建物の分割・区分 × どの登記によるか4肢

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  1. H22-5-ア主である建物の居宅と附属建物の車庫から構成されている所有権の登記がない甲建物について、主である建物を取り壊し、附属建物であった車庫を主である建物として登記した後、取り壊した跡地に居宅が完成したことから、新築した居宅を主である建物とし、既存の車庫を附属建物とするには、新築した居宅について建物の表題登記をした後に、当該建物に甲建物を合併する登記の方法によらなければならない。→ 車庫はいったん主に昇格。新築の表題登記後に合併で戻す。
  2. H24-14-イ甲建物の附属建物として登記されている2棟のうち、1棟を主である建物にし、残りの1棟をその附属建物とする場合には、甲建物から2棟の附属建物を乙建物と丙建物にそれぞれ分割する建物の分割の登記をした後に、丙建物を乙建物の附属建物とする建物の合併の登記を申請しなければならない。→ 2棟まとめて、主従構成の1個の建物として分割できる。
  3. R1-12-エ一棟の建物の中間部分を取り壊して、相互に接続しない二棟の建物とした場合において、いずれの建物も主である建物とする場合には、どちらか一方を主である建物、もう一方を附属建物とする建物の表題部の変更の登記を申請し、当該登記が完了した後でなければ建物の分割の登記を申請することができない。→ 接続しなくなったのなら、そのまま建物の分割の登記による。
  4. R5-15-ア甲建物の附属建物として登記されている2棟の建物について、1棟を主である建物とし、残りの1棟をその附属建物とする場合には、甲建物から当該2棟の建物を乙建物と丙建物にそれぞれ分割する建物の分割の登記がされた後に、丙建物を乙建物の附属建物とする建物の合併の登記を申請しなければならない。→ 分割の登記は主従の関係も一度に付けられる。二段構えにする必要はない。
建物の分割・区分の他の問われ方: 誰が申請できるか(11)まとめて申請できるか(13)何を添付するか(13)権利者の承諾は要るか(6)登記官が職権でするか(2)申請情報と記録のしかた(8)できるか、できないか(2)手続と制度(1)
どの登記によるかの他の登記: 分筆(2)合筆(1)地目(2)建物の表題登記(5)建物の表題部の変更(9)地図訂正・図面訂正(1)合体(8)敷地権(3)建物の合併(1)建物の滅失(4)表題部所有者の変更・更正(11)地積の変更・更正(2)建物の個数・附属建物(3)地目の変更(3)建物図面・各階平面図(1)建物の登記事項(1)地番(1)再築・移転(6)建物の表題部の更正(1)河川区域(2)