建物の表題部の更正 × どの登記によるか1肢

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要点

肢と結論

  1. R3-15-イ✕表題登記のある建物の2階部分を増築した場合において、当該建物の1階部分の床面積が誤って登記されていることが判明したときは、登記の目的を「建物の表題部の変更登記」として、当該建物の1階部分及び2階部分の床面積を現況と合致させる旨の登記を申請することができる。→ 増築は変更、誤登記は更正。一つの目的にまとめられない。
建物の表題部の更正の他の問われ方: 誰が申請できるか(3)いつまでに申請しなければならないか(4)何を添付するか(1)できるか、できないか(3)
どの登記によるかの他の登記: 地目(2)建物の表題部の変更(10)建物の表題登記(3)合体(12)地図訂正・図面訂正(1)建物の合併(1)敷地権(8)建物の分割・区分(3)建物の滅失(3)表題部所有者の変更・更正(11)区分建物の表題登記(1)地積の変更・更正(3)建物の個数・附属建物(3)地目の変更(1)建物の登記事項(1)地番(1)再築・移転(8)土地の滅失(5)河川区域(2)