分筆 × 何を添付するか18肢
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- H17-9-イ✕所有権の登記がある土地の分筆の登記の申請をする場合には、その申請情報と併せて登記名義人の登記識別情報を提供しなければならない。(登記識別情報の提供を要する登記の申請に関する文章中の太線部分である。)→ 識別情報が要るのは合筆。分筆には要らない。
- H18-9-エ◯地積及びその求積方法、筆界点間の距離並びに筆界点の座標値は、分筆前の土地が広大な土地であって分筆後の土地の一方がわずかであるなど特別の事情がある場合を除いて、分筆後のすべての土地について記録しなければなりません。(地積測量図に関する教授と学生との対話である。 分筆の登記を申請する場合に提出する地積測量図には、分筆後のすべての土地について、地積及びその求積方法、筆界点間の距離並びに筆界点の座標値を記録する必要がありますか。)→ 分筆後の土地の一部について記録を省略できるのは、分筆前の土地が広大で分筆後の一方がわずかであるなど特別の事情がある場合に限られる。
- H18-14-イ◯地役権の登記がある承役地の分筆の登記を申請する場合において、地役権設定の範囲が分筆後の土地の一部であるときは、添付情報として、当該地役権設定の範囲を証する地役権者が作成した情報又は当該地役権者に対抗することができる裁判があったことを証する情報を提供しなければならない。→ 承役地の分筆で地役権設定の範囲が分筆後の土地の一部であるときは、その範囲を証する地役権者作成の情報を提供する。
- H20-8-ア◯甲土地に要役地についてする地役権の登記がある場合には、乙土地に合筆しようとする部分について地役権を消滅させることを証する地役権者の作成した情報を提供して、本件分合筆の登記を申請することができる。(甲土地の一部を分筆して、それを乙土地に合筆しようとする場合に、これらの登記の申請を一の申請情報によってする登記(本件分合筆の登記)の申請に関する。各記述中の条件の他の合筆の登記を妨げる要件はないものとする。)→ 要役地についてする地役権は、地役権者が作成した消滅を証する情報を提供して分筆後の土地について消滅させられる。
- H20-13-ア◯地積に関する更正の登記と分筆の登記を一の申請情報により申請する場合には、提供すべき地積測量図は、分筆後の各筆を求積したものであれば足りる。→ 更正と分筆の一括申請では、分筆後の各筆の求積で足りる。
- H20-13-ウ✕一筆の土地の一部について売買したことにより所有権の移転の登記をする前提として分筆の登記を申請する場合、当該土地が敷地権付き区分建物の法定敷地であるときは、その分筆の登記の申請情報には、分離処分を可能とする定めを設定した規約を証する情報を併せて提供しなければならない。→ 法定敷地の分筆に、分離処分可能規約の証明は要らない。
- H20-13-オ✕甲土地の一部について地役権の設定の登記がされている場合において、甲土地の地役権が存する部分を乙土地として分筆する分筆の登記を申請するときは、地役権図面を併せて提供しなければならない。→ 地役権図面が要るのは、地役権設定の範囲が分筆後の土地の一部であるときに限られる。
- H22-16-ウ◯地役権の登記がある承役地の分筆の登記を申請する場合において、地役権設定の範囲が分筆後の土地の一部であるときに提供する、当該地役権設定の範囲を証する地役権者が作成した情報(電子申請の方法(書面を提出する方法により添付情報を提供する場合を除く。)により表示に関する登記を申請する場合に、書面に記載されている情報を電磁的記録に記録し、当該電磁的記録の作成者の電子署名が行われているものを添付情報とすることができるか。)→ 承役地の分筆を申請するのは承役地の所有者であり、地役権者が作成した情報は第三者が作成したものである。
- H23-8-イ◯承役地についてする地役権の登記がある土地の分筆の登記又は合筆の登記を申請する場合において、地役権の設定の範囲が分筆後又は合筆後の土地の一部となるときは、申請情報には地役権の設定の範囲を記載し、地役権図面及び地役権証明書を添付しなければならない。→ 分筆でも合筆でも、地役権設定の範囲を申請情報の内容とし、地役権者が作成した情報と地役権図面を提供する。
- H24-7-ア◯承役地についてする地役権の登記がある甲土地から乙土地を分筆する分筆の登記を申請する場合において、地役権設定の範囲が分筆後の甲土地の一部のみとなるときは、既に地役権図面が備えられているとしても、地役権図面を申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。→ 地役権設定の範囲が分筆後の土地の一部となるときは、地役権図面を提供しなければならない。
- H25-9-ア✕地目が畑である土地の分筆の登記を申請する場合には、添付情報として、農業委員会が分筆を許可したことを証する情報を提供しなければならない。→ 畑の分筆に、農業委員会の許可は要らない。
- H27-6-エ✕所有権が敷地権である旨の登記がされている規約敷地を分筆する場合において、当該規約敷地が区分建物と異なる登記所の管轄区域内にあるときは、当該規約を設定したことを証する情報を添付情報として提供しなければならない。→ 分筆の登記の添付情報に、規約を設定したことを証する情報は挙がっていない。
- R1-7-イ◯一の申請情報をもって隣接する数筆の土地の分筆の登記を申請する場合には、分筆後の土地の地積測量図は、分筆前の土地ごとに作成するものとされている。→ 地積測量図は、分筆前の土地ごとに作る。
- R2-14-ア◯敷地権の設定がある規約敷地を分筆する場合において、当該規約敷地が区分建物と異なる登記所の管轄区域内にあるときは、添付情報として、当該規約を設定したことを証する情報を提供することを要しない。→ 分筆の登記の添付情報は地積測量図。規約を証する情報は要らない。
- R6-5-ア✕地役権の登記がある承役地の分筆の登記を申請する場合において、地役権設定の範囲が分筆後の土地の一部であるときに提供する当該地役権設定の範囲を証する書面(土地家屋調査士又は土地家屋調査士法人が代理人として、電子申請の方法により表示に関する登記を申請する場合において、次の書面は「調査士報告方式」の対象となる添付書面か。なお、調査士報告方式とは、不動産登記令第13条第1項に基づき添付情報が提供されたとき、原則として、その添付情報の基となった書面の提示を求めない取扱いをいう。)→ 承諾に類する情報は対象外。原本の提示を省略できない。
- R6-8-ア◯要役地についてする地役権の登記がある土地について、その所有権の登記名義人であり、地役権者である株式会社が分筆の登記を申請する場合において、当該地役権を分筆後のいずれかの土地について消滅させることを証する書面を添付情報として提供し、当該株式会社の会社法人等番号を申請情報として提供したときは、当該株式会社の印鑑に関する証明書の提供を要しない。→ 規則50条2項が準用する48条により、印鑑証明書の提供が要らない場合がある。
- R6-10-ウ✕承役地についてする地役権の登記がある甲土地に地役権図面が備え付けられている場合において、甲土地から乙土地を分筆する分筆の登記を申請し、地役権設定の範囲が分筆後の甲土地の一部のみとなるときは、当該申請の申請情報と併せて地役権図面を提供することを要しない。→ 範囲が分筆後の土地の一部となるなら、地役権図面が要る。
- R7-9-エ✕分筆の登記を申請する際に添付する地積測量図には、分筆前の土地が広大であって、分筆後の土地の一方がわずかであるときは、地積の記録を便宜省略することができる。→ 省略できるのは5号から8号までのうち地積を除いたもの。地積は省けない。