建物の滅失 × 権利者の承諾は要るか6肢
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要点
- 滅失の登記に所有権以外の権利者の承諾は要らない(法57条は表題部所有者又は所有権の登記名義人に申請を義務づけるだけで、承諾に触れていない)
- 抵当権でも処分禁止の仮処分でも同じで、判例もその権利者に申請へ同意する義務はないとする
- 抵当権の設定の登記を先に抹消しなければ滅失の登記を申請できない、というものでもない
- 建物がなくなれば抵当権も目的物を失って消え、その登記は登記官が職権で抹消する
肢と結論
- H19-18-イ◯抵当権が設定されている建物の滅失の登記を申請するに際しては、その抵当権者の承諾を証する当該抵当権者が作成した情報を添付することを要しない。→ 滅失の登記に、抵当権者の承諾情報は不要。
- H20-4-オ✕処分禁止の仮処分の登記がある建物を取り壊した場合、当該仮処分がされた建物の所有権の登記名義人は、建物の滅失の登記を申請するときは、処分禁止の仮処分の申立人の承諾を証する情報を提供しなければならない。→ 仮処分の登記があっても、滅失の登記に承諾は不要。
- H23-13-イ✕所有権の登記以外の権利に関する登記がある建物が滅失したときは、当該権利の登記名義人の承諾書を添付して、建物の滅失の登記を申請しなければならない。→ 滅失の登記に、権利の登記名義人の承諾書は不要。
- H29-18-オ✕抵当権の設定の登記がある建物が焼失した場合において、当該建物の滅失の登記の申請をするときは、当該抵当権の登記名義人の承諾を証する情報を添付しなければならない。→ 滅失の登記に、抵当権者の承諾は要らない。
- R3-17-ウ✕抵当権の設定の登記がされている建物が取り壊されて滅失した場合には、当該抵当権の設定の登記を抹消した後でなければ、建物の滅失の登記を申請することができない。→ 抵当権の抹消を先にする必要はない。承諾も要らない。
- R6-17-ア✕抵当権の登記がある建物の滅失の登記を申請する場合には、当該抵当権の登記名義人の承諾を証する情報を提供しなければならない。→ 滅失の登記に、権利者の承諾を求める規定はない。