河川区域 × どの登記によるか2肢
- H29-13-エ◯A欄: 一筆の土地の全部が河川法第6条第1項の河川区域内の土地になった場合 B欄: 河川区域内の土地である旨の登記(土地の表示に関する登記について、A欄に記載した登記原因たる事実が生じた場合に、B欄に記載した登記の目的で申請又は嘱託をすることになるか。)→ 河川区域内の土地になったら、河川管理者が旨の登記を嘱託する。
- H29-13-オ✕A欄: 河川法第6条第1項の河川区域内の一筆の土地の一部が滅失した場合 B欄: 分筆及び滅失の登記(土地の表示に関する登記について、A欄に記載した登記原因たる事実が生じた場合に、B欄に記載した登記の目的で申請又は嘱託をすることになるか。)→ 河川区域内の土地の一部が滅失したら、地積の変更の登記を嘱託する。
河川区域の他の問われ方: 誰が申請できるか(3)できるか、できないか(1)