建物の表題登記 × どの登記によるか3肢
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要点
- 解体移転は、同一の敷地においてするものであっても、既存建物の滅失と新たな建物の新築として取り扱う(準則85条1項)
- 滅失の登記と表題登記による
- えい行移転が所在の変更となるのと分かれる
- 合体前の建物がいずれも表題登記がない建物なら、合体による登記等ではなく新築による建物の表題登記を申請する
- 不動産工事の先取特権の保存の登記がされた建物の建築が完了したら、表題登記を申請する
- 法87条1項が求める所有権の保存の登記とは別で、表題登記が要らなくなるのではない
肢と結論
- H19-18-エ✕建物を同一の敷地において解体移転した場合には、その登記記録には変更がないので、建物の滅失の登記を申請する必要はなく、建物図面の変更の申出をすればよい。→ 解体移転は、同一の敷地内であっても既存建物の滅失と新築として取り扱う。
- H23-18-オ◯合体前の建物がいずれも表題登記がない建物であるときは、合体後の建物については、合体による表題登記の申請ではなく、新築による建物の表題登記を申請しなければならない。→ 合体前の建物がいずれも表題登記がない建物であるときは、合体による登記等ではなく表題登記による。
- R1-13-ウ✕建物を新築する場合において、不動産工事の先取特権の保存の登記がされた建物の建築が完了したときは、当該建物の所有者は、当該建物の表題登記を申請する必要がない。→ 建築が完了したら、表題登記をする。先取特権の登記記録の表題部に記録される。