地積の変更・更正 × どの登記によるか3肢

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要点

肢と結論

  1. H29-13-イ◯A欄: 天災等の自然現象によって一筆の土地の一部が常時海面下に没する状態になった場合 B欄: 地積に関する変更の登記(土地の表示に関する登記について、A欄に記載した登記原因たる事実が生じた場合に、B欄に記載した登記の目的で申請又は嘱託をすることになるか。)→ 一部が常時海面下になったら、その分だけ減った地積の変更の登記。
  2. R1-6-オ◯いいえ、この場合は全部が滅失したとは言えません。この場合には、一筆の土地の一部が海面下に没したことによる地積の変更の登記の申請をすることになります。(次の対話は、土地の滅失の登記に関する教授と学生の対話である 教授:がけ崩れによって一筆の土地の一部が常時海面下に没するようになった場合には、当該一筆の土地について、土地の滅失の登記を申請しなければなりませんか。)→ 一部が海面下に没しただけなら、地積の変更の登記。
  3. R6-7-イ✕地殻変動によって一筆の土地の一部が常時海面下に没するようになった場合には、当該一筆の土地の地積が減少したことによる地積に関する更正の登記を申請することができる。→ 海面下に没したのは後から生じた事実。更正ではなく変更の登記による。
地積の変更・更正の他の問われ方: 誰が申請できるか(6)いつまでに申請しなければならないか(5)まとめて申請できるか(2)何を添付するか(4)権利者の承諾は要るか(9)登記官が職権でするか(1)登記原因と日付(1)できるか、できないか(5)
どの登記によるかの他の登記: 地目(2)建物の表題部の変更(10)建物の表題登記(3)合体(12)地図訂正・図面訂正(1)建物の合併(1)敷地権(8)建物の分割・区分(3)建物の滅失(3)表題部所有者の変更・更正(11)区分建物の表題登記(1)建物の個数・附属建物(3)地目の変更(1)建物の登記事項(1)建物の表題部の更正(1)地番(1)再築・移転(8)土地の滅失(5)河川区域(2)