建物の分割・区分 × 登記官が職権でするか2肢

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要点

肢と結論

  1. H30-15-ア✕主である建物と附属建物との間に道路が築造されたときは、登記官は、その建物の分割の登記を職権ですることができる。→ 建物の分割に、職権でする仕組みはない。
  2. R3-16-ウ◯甲建物から附属建物を分割して乙建物とする建物の分割の登記を申請する場合において、当該分割により甲建物の所在地番に変更が生じるときは、当該申請に併せて建物表題部の変更の登記を申請する必要はない。→ 所在の変更は登記官が職権で記録する。併せて申請する必要はない。
建物の分割・区分の他の問われ方: 誰が申請できるか(6)まとめて申請できるか(12)何を添付するか(6)権利者の承諾は要るか(6)申請情報と記録のしかた(9)どの登記によるか(3)できるか、できないか(1)手続と制度(1)
登記官が職権でするかの他の登記: 分筆(6)合筆(1)地図訂正・図面訂正(3)共用部分(5)地積の変更・更正(1)地役権(1)地目の変更(1)一棟の建物の変更(4)