地積の変更・更正 × どの登記によるか2肢
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- H21-13-ウ✕土地の登記記録の地積に錯誤があり、当該土地の地積測量図に誤りがある場合において、地積に関する更正の登記の申請をするときは、この申請と併せて地積測量図の訂正の申出をしなければならない。→ 地積の更正の登記には地積測量図を提供するので、別に訂正の申出をする必要はない。
- H29-13-イ◯A欄: 天災等の自然現象によって一筆の土地の一部が常時海面下に没する状態になった場合
B欄: 地積に関する変更の登記(土地の表示に関する登記について、A欄に記載した登記原因たる事実が生じた場合に、B欄に記載した登記の目的で申請又は嘱託をすることになるか。)→ 一部が常時海面下になったら、その分だけ減った地積の変更の登記。