河川区域 × どの登記によるか2肢

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要点

肢と結論

  1. H29-13-エ◯A欄: 一筆の土地の全部が河川法第6条第1項の河川区域内の土地になった場合 B欄: 河川区域内の土地である旨の登記(土地の表示に関する登記について、A欄に記載した登記原因たる事実が生じた場合に、B欄に記載した登記の目的で申請又は嘱託をすることになるか。)→ 河川区域内の土地になったら、河川管理者が旨の登記を嘱託する。
  2. H29-13-オ✕A欄: 河川法第6条第1項の河川区域内の一筆の土地の一部が滅失した場合 B欄: 分筆及び滅失の登記(土地の表示に関する登記について、A欄に記載した登記原因たる事実が生じた場合に、B欄に記載した登記の目的で申請又は嘱託をすることになるか。)→ 河川区域内の土地の一部が滅失したら、地積の変更の登記を嘱託する。
河川区域の他の問われ方: 誰が申請できるか(3)できるか、できないか(1)
どの登記によるかの他の登記: 地目(2)建物の表題部の変更(10)建物の表題登記(3)合体(12)地図訂正・図面訂正(1)建物の合併(1)敷地権(8)建物の分割・区分(3)建物の滅失(3)表題部所有者の変更・更正(11)区分建物の表題登記(1)地積の変更・更正(3)建物の個数・附属建物(3)地目の変更(1)建物の登記事項(1)建物の表題部の更正(1)地番(1)再築・移転(8)土地の滅失(5)