建物の表題登記 × どう認定するか1肢建物の表題登記 のページR6-14-ア◯近接して建築されたが、効用上一体として利用される状態にない甲建物及び乙建物について、甲建物を主である建物とし、乙建物を附属建物とする建物の表題登記の申請は、することができない。→ 附属建物は主である建物と一体のものとして一個の建物とされるもの。効用上の一体性が要る。建物の表題登記の他の問われ方: 誰が申請できるか(17)いつまでに申請しなければならないか(8)何を添付するか(28)登記原因と日付(3)申請情報と記録のしかた(4)どの登記によるか(5)できるか、できないか(3)手続と制度(2)どう認定するかの他の登記: 分筆(2)合筆(3)筆界特定(5)地目(67)地図訂正・図面訂正(1)共用部分(4)建物の認定(53)敷地権(7)床面積(50)建物の滅失(1)地役権(1)地積・地積測量図(7)建物の個数・附属建物(10)地目の変更(3)種類・構造(24)筆界(13)建物の所在(3)建物の登記事項(2)地番(9)家屋番号(2)