合体 × いつまでに申請しなければならないか9肢

合体 のページ いつまでに申請しなければならないか のページ

  1. H18-18-42以上の建物が合体して1個の建物となったときは、合体前の建物の一方が工場財団の組成物件となっている場合でも、合体による登記等を申請しなければならない。→ 2以上の建物が合体して1個の建物となったときは、合体の日から1月以内に合体による登記等を申請しなければならない。
  2. H19-6-イ2個以上の建物が合体して1個の建物となった場合において、合体前の建物がいずれも表題登記のない建物であるときは、当該合体後の建物についての合体時の所有者は、当該合体の日から1月以内に、当該建物の表題登記を申請しなければならない。→ 合体前の建物がいずれも表題登記がない建物であるときは、47条が準用され、合体時の所有者が1月以内に表題登記を申請しなければならない。
  3. H19-6-オ2個の建物が合体して1個の建物になった場合において、その双方が表題登記がある建物であるときは、合体前の建物の表題部所有者は、当該合体の日から1月以内に、合体後の建物についての建物の表題登記及び合体前の建物についての建物の表題部の登記の抹消を申請しなければならない。→ 合体前の建物がいずれも表題登記がある建物であるときは、その表題部所有者が合体の日から1月以内に合体による登記等を申請しなければならない。
  4. H21-18-ア一棟の建物を区分した数個の建物が隔壁部分の取壊しの工事をしたことによって区分建物の要件を欠くこととなった場合には、合体による登記等を申請しなければならない。→ 二以上の建物が合体して一個の建物となったときは、合体による登記等を申請しなければならない。
  5. H23-18-イ表題登記がない建物と表題登記がある建物のみが合体して1個の建物となった後に、当該合体前の表題登記がない建物の所有者から当該合体後の建物について合体前の表題登記がない建物の所有権に相当する持分を所得した者は、当該持分所得の日から1か月以内に、合体後の建物についての建物の表題登記及び合体前の建物についての建物の表題部の登記の抹消を申請しなければならない。→ 合体後に表題登記がない建物の所有権に相当する持分を取得した者は、取得の日から1か月以内に合体による登記等を申請しなければならない。
  6. H23-18-エ表題登記のみがある建物が合体して1個の建物となった後に、合体前の建物の表題部所有者に誤りがあり、更正の登記によって表題部所有者となった者は、その者に係る表題部所有者についての更正の登記があった日から1か月以内に、合体後の建物について建物の表題登記及び合体前の建物についての建物の表題部の登記の抹消を申請しなければならない。→ 合体後に更正の登記によって表題部所有者となった者は、その更正の登記があった日から1か月以内に申請しなければならない。
  7. H28-15-ア表題登記がない甲建物と所有権の登記がある乙建物が合体した後に合体前の乙建物の所有権の登記名義人となった者は、その者に係る所有権の登記があった日から1か月以内に、合体による登記等を申請しなければならない。→ 合体の後に名義人となった者は、自分の登記があった日から1か月以内に申請する。
  8. H29-15-ウいずれも表題登記があるが所有権の登記がない二以上の建物が合体して1個の建物となった場合には、当該建物の表題部所有者は、当該合体の日から1月以内に、合体後の建物についての建物の表題登記及び合体前の建物についての建物の表題部の登記の抹消を申請しなければならない。→ 表題登記がある建物どうしの合体は、表題部所有者が1月以内に申請する。
  9. R4-15-ア表題登記のみがある甲建物と所有権の登記がある乙建物が合体して一個の建物となった後に、表題部所有者の更正の登記により甲建物の表題部所有者となった者は、当該登記から1か月以内に、合体による登記等を申請しなければならない。→ 後から表題部所有者になった者は、その登記があった日から1か月以内。
合体の他の問われ方: 誰が申請できるか(8)まとめて申請できるか(2)何を添付するか(18)権利者の承諾は要るか(5)登記原因と日付(1)申請情報と記録のしかた(2)どの登記によるか(8)できるか、できないか(6)
いつまでに申請しなければならないかの他の登記: 分筆(2)建物の表題登記(8)建物の表題部の変更(18)地図訂正・図面訂正(2)共用部分(13)敷地権(1)建物の滅失(2)表題部所有者の変更・更正(3)地積の変更・更正(5)区分建物の表題登記(2)地目の変更(5)建物の所在(3)建物の登記事項(1)土地の表題登記(2)建物の表題部の更正(3)土地の滅失(1)