地積の変更・更正 × どの登記によるか3肢
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要点
- 一筆の土地の一部が常時海面下に没したときは、その部分は土地でなくなるが残部は存続するので、地積が減少したことによる変更の登記(法37条1項)
- 海面下に没したのは登記の後に生じた事実だから、更正ではなく変更の登記による
肢と結論
- H29-13-イ◯A欄: 天災等の自然現象によって一筆の土地の一部が常時海面下に没する状態になった場合
B欄: 地積に関する変更の登記(土地の表示に関する登記について、A欄に記載した登記原因たる事実が生じた場合に、B欄に記載した登記の目的で申請又は嘱託をすることになるか。)→ 一部が常時海面下になったら、その分だけ減った地積の変更の登記。
- R1-6-オ◯いいえ、この場合は全部が滅失したとは言えません。この場合には、一筆の土地の一部が海面下に没したことによる地積の変更の登記の申請をすることになります。(次の対話は、土地の滅失の登記に関する教授と学生の対話である 教授:がけ崩れによって一筆の土地の一部が常時海面下に没するようになった場合には、当該一筆の土地について、土地の滅失の登記を申請しなければなりませんか。)→ 一部が海面下に没しただけなら、地積の変更の登記。
- R6-7-イ✕地殻変動によって一筆の土地の一部が常時海面下に没するようになった場合には、当該一筆の土地の地積が減少したことによる地積に関する更正の登記を申請することができる。→ 海面下に没したのは後から生じた事実。更正ではなく変更の登記による。