地図訂正・図面訂正 × どの登記によるか1肢地図訂正・図面訂正 のページ要点隔壁を除去したのなら図面の誤りではなく現況の変化表題部の変更の登記による肢と結論R1-10-オ✕区分建物としての構造上の要件を備える互いに隣接した2部屋を一個の区分建物として登記している場合において、その2部屋間の隔壁を除去し物理的に1部屋としたときは、建物図面及び各階平面図の訂正の申出をすることができる。→ 隔壁を除去したのなら図面の誤りではない。表題部の変更の登記による。地図訂正・図面訂正の他の問われ方: 誰が申請できるか(14)いつまでに申請しなければならないか(2)まとめて申請できるか(11)何を添付するか(17)登記官が職権でするか(3)申請情報と記録のしかた(1)できるか、できないか(12)手続と制度(1)どの登記によるかの他の登記: 地目(2)建物の表題部の変更(10)建物の表題登記(3)合体(12)建物の合併(1)敷地権(8)建物の分割・区分(3)建物の滅失(3)表題部所有者の変更・更正(11)区分建物の表題登記(1)地積の変更・更正(3)建物の個数・附属建物(3)地目の変更(1)建物の登記事項(1)建物の表題部の更正(1)地番(1)再築・移転(8)土地の滅失(5)河川区域(2)