河川区域内の土地

土地の全部又は一部が河川区域内の土地になったときは、河川管理者が河川区域内の土地である旨の登記を嘱託する(法43条1項)。

この項目で問われること

河川管理者が嘱託できること(旨の登記、滅失、地積の変更、代位の分筆)と、旨の登記があっても地目の変更ができること。

旨の登記と地目変更できるか、できないか

この項目の肢(1)
  1. H24-6-ウ河川区域内の土地である旨の登記のある土地の地目に変更があった場合でも、河川区域内の土地である旨の登記の抹消をしなければ、地目の変更の登記を申請することはできない。→ 河川区域内の土地である旨は通常の登記事項に加えて記録されるもので、地目の変更の登記を妨げない。

河川管理者が嘱託する登記どの登記によるか

この項目の肢(2)
  1. H29-13-エA欄: 一筆の土地の全部が河川法第6条第1項の河川区域内の土地になった場合 B欄: 河川区域内の土地である旨の登記→ 河川区域内の土地になったら、河川管理者が旨の登記を嘱託する。
  2. H29-13-オA欄: 河川法第6条第1項の河川区域内の一筆の土地の一部が滅失した場合 B欄: 分筆及び滅失の登記→ 河川区域内の土地の一部が滅失したら、地積の変更の登記を嘱託する。

河川管理者の嘱託誰が申請できるか

この項目の肢(3)
  1. H25-9-ウ甲土地の一部が河川法の定める河川区域内の土地となった場合において、その旨の登記を登記所に嘱託するときは、河川管理者は、甲土地の所有権の登記名義人に代わって、甲土地の分筆の登記を登記所に嘱託することができる。→ 土地の一部について嘱託をするときは、河川管理者が所有権の登記名義人に代わって分筆の登記を嘱託できる。
  2. R2-9-ウ一筆の土地の一部が河川法の定める河川区域内の土地となった場合において、その旨の登記を登記所に嘱託するときは、河川管理者は、土地の所有権の登記名義人に代わって、当該土地の分筆の登記を登記所に嘱託することはできない。→ 河川管理者は、所有権の登記名義人に代わって分筆の登記を嘱託できる。
  3. R7-6-エ私人が所有権の登記名義人である土地の一部が河川法の定める河川区域内の土地となった場合において、河川管理者がその旨の登記を登記所に嘱託するときは、河川管理者は、当該土地の所有権の登記名義人に代わって、当該土地の分筆の登記を登記所に嘱託することができる。→ 河川管理者は、所有権の登記名義人に代わって分筆の登記を嘱託できる。

根拠

不動産登記法第43条河川区域内の土地の登記

河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第六条第一項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。第一号において同じ。)の河川区域内の土地の表示に関する登記の登記事項は、第二十七条各号及び第三十四条第一項各号に掲げるもののほか、第一号に掲げる土地である旨及び第二号から第五号までに掲げる土地にあってはそれぞれその旨とする。

1項1号河川法第六条第一項の河川区域内の土地

1項2号河川法第六条第二項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の高規格堤防特別区域内の土地

1項3号河川法第六条第三項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の樹林帯区域内の土地

1項4号河川法第二十六条第四項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の特定樹林帯区域内の土地

1項5号河川法第五十八条の二第二項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の河川立体区域内の土地

2項土地の全部又は一部が前項第一号の河川区域内又は同項第二号の高規格堤防特別区域内、同項第三号の樹林帯区域内、同項第四号の特定樹林帯区域内若しくは同項第五号の河川立体区域内の土地となったときは、河川管理者は、遅滞なく、その旨の登記を登記所に嘱託しなければならない。

3項土地の全部又は一部が第一項第一号の河川区域内又は同項第二号の高規格堤防特別区域内、同項第三号の樹林帯区域内、同項第四号の特定樹林帯区域内若しくは同項第五号の河川立体区域内の土地でなくなったときは、河川管理者は、遅滞なく、その旨の登記の抹消を登記所に嘱託しなければならない。

4項土地の一部について前二項の規定により登記の嘱託をするときは、河川管理者は、当該土地の表題部所有者若しくは所有権の登記名義人又はこれらの者の相続人その他の一般承継人に代わって、当該土地の分筆の登記を登記所に嘱託することができる。

5項第一項各号の河川区域内の土地の全部が滅失したときは、河川管理者は、遅滞なく、当該土地の滅失の登記を登記所に嘱託しなければならない。

6項第一項各号の河川区域内の土地の一部が滅失したときは、河川管理者は、遅滞なく、当該土地の地積に関する変更の登記を登記所に嘱託しなければならない。