地番 × できるか、できないか1肢地番 のページH23-7-イ◯要役地についてする地役権の登記がある土地で地番に支号がないものについて分筆の登記をする場合において、当該地役権を分筆後のいずれかの土地について消滅させることを証する地役権者が作成した情報が提供され、当該土地の地役権を抹消するときは、分筆した土地について支号を用いない地番を存することができる。→ 規則104条6項の場合には、分筆した土地について支号を用いない地番を存することができる。地番の他の問われ方: 申請情報と記録のしかた(3)どの登記によるか(1)どう認定するか(9)できるか、できないかの他の登記: 分筆(10)合筆(43)筆界特定(15)地目(3)建物の表題登記(3)建物の表題部の変更(1)建物の分割・区分(2)地図訂正・図面訂正(8)合体(6)共用部分(6)建物の認定(1)敷地権(19)建物の合併(35)地積の変更・更正(4)地役権(5)建物の個数・附属建物(2)地目の変更(3)筆界(3)建物の所在(1)建物の登記事項(2)証明書・交付(1)審査請求(1)土地の表題登記(1)建物の表題部の更正(3)河川区域(1)家屋番号(2)区分建物の分割・区分・合併(3)