建物図面・各階平面図 × どの登記によるか1肢

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  1. R5-16-イいずれも区分建物でない甲建物の附属建物と乙建物とが合体した場合には、甲建物の分割の登記をすることなく、合体による登記等を申請することができる。→ 附属建物のままでは合体前の建物にならない。先に分割する。
建物図面・各階平面図の他の問われ方: 何を添付するか(23)申請情報と記録のしかた(2)
どの登記によるかの他の登記: 分筆(2)合筆(1)地目(2)建物の表題登記(5)建物の表題部の変更(9)建物の分割・区分(4)地図訂正・図面訂正(1)合体(8)敷地権(3)建物の合併(1)建物の滅失(4)表題部所有者の変更・更正(11)地積の変更・更正(2)建物の個数・附属建物(3)地目の変更(3)建物の登記事項(1)地番(1)再築・移転(6)建物の表題部の更正(1)河川区域(2)