分筆 × 何を添付するか16肢
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要点
- 分筆の登記の添付情報は地積測量図(令別表8項)
- 分筆前の土地ごとに作り、分筆後の各筆の地積を記録する
- 地積・求積方法・筆界点間の距離・座標値は原則として分筆後のすべての土地について記録するが、分筆前の土地が広大で分筆後の一方がわずかであるなど特別の事情があるときに限り、分筆後の一方の土地について求積方法・距離・座標値の記録を省略できる(準則72条)
- 地積は省けない
- 地積の更正と一括申請するときは分筆後の各筆の求積で足りる
- 承役地の分筆で地役権設定の範囲が分筆後の土地の一部となるときは、その範囲を証する地役権者が作成した情報(又は地役権者に対抗できる裁判があったことを証する情報)と地役権図面を提供し、範囲を申請情報の内容とする(令別表8項ロ・ハ)
- 既に地役権図面が備えられていても新たに提供する
- 範囲が一部にとどまらないなら地役権図面は要らない
- 合筆でも同じ
- 要らないもの
- 登記識別情報(要るのは合筆)
- 規約を設定したことを証する情報(敷地権である規約敷地でも法定敷地でも、区分建物と管轄が違っても)
- 農業委員会の許可(畑の分筆)
- 分筆では新たな登記識別情報が通知されないので、分筆した乙土地を丙土地に合筆する登記で提供する登記識別情報は、分筆前の甲土地のもので足りる
- 要役地の分筆(要役地についてする地役権の登記がある土地)では、地役権者が作成した「分筆後のいずれかの土地について地役権を消滅させることを証する情報」を提供すると、その土地について地役権が消滅した旨が登記される(規則104条6項)
肢と結論
- H17-9-イ✕所有権の登記がある土地の分筆の登記の申請をする場合には、その申請情報と併せて登記名義人の登記識別情報を提供しなければならない。(登記識別情報の提供を要する登記の申請に関する文章中の太線部分である。)→ 識別情報が要るのは合筆。分筆には要らない。
- H18-9-エ◯地積及びその求積方法、筆界点間の距離並びに筆界点の座標値は、分筆前の土地が広大な土地であって分筆後の土地の一方がわずかであるなど特別の事情がある場合を除いて、分筆後のすべての土地について記録しなければなりません。(地積測量図に関する教授と学生との対話である。 分筆の登記を申請する場合に提出する地積測量図には、分筆後のすべての土地について、地積及びその求積方法、筆界点間の距離並びに筆界点の座標値を記録する必要がありますか。)→ 分筆後の土地の一部について記録を省略できるのは、分筆前の土地が広大で分筆後の一方がわずかであるなど特別の事情がある場合に限られる。
- H18-14-イ◯地役権の登記がある承役地の分筆の登記を申請する場合において、地役権設定の範囲が分筆後の土地の一部であるときは、添付情報として、当該地役権設定の範囲を証する地役権者が作成した情報又は当該地役権者に対抗することができる裁判があったことを証する情報を提供しなければならない。→ 承役地の分筆で地役権設定の範囲が分筆後の土地の一部であるときは、その範囲を証する地役権者作成の情報を提供する。
- H20-8-ア◯甲土地に要役地についてする地役権の登記がある場合には、乙土地に合筆しようとする部分について地役権を消滅させることを証する地役権者の作成した情報を提供して、本件分合筆の登記を申請することができる。(甲土地の一部を分筆して、それを乙土地に合筆しようとする場合に、これらの登記の申請を一の申請情報によってする登記(本件分合筆の登記)の申請に関する。各記述中の条件の他の合筆の登記を妨げる要件はないものとする。)→ 要役地についてする地役権は、地役権者が作成した消滅を証する情報を提供して分筆後の土地について消滅させられる。
- H20-13-ア◯地積に関する更正の登記と分筆の登記を一の申請情報により申請する場合には、提供すべき地積測量図は、分筆後の各筆を求積したものであれば足りる。→ 更正と分筆の一括申請では、分筆後の各筆の求積で足りる。
- H20-13-ウ✕一筆の土地の一部について売買したことにより所有権の移転の登記をする前提として分筆の登記を申請する場合、当該土地が敷地権付き区分建物の法定敷地であるときは、その分筆の登記の申請情報には、分離処分を可能とする定めを設定した規約を証する情報を併せて提供しなければならない。→ 法定敷地の分筆に、分離処分可能規約の証明は要らない。
- H20-13-オ✕甲土地の一部について地役権の設定の登記がされている場合において、甲土地の地役権が存する部分を乙土地として分筆する分筆の登記を申請するときは、地役権図面を併せて提供しなければならない。→ 地役権図面が要るのは、地役権設定の範囲が分筆後の土地の一部であるときに限られる。
- H22-19-ウ◯登記識別情報のある甲土地から乙土地を分筆した後、乙土地を丙土地に合筆する登記の申請をする際に提供すべき登記識別情報は、甲土地のものでよい。→ 分筆では新たな登記識別情報が通知されないので、分筆後の乙土地の登記識別情報は甲土地のものである。
- H23-8-イ◯承役地についてする地役権の登記がある土地の分筆の登記又は合筆の登記を申請する場合において、地役権の設定の範囲が分筆後又は合筆後の土地の一部となるときは、申請情報には地役権の設定の範囲を記載し、地役権図面及び地役権証明書を添付しなければならない。→ 分筆でも合筆でも、地役権設定の範囲を申請情報の内容とし、地役権者が作成した情報と地役権図面を提供する。
- H24-7-ア◯承役地についてする地役権の登記がある甲土地から乙土地を分筆する分筆の登記を申請する場合において、地役権設定の範囲が分筆後の甲土地の一部のみとなるときは、既に地役権図面が備えられているとしても、地役権図面を申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。→ 地役権設定の範囲が分筆後の土地の一部となるときは、地役権図面を提供しなければならない。
- H25-9-ア✕地目が畑である土地の分筆の登記を申請する場合には、添付情報として、農業委員会が分筆を許可したことを証する情報を提供しなければならない。→ 畑の分筆に、農業委員会の許可は要らない。
- H27-6-エ✕所有権が敷地権である旨の登記がされている規約敷地を分筆する場合において、当該規約敷地が区分建物と異なる登記所の管轄区域内にあるときは、当該規約を設定したことを証する情報を添付情報として提供しなければならない。→ 分筆の登記の添付情報に、規約を設定したことを証する情報は挙がっていない。
- R1-7-イ◯一の申請情報をもって隣接する数筆の土地の分筆の登記を申請する場合には、分筆後の土地の地積測量図は、分筆前の土地ごとに作成するものとされている。→ 地積測量図は、分筆前の土地ごとに作る。
- R2-14-ア◯敷地権の設定がある規約敷地を分筆する場合において、当該規約敷地が区分建物と異なる登記所の管轄区域内にあるときは、添付情報として、当該規約を設定したことを証する情報を提供することを要しない。→ 分筆の登記の添付情報は地積測量図。規約を証する情報は要らない。
- R6-10-ウ✕承役地についてする地役権の登記がある甲土地に地役権図面が備え付けられている場合において、甲土地から乙土地を分筆する分筆の登記を申請し、地役権設定の範囲が分筆後の甲土地の一部のみとなるときは、当該申請の申請情報と併せて地役権図面を提供することを要しない。→ 範囲が分筆後の土地の一部となるなら、地役権図面が要る。
- R7-9-エ✕分筆の登記を申請する際に添付する地積測量図には、分筆前の土地が広大であって、分筆後の土地の一方がわずかであるときは、地積の記録を便宜省略することができる。→ 特別の事情で記録を省略できる事項から、地積は除かれている。地積は省けない。