地積の変更・更正 × いつまでに申請しなければならないか5肢
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- H17-15-ア✕登記記録の地積に錯誤があるにもかかわらず、当該土地の所有権の登記名義人がその更正の登記をしないまま第三者に所有権を移転した場合には、新たな所有者は、その更正の登記の申請をしなければならない。→ 38条は更正の登記の申請適格を限定する規定であって、新たな所有者に申請義務を課すものではない。
- H22-11-オ✕表題部所有者又は所有権の登記名義人は、登記されている地積と実際の地積が相違することが判明した日から1か月以内に、地積に関する更正の登記を申請しなければならない。→ 表題部の更正の登記には、申請義務も申請期限もない。
- H26-9-ア✕土地の表題部所有者又は所有権の登記名義人は、地積について錯誤があったことが判明した日から1か月以内に、地積の更正の登記を申請しなければならない。→ 地積の更正の登記に、申請義務も申請期間もない。
- R4-7-ア✕土地の地積が誤って登記されていることを知った当該土地の所有権の登記名義人は、地積が誤っていることを知った日から1か月以内に、地積に関する更正の登記を申請しなければならない。→ 更正の登記に申請期間の定めはない。
- R6-7-オ✕土地の登記記録の地積に誤りがあることが判明した後に当該土地の所有権の登記名義人となった者は、その者に係る所有権の登記があった日から1か月以内に、当該土地の地積に関する更正の登記を申請しなければならない。→ 更正の登記に申請期間の定めはない。