地積の変更・更正 × 登記官が職権でするか1肢
要点
- 一筆の全部の筆界について筆界特定がされ、地積に錯誤があると認められるときは、登記官は職権で地積の更正の登記をすることができる
- 「しなければならない」ではない
肢と結論
- R2-8-ウ✕一筆の土地に係る全ての筆界について筆界特定がされた場合において、筆界特定手続記録により、当該土地の登記記録の地積に錯誤があると認められるときは、当該土地の管轄登記所の登記官は、当該土地の表題部所有者又は所有権の登記名義人に対して地積に関する更正の登記の申請を促すことなく、職権で地積に関する更正の登記をしなければならない。→ 職権は「することができる」。しなければならない、ではない。