられ、従前の地図に準ずる図面が閉鎖された場合には、当該地図に準ずる図面は、閉鎖された日から50年間保存される。→ 地図に準ずる図面は、閉鎖したものを含めて保存期間が永久である。
  11. H24-11-オ甲土地を乙土地に合筆した場合には、甲土地の登記記録は、閉鎖された日から50年間保存される。→ 土地に関する閉鎖登記記録は、閉鎖した日から50年間保存される。
  12. H25-18-ウ筆界特定書を含む筆界特定手続記録に記載された情報の保存期間は、永久とされています。(筆界特定に関する。 筆界特定書を含む筆界特定手続記録に記載された情報の保存期間は、どのようになっていますか。)→ 永久なのは筆界特定書に記載された情報で、それ以外の記録は30年間である。
  13. H26-6-ア甲土地について錯誤による地積の更正の登記が平成21年6月3日にされたことによっても、平成18年3月15日にされた分筆の登記において登記所に備え付けられた地積測量図は閉鎖されない。(次のような登記事項の記録(抜粋)がある甲土地及び乙土地に関する。なお、甲土地及び乙土地は、その地番区域及び所有権の登記名義人が同一であり、また、いずれも乙区に記録されている事項はないものとする。)→ 地積の更正で新しい地積測量図が付いても、分筆のときの図面は閉鎖されない。
  14. H26-6-イ甲土地について分筆の登記が平成24年11月9日にされたことにより、平成21年6月3日にされた錯誤による地積の更正の登記において登記所に備え付けられた地積測量図は閉鎖される。(次のような登記事項の記録(抜粋)がある甲土地及び乙土地に関する。なお、甲土地及び乙土地は、その地番区域及び所有権の登記名義人が同一であり、また、いずれも乙区に記録されている事項はないものとする。)→ 分筆しても、更正の登記の図面は閉鎖されない。
  15. H26-6-ウ乙土地について合筆の登記が平成26年8月19日にされたことにより、平成18年3月15日にされた分筆の登記において登記所に備え付けられた地積測量図は閉鎖される。(次のような登記事項の記録(抜粋)がある甲土地及び乙土地に関する。なお、甲土地及び乙土地は、その地番区域及び所有権の登記名義人が同一であり、また、いずれも乙区に記録されている事項はないものとする。)→ 合筆では地積測量図は閉鎖されない。
  16. H27-18-ア職権表示登記等事件簿に記録された情報は、立件の日から5年間保存される。→ 職権表示登記等事件簿に記録された情報の保存期間は、立件の日から5年間である。
  17. H27-18-イ閉鎖した建物所在図は、閉鎖した日から50年間保存される。→ 建物所在図は閉鎖したものを含めて永久保存である。
  18. H27-18-ウ共同担保目録は、当該共同担保目録に記録されている全ての事項を抹消した日から10年間保存される。→ 共同担保目録は、すべての事項を抹消した日から10年間保存される。
  19. H27-18-エ閉鎖した土地所在図は、申請書類つづり込み帳につづり込まれたものを除き、閉鎖した日から30年間保存される。→ 土地所在図は永久保存で、閉鎖したものは閉鎖の日から30年間保存される。
  20. H27-18-オ筆界特定書に記載され、又は記録された情報は、10年間保存される。→ 筆界特定書に記載され、又は記録された情報は永久保存である。
  21. H28-11-エ地役権図面つづり込み帳につづり込まれた地役権図面は、閉鎖した日から30年間保存される。(なお、これらはいずれも書面であるものとする。)→ 地役権図面の保存期間は、閉鎖した日から30年間。
  22. H30-6-ウ閉鎖した地図は、閉鎖した日から50年間保存される。→ 地図及び地図に準ずる図面は、閉鎖したものも含めて永久保存。
  23. R1-7-オ地積測量図の保存期間は、閉鎖されたものであっても、永久とされている。→ 地積測量図の保存期間は、閉鎖後30年間。永久ではない。
  24. R2-17-イ建物の滅失の登記の申請情報及びその添付情報は、受付の日から30年間保存される。→ 表示に関する登記の申請情報と添付情報は、受付の日から30年。
  25. R4-4-ア土地に関する閉鎖された登記記録の保存期間は、閉鎖した日から30年間である。→ 土地の閉鎖登記記録は50年。建物が30年。
  26. R4-4-ウ閉鎖された各階平面図の保存期間は、閉鎖した日から30年間である。→ 図面は永久。閉鎖したものは閉鎖の日から30年。
  27. R4-4-エ筆界特定書以外の筆界特定手続記録に記載され、又は記録された情報の保存期間は、対象土地の所在地を管轄する登記所が当該筆界特定手続記録の送付を受けた年の翌年から30年間である。→ 筆界特定書は永久。それ以外は送付を受けた年の翌年から30年。
  28. R4-4-オ土地の表題部所有者の持分の更正の登記の申請を書面を提出する方法により行った場合における申請書の保存期間は、受付の日から30年間である。→ 表示に関する登記の申請情報と添付情報は、受付の日から30年。
  29. R6-6-ウ新たに地図が備え付けられたことによって従前の地図に準ずる図面が閉鎖された場合であっても、当該地図に準ずる図面の保存期間は、永久とされる。→ 地図・地図に準ずる図面は、閉鎖したものを含めて永久。
  30. R7-5-ア土地に関する閉鎖登記記録(次に掲げる情報の保存期間は、法令上「永久」と定められているか。)→ 土地の閉鎖登記記録は50年。永久なのは閉鎖登記記録を除く登記記録。
  31. R7-5-イ閉鎖した建物所在図(次に掲げる情報の保存期間は、法令上「永久」と定められているか。)→ 建物所在図は、閉鎖したものを含めて永久。
  32. R7-5-ウ建物の合併の登記の申請情報(次に掲げる情報の保存期間は、法令上「永久」と定められているか。)→ 表示に関する登記の申請情報は、受付の日から30年。
  33. R7-5-エ筆界特定書に記載された情報(次に掲げる情報の保存期間は、法令上「永久」と定められているか。)→ 筆界特定書に記載された情報は永久。
  34. R7-5-オ閉鎖した地積測量図(次に掲げる情報の保存期間は、法令上「永久」と定められているか。)→ 地積測量図は永久だが、閉鎖したものは閉鎖の日から30年。
保存期間の他の問われ方: なし
手続と制度の他の登記: 分筆(6)合筆(14)筆界特定(33)建物の表題登記(2)建物の分割・区分(1)地図訂正・図面訂正(1)共用部分(1)登記識別情報(34)建物の合併(1)地積の変更・更正(1)地役権(3)省略・原本還付(1)電子申請(4)事前通知・本人確認(30)区分建物の表題登記(1)地目の変更(2)登録免許税(26)取下げ・却下(15)筆界(5)管轄(21)建物の登記事項(1)証明書・交付(17)地図(13)審査請求(16)法定相続情報(10)区画整理・換地(2)登記官の調査(10)完了証・通知(7)