建物の表題登記 × どの登記によるか5肢
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- H19-18-エ✕建物を同一の敷地において解体移転した場合には、その登記記録には変更がないので、建物の滅失の登記を申請する必要はなく、建物図面の変更の申出をすればよい。→ 解体移転は、同一の敷地内であっても既存建物の滅失と新築として取り扱う。
- H23-18-オ◯合体前の建物がいずれも表題登記がない建物であるときは、合体後の建物については、合体による表題登記の申請ではなく、新築による建物の表題登記を申請しなければならない。→ 合体前の建物がいずれも表題登記がない建物であるときは、合体による登記等ではなく表題登記による。
- R1-13-イ✕建物の表題部所有者の相続人を所有権の登記名義人とする所有権の保存の登記が錯誤により抹消された場合には、登記官において当該表題部所有者が所有権を有していたことを確認することができるときであり、かつ、当該建物が現存するときであっても、当該建物の登記記録は閉鎖される。→ 相続人名義の保存登記の抹消では、登記記録を閉鎖せず表題部所有者の記録を回復する。
- R1-13-ウ✕建物を新築する場合において、不動産工事の先取特権の保存の登記がされた建物の建築が完了したときは、当該建物の所有者は、当該建物の表題登記を申請する必要がない。→ 建築が完了したら、表題登記をする。先取特権の登記記録の表題部に記録される。
- R1-13-エ◯所有権の登記がある建物の附属建物を新築する場合において、不動産工事の先取特権の保存の登記がされた後附属建物の建築が完了したときは、当該附属建物が属する建物の所有権の登記名義人は、遅滞なく、当該附属建物の新築による建物の表題部の変更の登記を申請しなければならない。→ 附属建物の場合は、表題部の変更の登記を申請する。