建物の登記事項 × どの登記によるか1肢
要点
- 一棟の建物の所在は法44条1項1号の登記事項
- 変わったなら表題部の変更の登記による
肢と結論
- R4-11-イ✕区分建物の属する一棟の建物に共用部分である2階ベランダ部分を増築したことにより一棟の建物が隣接する土地にまたがった場合には、当該隣接する土地の地番を当該一棟の建物の所在欄に加える旨の当該区分建物の表題部の変更の登記を申請することはできない。→ 一棟の建物の所在は法44条1項1号の登記事項。変わったなら変更の登記による。
建物の登記事項の他の問われ方: 何を添付するか(1)申請情報と記録のしかた(11)