建物の所在 × できるか、できないか1肢建物の所在 のページH18-4-ウ✕登記記録上の地目が宅地以外のものである土地を敷地とする建物については、表題登記を申請することができない。→ 建物の表題登記に、敷地の地目が宅地であることを要件とする規定は存在しない。建物の所在の他の問われ方: いつまでに申請しなければならないか(3)何を添付するか(1)申請情報と記録のしかた(13)どう認定するか(3)できるか、できないかの他の登記: 分筆(10)合筆(43)筆界特定(15)地目(3)建物の表題登記(3)建物の表題部の変更(1)建物の分割・区分(2)地図訂正・図面訂正(8)合体(6)共用部分(6)建物の認定(1)敷地権(19)建物の合併(35)地積の変更・更正(4)地役権(5)建物の個数・附属建物(2)地目の変更(3)筆界(3)建物の登記事項(2)証明書・交付(1)審査請求(1)土地の表題登記(1)地番(1)建物の表題部の更正(3)河川区域(1)家屋番号(2)区分建物の分割・区分・合併(3)