建物の分割・区分 × 登記官が職権でするか2肢
建物の分割・区分 のページ 登記官が職権でするか のページ
- H30-15-ア✕主である建物と附属建物との間に道路が築造されたときは、登記官は、その建物の分割の登記を職権ですることができる。→ 建物の分割に、職権でする仕組みはない。
- R3-16-ウ◯甲建物から附属建物を分割して乙建物とする建物の分割の登記を申請する場合において、当該分割により甲建物の所在地番に変更が生じるときは、当該申請に併せて建物表題部の変更の登記を申請する必要はない。→ 所在の変更は登記官が職権で記録する。併せて申請する必要はない。