地役権 × 権利者の承諾は要るか2肢

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  1. H19-12-エ甲地の全部に乙地を要役地とする地役権の設定の登記がされ、その後に、乙地について所有権の移転の仮登記がされた場合において、甲地から丙地を分筆し、丙地について地役権を消滅させる旨の分筆の登記の申請をするときは、その地役権者が丙地について地役権を消滅させることを承諾したことを証する情報のほか、仮登記名義人が同様に承諾したことを証する情報を併せて提供しなければならない。→ 地役権を目的とする第三者の権利に関する登記があるときは、その第三者の承諾も必要である。
  2. H24-7-ウ要役地について地役権の登記がある甲土地から乙土地を分筆し、乙土地について地役権を消滅させる登記を申請する場合において、分筆前の甲土地を目的とする抵当権の登記があるときは、分筆後の乙土地について地役権を消滅させることを証する地役権者が作成した情報のほか、抵当権者が当該地役権を消滅させることを承諾したことを証する情報も、申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。→ その土地を目的とする第三者の権利に関する登記があるときは、その第三者の承諾を証する情報も要る。
地役権の他の問われ方: 誰が申請できるか(4)何を添付するか(16)登記官が職権でするか(1)申請情報と記録のしかた(6)どう認定するか(1)できるか、できないか(5)手続と制度(3)
権利者の承諾は要るかの他の登記: 分筆(14)建物の表題部の変更(1)建物の分割・区分(6)合体(5)共用部分(7)敷地権(4)建物の滅失(7)表題部所有者の変更・更正(8)地積の変更・更正(7)