地積の変更・更正 × 登記官が職権でするか1肢

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  1. R2-8-ウ一筆の土地に係る全ての筆界について筆界特定がされた場合において、筆界特定手続記録により、当該土地の登記記録の地積に錯誤があると認められるときは、当該土地の管轄登記所の登記官は、当該土地の表題部所有者又は所有権の登記名義人に対して地積に関する更正の登記の申請を促すことなく、職権で地積に関する更正の登記をしなければならない。→ 職権は「することができる」。しなければならない、ではない。
地積の変更・更正の他の問われ方: 誰が申請できるか(11)いつまでに申請しなければならないか(5)まとめて申請できるか(1)何を添付するか(5)権利者の承諾は要るか(7)申請情報と記録のしかた(1)どの登記によるか(2)できるか、できないか(4)手続と制度(1)
登記官が職権でするかの他の登記: 分筆(7)建物の分割・区分(2)地図訂正・図面訂正(3)共用部分(5)建物の滅失(1)地役権(1)地目の変更(1)一棟の建物の変更(8)区分建物の分割・区分・合併(1)