地積の変更・更正 × どの登記によるか2肢

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  1. H21-13-ウ土地の登記記録の地積に錯誤があり、当該土地の地積測量図に誤りがある場合において、地積に関する更正の登記の申請をするときは、この申請と併せて地積測量図の訂正の申出をしなければならない。→ 地積の更正の登記には地積測量図を提供するので、別に訂正の申出をする必要はない。
  2. H29-13-イA欄: 天災等の自然現象によって一筆の土地の一部が常時海面下に没する状態になった場合 B欄: 地積に関する変更の登記(土地の表示に関する登記について、A欄に記載した登記原因たる事実が生じた場合に、B欄に記載した登記の目的で申請又は嘱託をすることになるか。)→ 一部が常時海面下になったら、その分だけ減った地積の変更の登記。
地積の変更・更正の他の問われ方: 誰が申請できるか(11)いつまでに申請しなければならないか(5)まとめて申請できるか(1)何を添付するか(5)権利者の承諾は要るか(7)登記官が職権でするか(1)申請情報と記録のしかた(1)できるか、できないか(4)手続と制度(1)
どの登記によるかの他の登記: 分筆(2)合筆(1)地目(2)建物の表題登記(5)建物の表題部の変更(9)建物の分割・区分(4)地図訂正・図面訂正(1)合体(8)敷地権(3)建物の合併(1)建物の滅失(4)表題部所有者の変更・更正(11)建物の個数・附属建物(3)地目の変更(3)建物図面・各階平面図(1)建物の登記事項(1)地番(1)再築・移転(6)建物の表題部の更正(1)河川区域(2)