合体 × 何を添付するか20肢
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要点
- 合体後の建物図面・各階平面図、表題部所有者となる者が所有権を有することを証する情報、その者の住所を証する情報(令別表13項)
- 所有権を証するのは表題部所有者となる者の分だけで、合体前に所有権の登記があった建物の名義人の分は要らない
- 検査済証は所有権を証する情報として認められている(準則87条1項)が、合体前の建物の新築時のものが証すのはその建物の新築当時までで、増築で合体した建物では増築部分の所有権を証したことにならない
- 要るのは増築部分を含む合体後の建物についての所有権証明
- 住所を証する情報も、合体前の登記記録から住所が分かるからといって省けない(合体後の建物は新しく登記記録が作られる)
- 持分の割合を証する情報は、合体前の各建物の所有者が異なって割合を定める必要があるときに要る
- 所有者全員が申請人となって印鑑証明書を提供すれば申請情報がこれを兼ねるが、一人が単独で申請するなら省けない
- 所有権の登記がある建物どうしなら登記識別情報を提供する
- 登記名義人が同一であるときは、いずれか一個の建物の分で足りる
- いずれも所有権の登記がない区分建物でない建物の合体なら、添付情報は図面と所有権を証する情報・住所を証する情報で足りる(存続登記も敷地権も生じない)
- 合体前の区分建物のいずれにも敷地権の登記がなければ、所有権が敷地権でないことを証する情報は要らない
- 合体前後とも敷地権付き区分建物で、割合を合算したものが合体後の割合になるときは、敷地権の割合に係る規約を証する情報も要らない(別表13項ヘかっこ書)
- 表題部所有者・所有権の登記名義人の住所に変更があっても、変更があったことを証する情報を提供すれば、住所の変更の登記をせずに申請できる
- 所有権の登記名義人が申請する合体では申請人が登記識別情報の通知を受けるので、書面申請で申請人が署名しても押印は省略できない
肢と結論
- H17-10-ウ◯いずれも所有権の登記がない2以上の区分建物でない建物について合体による登記等の申請をするときは、建物図面、各階平面図、表題部所有者となる者が所有権を有することを証する情報及び表題部所有者となる者の住所を証する情報を申請情報と併せて提供しなければならない。→ いずれも所有権の登記がない区分建物でない建物の合体では、添付情報はイからニまでで足りる。
- H18-11-オ◯未登記の建物と所有権の登記がある建物とが合体した場合にする合体による登記等を申請するときは、添付情報として、表題部所有者となる者が合体後の建物の所有権を有することを証する情報を提供しなければならない。→ 合体による登記等では、表題部所有者となる者が所有権を有することを証する情報を提供する。
- H18-18-2◯合体前の建物の所有権の登記名義人の住所に変更があった場合でも、変更があったことを証する情報を添付情報として提供することにより、所有権の登記名義人の住所についての変更の登記をすることなく、合体による登記等を申請することができる。→ 変更を証する情報を提供すれば、名変登記は省略できる。
- H20-15-イ◯合体前の各建物の所有者が、合体後の建物について有する持分の割合を定めることが必要となる場合において、合体前の各建物の所有者の全員が申請人であって、申請情報と併せて印鑑証明書を提供したときは、申請情報とは別に持分の割合を証する情報を提供することを要しない。→ 所有者全員が申請人なら、申請書が持分の割合を証する書面を兼ねる。
- H20-15-ウ✕所有権の登記がある建物の合体による登記等の申請には、合体前の所有権の登記名義人の異同にかかわらず、合体前のすべての建物についての所有権の登記名義人の登記識別情報を提供しなければならない。→ 名義人が同一なら、識別情報はいずれか1個で足りる。
- H21-18-ウ◯合体前の建物が区分建物であり、合体後の建物も区分建物である場合において、その所有者が当該合体後の区分建物が属する一棟の建物の所在する土地の所有権の登記名義人であったにもかかわらず、合体前の区分建物のいずれについても敷地権の登記がないときは、合体による登記等の申請をするに当たって、所有権が敷地権でないことを証する情報の添付は要しない。→ 敷地権の登記がない合体なら、その証明は要らない。
- H23-18-ウ✕所有権の登記がある建物と表題登記がない建物が合体して1個の建物となった後に、合体による建物の表題登記及び合体前の建物についての建物の表題部の登記の抹消並びに当該表題登記がない建物の所有者を当該合体後の建物の登記名義人とする所有権の登記の申請を合体前の所有権の登記がある建物の所有権の登記名義人が申請する場合には、合体後の建物についての当該申請人の所有権を証する情報を提供しなければならない。→ 所有権を証するのは、表題部所有者となる者の分だけ。
- H25-14-ウ◯登記名義人が同一である所有権の登記がある2個の建物の合体による登記の申請においては、当該合体に係る建物のうちいずれか1個の建物の所有権の登記名義人の登記識別情報を提供すれば足りる。→ 登記名義人が同一である建物の合体では、いずれか一個の建物の登記識別情報を提供すれば足りる。
- H26-17-ウ◯合体前の各建物の所有者が異なっており、合体前の各建物の所有者が合体後の建物について有することとなる持分の割合を定めなければならない場合において、合体前の各建物の所有者全員が申請人となり、その印鑑に関する証明書の提供があるときは、その合体による登記等の申請情報をもって、当該持分の割合を証する情報を兼ねることができる。→ 所有者全員が申請人なら、申請情報が持分の割合を証する情報を兼ねる。
- H26-17-オ◯合体前の建物の所有権の登記名義人の住所に変更があった場合でも、変更があったことを証する情報を添付情報として提供すれば当該所有権の登記名義人の住所の変更の登記をすることなく、合体による登記等を申請することができる。→ 変更を証する情報を提供すれば、名変登記は省略できる。
- H27-4-ア✕所有権の登記名義人が合体による登記等を書面により申請する場合において、申請書に申請人の署名があるときは、申請人は申請書に押印することを要しない。→ 合体による登記等では申請人が登記識別情報の通知を受けるので、署名だけでは押印を省略できない。
- H27-15-ウ◯いずれも敷地権付き区分建物である甲区分建物と乙区分建物とを合体し、合体後の建物も敷地権付き区分建物となる場合において、合体前の甲区分建物と乙区分建物のそれぞれの敷地権の割合を合算したものが、合体後の建物の敷地権の割合となるときは、敷地権の割合に係る規約を設定したことを証する情報を提供することを要しない。→ 合体前後で敷地権付き区分建物であり、割合の合算がそのまま合体後の割合となる場合は除かれている。
- R2-14-オ✕いずれも敷地権付き区分建物である甲区分建物と乙区分建物を合体し、合体後の建物も敷地権付き区分建物になる場合において、合体前の甲区分建物と乙区分建物のそれぞれの敷地権の割合を合算したものが合体後の建物の敷地権の割合となるときであっても、添付情報として、敷地権の割合に係る規約を設定したことを証する情報を提供しなければならない。→ 割合を合算したものが合体後の割合になるなら、規約を証する情報は要らない。
- R2-16-イ◯合体前の各建物の所有者全員について合体後の建物について有する持分の割合を定める必要がある場合において、当該所有者全員が、書面申請の方法により、建物の合体による登記等を申請する際に、申請情報と併せてその印鑑に関する証明書を提供したときは、当該申請情報をもって、当該持分の割合を証する情報を兼ねることができる。→ 全員が申請人となり印鑑証明書を出すなら、申請情報が持分を証する情報を兼ねる。
- R2-16-オ◯登記名義人が同一である所有権の登記がある建物の合体による登記等を申請する場合には、当該合体に係る建物のうちいずれか1個の建物の所有権の登記名義人の登記識別情報を提供すれば足りる。→ 登記名義人が同一なら、いずれか一個の建物の登記識別情報で足りる。
- R3-5-イ◯隣り合って所在するAが所有権の登記名義人である甲区分建物とBが所有権の登記名義人である乙区分建物について、これらの間の隔壁を除去して甲区分建物と乙区分建物が1個の丙区分建物となったことによる登記の申請をAが単独でする場合には、A及びBが丙区分建物について有することとなる持分の割合を証する情報を提供することを要する。→ AとBの持分の割合を証する情報が要る。
- R3-5-エ✕所有権の登記がある区分建物でない甲建物と所有権の登記はないが表題登記がある区分建物でない乙建物とが増築工事により合体して1個の区分建物でない建物となった場合において、合体による建物の表題登記及び合体前の建物についての表題部の登記の抹消並びに所有権の保存の登記の申請をするときは、乙建物の新築時の建築基準法第7条の検査済証を当該申請情報と併せて提供すべき所有権を証する情報とすることができる。→ 新築時の検査済証では、増築でできた部分の所有権は証せない。
- R5-14-オ✕いいえ。登記記録から所有権者の住所が明らかなので、住所を証する情報は必要ありません。(調査士:2棟の建物が合体して1個の建物になったことにより、合体後の建物についての建物の表題登記及び合体前の建物についての建物の表題部の登記の抹消を申請する場合において、合体前の各建物について所有権の登記があるときは、当該各建物の所有権の登記名義人の住所を証する情報を提供しなければなりませんか。)→ 合体による登記等の添付情報にも、住所を証する情報が挙がっている。
- R8-14-イ✕Aが所有権の登記名義人である甲建物と、Bが所有権の登記名義人である乙建物が合体して1個の建物となったことによる合体による登記等を申請する場合には、当該合体に係る建物のうちいずれか一方の建物の所有権の登記名義人の登記識別情報を提供すれば、他方の建物の所有権の登記名義人の登記識別情報を提供することを要しない。→ いずれか一個の建物の登記識別情報で足りるのは、所有権の登記名義人が同一の合体に限る。
- R8-14-オ◯合体前の建物の所有権の登記名義人の住所に変更があった場合には、変更があったことを証する情報を添付情報として提供すれば、当該所有権の登記名義人の住所の変更の登記を申請することなく、当該建物の合体による登記等を申請することができる。→ 名義人の住所が変わっていても、住所の変更の登記をせずに合体による登記等を申請できる。