地積の変更・更正 × 誰が申請できるか6肢
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要点
- 申請できるのはその土地の表題部所有者又は所有権の登記名義人(法38条)
- 抵当権の登記名義人は、地積に利害があっても自分の資格では申請人になれない
- 地積の更正は錯誤を正す報告的な登記だから、共有物の保存行為として共有者の一人から単独で申請できる
- 表示に関する登記について登記手続を命ずる判決を得て代位申請することはできない
- 解散決議がされた株式会社でも、代表清算人が会社を代表して会社名義の土地の地積の更正の登記を申請できる
肢と結論
- H17-15-ウ◯共有名義の土地の地積に関する更正の登記の申請は、共有者として登記されている登記名義人のうちの1人が単独ですることができる。→ 地積の更正の登記の申請は共有物の保存行為に当たり、各共有者が単独ですることができる。
- H20-9-ウ◯株主総会において解散決議がされた株式会社の代表清算人は、当該会社が所有権の登記名義人である土地の地積に関する更正の登記を申請することができる。→ 代表清算人は清算株式会社を代表するので、その会社名義の土地の更正の登記を申請できる。
- H21-7-ウ✕地積に誤りがある土地の利害関係人は、当該土地の所有権の登記名義人に対し地積の更正の登記手続を命ずる判決を得て、代位により地積の更正の登記を申請することができる。→ 表示に関する登記について登記手続を命ずる判決を得て代位申請をすることはできない。
- H25-7-エ◯第1欄: 甲土地の所有権の登記名義人としてA及びBが記録されている場合
第2欄: 更正後の地積が減少することとなる甲土地の地積の更正の登記(第1欄に記載されている場合において、第2欄に記載されている登記を申請するときに、当該申請をAが単独ですることができるか。なお、代位による登記の申請は、考慮しないものとする。)→ 地積の更正は、共有者の一人から申請できる。
- H26-9-エ✕土地の表題部所有者又は所有権の登記名義人のほか、当該土地の抵当権の登記名義人も、当該土地について地積の更正の登記を申請することができる。→ 抵当権の登記名義人は、自ら申請人として地積の更正の登記を申請することはできない。
- R2-8-ア✕登記記録の地積に錯誤があることが判明した土地の抵当権の登記名義人は、当該土地の地積に関する更正の登記を申請することができる。→ 土地の表題部の更正の登記は、表題部所有者か所有権の登記名義人しか申請できない。