地積の変更・更正 × 誰が申請できるか11肢
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- H17-15-ウ◯共有名義の土地の地積に関する更正の登記の申請は、共有者として登記されている登記名義人のうちの1人が単独ですることができる。→ 地積の更正の登記の申請は共有物の保存行為に当たり、各共有者が単独ですることができる。
- H20-9-ウ◯株主総会において解散決議がされた株式会社の代表清算人は、当該会社が所有権の登記名義人である土地の地積に関する更正の登記を申請することができる。→ 代表清算人は清算株式会社を代表するので、その会社名義の土地の更正の登記を申請できる。
- H21-7-ウ✕地積に誤りがある土地の利害関係人は、当該土地の所有権の登記名義人に対し地積の更正の登記手続を命ずる判決を得て、代位により地積の更正の登記を申請することができる。→ 表示に関する登記について登記手続を命ずる判決を得て代位申請をすることはできない。
- H25-7-エ◯第1欄: 甲土地の所有権の登記名義人としてA及びBが記録されている場合
第2欄: 更正後の地積が減少することとなる甲土地の地積の更正の登記(第1欄に記載されている場合において、第2欄に記載されている登記を申請するときに、当該申請をAが単独ですることができるか。なお、代位による登記の申請は、考慮しないものとする。)→ 地積の更正は、共有者の一人から申請できる。
- H26-9-エ✕土地の表題部所有者又は所有権の登記名義人のほか、当該土地の抵当権の登記名義人も、当該土地について地積の更正の登記を申請することができる。→ 抵当権の登記名義人は、自ら申請人として地積の更正の登記を申請することはできない。
- H28-8-ア◯Aが所有権の登記名義人である土地について、AがBに売却した後、その旨の所有権の移転の登記をする前に地目に変更が生じた場合、当該移転の登記をするまでの間は、Aが、当該土地の地目の変更の登記の申請をしなければならない。→ 申請義務を負うのは、その時点の所有権の登記名義人。
- H28-8-ウ✕地上権を敷地権とする敷地権である旨の登記がされた土地の地目の変更の登記の申請は、当該土地を敷地権の目的とする区分建物の所有権の登記名義人がしなければならない。→ 地目の変更の登記を申請するのは、その土地の所有権の登記名義人。
- R1-14-オ✕A及びBが所有権の登記名義人であり、地目が農地である土地について、農地法所定の許可を受けた上で宅地としたにもかかわらず、Bが地目の変更の登記の申請に応じないときは、Aは、Bに代位して、当該土地の地目の変更の登記を申請することができる。→ 共有者の一人が保存行為として単独でできる。代位ではない。
- R2-7-イ◯地目が山林である土地の地上権の登記名義人が当該土地を切り開いて宅地とした場合、当該土地の所有権の登記名義人は、地目の変更の登記を申請しなければならない。→ 申請するのは表題部所有者か所有権の登記名義人。誰が現況を変えたかは関係しない。
- R2-8-ア✕登記記録の地積に錯誤があることが判明した土地の抵当権の登記名義人は、当該土地の地積に関する更正の登記を申請することができる。→ 土地の表題部の更正の登記は、表題部所有者か所有権の登記名義人しか申請できない。
- R2-8-オ◯土地の所有権の登記名義人が死亡し、その相続人の一人が当該土地の地積に関する更正の登記を申請する場合には、添付情報として、他の相続人の承諾を証する情報を提供することを要しない。→ 表示に関する登記の申請は保存行為。共有者の一人が単独でできる。