地目の変更 × 手続と制度2肢

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  1. H22-7-イ表題部の所有者欄にA、B及びCの3人の共有の登記がされている土地について、Aの債権者Dが地目の変更の登記を申請し、登記が完了した場合には、登記官は、A及びDに対して当該登記が完了した旨を通知すれば足りる。→ 代位による申請では、通知先は被代位者であって、申請人である代位債権者ではない。
  2. H30-4-オ電子申請をした土地の地目に関する変更の登記の申請情報に補正することができる不備がある場合において、登記官が定めた相当の期間内に当該登記の申請人がその不備を補正するときは、当該登記の申請人は、電子情報処理組織を使用する方法により当該申請情報の補正をしなければならない。→ 補正の方法は、申請の方法に合わせる。
地目の変更の他の問われ方: 誰が申請できるか(4)いつまでに申請しなければならないか(5)まとめて申請できるか(4)登記官が職権でするか(1)登記原因と日付(2)どの登記によるか(3)どう認定するか(3)できるか、できないか(3)
手続と制度の他の登記: 分筆(6)合筆(14)筆界特定(33)建物の表題登記(2)建物の分割・区分(1)地図訂正・図面訂正(1)共用部分(1)登記識別情報(34)建物の合併(1)地積の変更・更正(1)地役権(3)省略・原本還付(1)電子申請(4)保存期間(34)事前通知・本人確認(30)区分建物の表題登記(1)登録免許税(26)取下げ・却下(15)筆界(5)管轄(21)建物の登記事項(1)証明書・交付(17)地図(13)審査請求(16)法定相続情報(10)区画整理・換地(2)登記官の調査(10)完了証・通知(7)