建物の分割・区分 × どの登記によるか3肢
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要点
- 2棟の附属建物をまとめて、主従構成の1個の建物として分割できる(規則127条1項)
- 分割の登記で主従の関係も一度に付けられるので、別々に分割してから合併するという二段構えを踏む必要はない
- 主である建物と附属建物が接続しなくなったのなら、そのまま建物の分割の登記による(法54条1項1号)
- いったん主従の関係を作り直す表題部の変更の登記を挟む必要はない
肢と結論
- H24-14-イ✕甲建物の附属建物として登記されている2棟のうち、1棟を主である建物にし、残りの1棟をその附属建物とする場合には、甲建物から2棟の附属建物を乙建物と丙建物にそれぞれ分割する建物の分割の登記をした後に、丙建物を乙建物の附属建物とする建物の合併の登記を申請しなければならない。→ 2棟まとめて、主従構成の1個の建物として分割できる。
- R1-12-エ✕一棟の建物の中間部分を取り壊して、相互に接続しない二棟の建物とした場合において、いずれの建物も主である建物とする場合には、どちらか一方を主である建物、もう一方を附属建物とする建物の表題部の変更の登記を申請し、当該登記が完了した後でなければ建物の分割の登記を申請することができない。→ 接続しなくなったのなら、そのまま建物の分割の登記による。
- R5-15-ア✕甲建物の附属建物として登記されている2棟の建物について、1棟を主である建物とし、残りの1棟をその附属建物とする場合には、甲建物から当該2棟の建物を乙建物と丙建物にそれぞれ分割する建物の分割の登記がされた後に、丙建物を乙建物の附属建物とする建物の合併の登記を申請しなければならない。→ 分割の登記は主従の関係も一度に付けられる。二段構えにする必要はない。