保存期間と図面の閉鎖

登記記録・図面・申請書類の保存期間は規則28条が定める。

保存期間の表(規則28条)

地図を電磁的記録に記録したときは従前の地図を閉鎖する。

もの期間起算
登記記録(閉鎖登記記録を除く)永久
閉鎖登記記録(土地)50年閉鎖した日
閉鎖登記記録(建物)30年閉鎖した日
地図、地図に準ずる図面、建物所在図永久(閉鎖したものも永久)
土地所在図、地積測量図、建物図面、各階平面図永久
閉鎖した土地所在図・地積測量図・建物図面・各階平面図(地役権図面は閉鎖した日から30年の定めだけ)30年閉鎖した日
表示に関する登記の申請情報と添付情報(申請書類つづり込み帳)30年受付の日
職権表示登記等事件簿5年立件の日
共同担保目録10年全部の事項を抹消した日
筆界特定書に記載・記録された情報永久
筆界特定手続記録(筆界特定書以外)30年送付を受けた年の翌年

保存期間手続と制度

この項目の肢(34)
  1. H17-13-ア土地区画整理による換地処分がされた区域内における従前の地図に準ずる図面は、閉鎖された日から50年間保存される。→ 地図及び地図に準ずる図面は、閉鎖したものを含めて永久保存である。
  2. H17-13-イ甲土地に乙土地を合筆した場合における乙土地の登記記録は、永久に保存される。→ 土地に関する閉鎖登記記録の保存期間は、閉鎖した日から50年間である。
  3. H17-13-ウ登記官が職権で分筆の登記をする際に職権表示登記等事件簿に記録した情報は、立件の日から5年間保存される。→ 職権表示登記等事件簿に記録された情報の保存期間は、立件の日から5年間である。
  4. H17-13-エ建物の表題部所有者の持分についての更正の登記の申請情報及び添付情報は、受付の日から10年間保存される。→ 表示に関する登記の申請情報及びその添付情報の保存期間は、受付の日から30年間である。
  5. H18-17-2地図が電磁的記録に記録されたときは、従前の地図は、閉鎖される。→ 地図を電磁的記録に記録したときは、従前の地図を閉鎖しなければならない。
  6. H23-15-オ建物を甲土地から乙土地にえい行移転したことによる建物の所在の変更の登記をした場合における従前の建物図面の保存期間は、30年である。→ 閉鎖した建物図面の保存期間は、閉鎖した日から30年間である。
  7. H24-11-ア筆界特定書に記載され、又は記録された情報は、筆界特定をした日から50年間保存される。→ 筆界特定書に記載され、又は記録された情報の保存期間は永久である。
  8. H24-11-イ申請又は申出の添付情報を記載した書面として提出された地積測量図が電磁的記録に記録して保存された場合には、当該地積測量図は、電磁的記録に記録して保存された日から10年間保存される。→ 地積測量図の保存期間は、永久か、電磁的記録に記録して保存した日から30年間である。
  9. H24-11-ウ所有権の登記がない土地の表題部の持分の更正の登記の申請情報及びその添付情報は、受付の日から30年間保存される。→ 表示に関する登記の申請情報及びその添付情報は、受付の日から30年間保存される。
  10. H24-11-エ地図が備え付けられ、従前の地図に準ずる図面が閉鎖された場合には、当該地図に準ずる図面は、閉鎖された日から50年間保存される。→ 地図に準ずる図面は、閉鎖したものを含めて保存期間が永久である。
  11. H24-11-オ甲土地を乙土地に合筆した場合には、甲土地の登記記録は、閉鎖された日から50年間保存される。→ 土地に関する閉鎖登記記録は、閉鎖した日から50年間保存される。
  12. H25-18-ウ筆界特定書を含む筆界特定手続記録に記載された情報の保存期間は、永久とされています。→ 永久なのは筆界特定書に記載された情報で、それ以外の記録は30年間である。
  13. H26-6-ア甲土地について錯誤による地積の更正の登記が平成21年6月3日にされたことによっても、平成18年3月15日にされた分筆の登記において登記所に備え付けられた地積測量図は閉鎖されない。→ 地積の更正で新しい地積測量図が付いても、分筆のときの図面は閉鎖されない。
  14. H26-6-イ甲土地について分筆の登記が平成24年11月9日にされたことにより、平成21年6月3日にされた錯誤による地積の更正の登記において登記所に備え付けられた地積測量図は閉鎖される。→ 分筆しても、更正の登記の図面は閉鎖されない。
  15. H26-6-ウ乙土地について合筆の登記が平成26年8月19日にされたことにより、平成18年3月15日にされた分筆の登記において登記所に備え付けられた地積測量図は閉鎖される。→ 合筆では地積測量図は閉鎖されない。
  16. H27-18-ア職権表示登記等事件簿に記録された情報は、立件の日から5年間保存される。→ 職権表示登記等事件簿に記録された情報の保存期間は、立件の日から5年間である。
  17. H27-18-イ閉鎖した建物所在図は、閉鎖した日から50年間保存される。→ 建物所在図は閉鎖したものを含めて永久保存である。
  18. H27-18-ウ共同担保目録は、当該共同担保目録に記録されている全ての事項を抹消した日から10年間保存される。→ 共同担保目録は、すべての事項を抹消した日から10年間保存される。
  19. H27-18-エ閉鎖した土地所在図は、申請書類つづり込み帳につづり込まれたものを除き、閉鎖した日から30年間保存される。→ 土地所在図は永久保存で、閉鎖したものは閉鎖の日から30年間保存される。
  20. H27-18-オ筆界特定書に記載され、又は記録された情報は、10年間保存される。→ 筆界特定書に記載され、又は記録された情報は永久保存である。
  21. H28-11-エ地役権図面つづり込み帳につづり込まれた地役権図面は、閉鎖した日から30年間保存される。→ 地役権図面の保存期間は、閉鎖した日から30年間。
  22. H30-6-ウ閉鎖した地図は、閉鎖した日から50年間保存される。→ 地図及び地図に準ずる図面は、閉鎖したものも含めて永久保存。
  23. R1-7-オ地積測量図の保存期間は、閉鎖されたものであっても、永久とされている。→ 地積測量図の保存期間は、閉鎖後30年間。永久ではない。
  24. R2-17-イ建物の滅失の登記の申請情報及びその添付情報は、受付の日から30年間保存される。→ 表示に関する登記の申請情報と添付情報は、受付の日から30年。
  25. R4-4-ア土地に関する閉鎖された登記記録の保存期間は、閉鎖した日から30年間である。→ 土地の閉鎖登記記録は50年。建物が30年。
  26. R4-4-ウ閉鎖された各階平面図の保存期間は、閉鎖した日から30年間である。→ 図面は永久。閉鎖したものは閉鎖の日から30年。
  27. R4-4-エ筆界特定書以外の筆界特定手続記録に記載され、又は記録された情報の保存期間は、対象土地の所在地を管轄する登記所が当該筆界特定手続記録の送付を受けた年の翌年から30年間である。→ 筆界特定書は永久。それ以外は送付を受けた年の翌年から30年。
  28. R4-4-オ土地の表題部所有者の持分の更正の登記の申請を書面を提出する方法により行った場合における申請書の保存期間は、受付の日から30年間である。→ 表示に関する登記の申請情報と添付情報は、受付の日から30年。
  29. R6-6-ウ新たに地図が備え付けられたことによって従前の地図に準ずる図面が閉鎖された場合であっても、当該地図に準ずる図面の保存期間は、永久とされる。→ 地図・地図に準ずる図面は、閉鎖したものを含めて永久。
  30. R7-5-ア土地に関する閉鎖登記記録→ 土地の閉鎖登記記録は50年。永久なのは閉鎖登記記録を除く登記記録。
  31. R7-5-イ閉鎖した建物所在図→ 建物所在図は、閉鎖したものを含めて永久。
  32. R7-5-ウ建物の合併の登記の申請情報→ 表示に関する登記の申請情報は、受付の日から30年。
  33. R7-5-エ筆界特定書に記載された情報→ 筆界特定書に記載された情報は永久。
  34. R7-5-オ閉鎖した地積測量図→ 地積測量図は永久だが、閉鎖したものは閉鎖の日から30年。

根拠

不動産登記規則第28条保存期間

次の各号に掲げる情報の保存期間は、当該各号に定めるとおりとする。

1号登記記録(閉鎖登記記録(閉鎖した登記記録をいう。以下同じ。)を除く。) 永久

2号地図及び地図に準ずる図面(閉鎖したものを含む。) 永久

3号建物所在図(閉鎖したものを含む。) 永久

4号土地に関する閉鎖登記記録 閉鎖した日から五十年間

5号建物に関する閉鎖登記記録 閉鎖した日から三十年間

6号共同担保目録 当該共同担保目録に記録されているすべての事項を抹消した日から十年間

7号信託目録 信託の登記の抹消をした日から二十年間

8号受付帳に記録された情報 受付の年の翌年から十年間(登記識別情報に関する証明の請求に係る受付帳にあっては、受付の年の翌年から一年間)

9号表示に関する登記の申請情報及びその添付情報(申請情報及びその添付情報以外の情報であって申請書類つづり込み帳につづり込まれた書類に記載されたものを含む。次号において同じ。) 受付の日から三十年間(第二十条第三項(第二十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定により申請書類つづり込み帳につづり込まれたものにあっては、電磁的記録に記録して保存した日から三十年間)

10号権利に関する登記の申請情報及びその添付情報 受付の日から三十年間(第二十一条第二項において準用する第二十条第三項の規定により申請書類つづり込み帳につづり込まれたものにあっては、電磁的記録に記録して保存した日から三十年間)

11号職権表示登記等事件簿に記録された情報 立件の日から五年間

12号職権表示登記等書類つづり込み帳につづり込まれた書類に記載された情報 立件の日から三十年間

13号土地所在図、地積測量図、建物図面及び各階平面図(第二十条第三項(第二十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定により申請書類つづり込み帳につづり込まれたものを除く。) 永久(閉鎖したものにあっては、閉鎖した日から三十年間)

14号地役権図面(第二十一条第二項において準用する第二十条第三項の規定により申請書類つづり込み帳につづり込まれたものを除く。) 閉鎖した日から三十年間

15号決定原本つづり込み帳又は審査請求書類等つづり込み帳につづり込まれた書類に記載された情報 申請又は申出を却下した決定又は審査請求の受付の年の翌年から五年間

16号各種通知簿に記録された情報 通知の年の翌年から一年間

17号登記識別情報の失効の申出に関する情報 当該申出の受付の日から十年間

18号請求書類つづり込み帳につづり込まれた書類に記載された情報 受付の日から一年間

19号申出立件事件簿に記録された情報 立件の日から五年間

20号申出立件関係書類つづり込み帳につづり込まれた書類に記載された情報 立件の日から五年間

21号代替措置等申出書写しつづり込み帳につづり込まれた書類に記載された情報 送付を受けた日から五年間

22号職権氏名等変更登記申出書類つづり込み帳につづり込まれた書類に記載された情報 申出を受けた日から五年間