建物の所在 × いつまでに申請しなければならないか3肢

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  1. H24-13-エ表題登記がある建物の所在する行政区域の名称に変更があった場合には、当該建物の表題部所有者は、行政区域の名称に変更があった日から1か月以内に、当該建物の表題部の変更の登記を申請しなければならない。→ 行政区画の名称の変更は、変更の登記があったものとみなされる。
  2. R1-16-オ行政区画の変更により建物の所在に変更が生じた場合には、当該建物の所有権の登記名義人は、当該建物の所在に関する変更の登記を申請する義務を負う。→ 行政区画の変更は、変更の登記があったものとみなされる。
  3. R6-13-ア表題登記がある建物の所在する行政区画の名称に変更があった場合には、当該建物の表題部の不動産所在事項の変更の登記を申請しなければならない。→ 行政区画の変更は、変更の登記があったものとみなす。申請は要らない。
建物の所在の他の問われ方: 何を添付するか(1)申請情報と記録のしかた(13)どう認定するか(3)できるか、できないか(1)
いつまでに申請しなければならないかの他の登記: 分筆(2)建物の表題登記(8)建物の表題部の変更(18)地図訂正・図面訂正(2)合体(9)共用部分(13)敷地権(1)建物の滅失(2)表題部所有者の変更・更正(3)地積の変更・更正(5)区分建物の表題登記(2)地目の変更(5)建物の登記事項(1)土地の表題登記(2)建物の表題部の更正(3)土地の滅失(1)