建物の滅失 × 登記官が職権でするか1肢建物の滅失 のページ 登記官が職権でするか のページR6-18-エ✕甲区分建物と乙区分建物からなる一棟の建物のうち甲区分建物のみが滅失した場合には、甲区分建物の滅失の登記の申請は、乙区分建物の表題部の変更の登記の申請と併せてしなければならない。→ 併せて申請させる定めがない。乙の変更は登記官が職権でする。建物の滅失の他の問われ方: 誰が申請できるか(15)いつまでに申請しなければならないか(2)まとめて申請できるか(5)何を添付するか(5)権利者の承諾は要るか(7)登記原因と日付(1)申請情報と記録のしかた(3)どの登記によるか(4)どう認定するか(1)登記官が職権でするかの他の登記: 分筆(7)建物の分割・区分(2)地図訂正・図面訂正(3)共用部分(5)地積の変更・更正(1)地役権(1)地目の変更(1)一棟の建物の変更(8)区分建物の分割・区分・合併(1)