建物の登記事項 × どの登記によるか1肢

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要点

肢と結論

  1. R4-11-イ✕区分建物の属する一棟の建物に共用部分である2階ベランダ部分を増築したことにより一棟の建物が隣接する土地にまたがった場合には、当該隣接する土地の地番を当該一棟の建物の所在欄に加える旨の当該区分建物の表題部の変更の登記を申請することはできない。→ 一棟の建物の所在は法44条1項1号の登記事項。変わったなら変更の登記による。
建物の登記事項の他の問われ方: 何を添付するか(1)申請情報と記録のしかた(11)
どの登記によるかの他の登記: 地目(2)建物の表題部の変更(10)建物の表題登記(3)合体(12)地図訂正・図面訂正(1)建物の合併(1)敷地権(8)建物の分割・区分(3)建物の滅失(3)表題部所有者の変更・更正(11)区分建物の表題登記(1)地積の変更・更正(3)建物の個数・附属建物(3)地目の変更(1)建物の表題部の更正(1)地番(1)再築・移転(8)土地の滅失(5)河川区域(2)