建物の合併 × できるか、できないか38肢
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要点
- できない
共用部分・団地共用部分である旨の登記がある建物(1号。同じ一棟の共用部分どうしでも、主従の関係があっても不可)- 表題部所有者・登記名義人が相互に異なる建物(2号)
- 持分を異にする建物(3号)
- 所有権の登記がない建物と所有権の登記がある建物(4号)
- 所有権等の登記以外の権利に関する登記がある建物(5号)
- 工場財団に属した旨の登記がある建物は、同じ財団でも合併できない
- 2号の一致は登記記録の上で見る
- 住所の変更の登記が一方にされていなければ、住所の変更を証する情報や住居表示の実施を証する情報を提供しても合併できず、先に住所の変更の登記をする
- 5号の例外(規則131条): 担保権の登記で、登記の目的・申請の受付の年月日及び受付番号・登記原因及びその日付が同一のもの(抵当権も質権も。その担保権の移転の仮登記や変更の登記も、両方にあって四つの事項が同一なら妨げない。一方にだけ債権額の変更の登記があればできない)
- 信託の登記で登記事項が同一のもの
- 賃借権、所有権の仮登記、所有権の移転請求権の仮登記、買戻しの特約の登記は例外に挙がっていないので、受付や原因が同一でもあれば合併できない
- 承諾書で制限を外す仕組みは合併にはない(分筆・分割の法40条とは別)
- 一方にだけ抵当権があるとき、抵当権者が消滅を承諾しても合併できない
- 制限でないもの
- 敷地の所有者・名義人が違う
- 地番区域が違う
- 種類が違う
- 敷地権の登記の有無・割合が違う
- 区分建物と区分建物でない建物の組合せ
- いずれも合併できる
- 管轄が異なる登記所に属する建物どうしでも合併できる
- 附属合併で二つの管轄にまたがることになっても、管轄登記所は主である建物の登記所のまま(準則5条1項)
- 接続していることを求めるのは区分合併(区分建物を接続する他の区分建物に合併して一個にする型)だけで、区分建物を他の建物の附属建物とする附属合併には及ばない(法54条1項3号の前段と後段)
- 附属合併は、合併しようとする建物が主たる建物と附属建物の関係(効用上一体として利用される状態)にないとできない(準則86条1号)
肢と結論
- H17-12-ア✕甲建物と乙建物の表題部所有者が同一で、これらの建物が主従の関係にある場合であっても、それぞれの建物の敷地の所有権の登記名義人が異なるときは、甲建物と乙建物について、合併の登記をすることはできない。→ 敷地の名義人が違っても、建物の合併はできる。
- H17-12-ウ◯甲建物と乙建物の所有権の登記名義人が同一で、これらの建物が主従の関係にある場合であっても、それぞれの建物に、登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付が同一である賃借権の登記がされているときは、甲建物と乙建物について、合併の登記をすることはできない。→ 所有権等の登記以外の権利に関する登記がある建物の合併の登記はすることができず、賃借権の登記は登記事項が同一であっても除外の対象とされていない。
- H17-12-オ◯一棟の建物に属する甲区分建物と乙区分建物とが主従の関係にある場合であっても、いずれの建物にも共用部分である旨の登記があるときは、甲区分建物と乙区分建物について、合併の登記をすることはできない。→ 共用部分である旨の登記がある建物の合併の登記は、することができない。
- H18-12-ア◯甲建物については所有権の登記があり、乙建物については表題登記のみがあるときは、甲建物と乙建物との建物の合併の登記は、することができない。→ 所有権の登記がない建物と所有権の登記がある建物との建物の合併の登記は、することができない。
- H18-12-イ✕甲建物と乙建物がいずれも区分建物であるときは、両建物が互いに接続していなければ、甲建物を乙建物の附属建物とする建物の合併の登記をすることはできない。→ 接続を要求する2号は区分合併についての規定であり、区分建物を他の建物の附属建物とする附属合併には及ばない。
- H18-12-ウ✕甲建物については所有権の登記以外の権利に関する登記はないが、乙建物については抵当権の設定の登記があるときは、当該抵当権の登記名義人が抵当権を消滅させることを承諾したことを証する情報を添付すれば、甲建物と乙建物との建物の合併の登記を申請することができる。→ 承諾書で抵当権の制限を外す仕組みは、合併にはない。
- H18-12-オ✕甲建物と乙建物のいずれにも共用部分である旨の登記がある場合であっても、両建物が同じ一棟の建物の共用部分であるときは、甲建物と乙建物との建物の合併の登記をすることができる。→ 共用部分である旨の登記がある建物の合併の登記は、することができない。
- H19-5-オ◯Aが所有する相互に接続している2個の区分建物に、それぞれ、Bのための抵当権の設定の登記がされていても、その登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付が同一であれば、Aは、当該2個の区分建物について、建物の合併の登記を申請することができる。→ 登記の目的、受付の年月日及び受付番号、登記原因及びその日付が同一の担保権の登記は、合併の制限の例外とされている。
- H20-18-ア✕効用上一体として利用される状態にある所有者を同じくする二つの建物に、どちらにも登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付が同一である所有権の移転の仮登記があり、このほかに所有権の登記以外の登記がない場合には、これらの建物の合併の登記を申請することができる。→ 所有権の移転の仮登記は、合併後の建物の登記記録に残せる登記として挙げられていない。
- H20-18-イ◯効用上一体として利用される状態にある所有者を同じくする二つの建物について、どちらにも合併の妨げにならない同一の抵当権の登記がある場合において、その抵当権につき、登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付が同一の移転の仮登記があり、このほかに所有権の登記以外の登記がないときは、これらの建物の合併の登記を申請することができる。→ 合併の妨げとならない担保権の登記には仮登記も含まれる。
- H20-18-ウ◯効用上一体として利用される状態にある所有者を同じくする二つの建物について、どちらにも合併の妨げにならない同一の抵当権の登記がある場合において、その抵当権につき、登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付が同一の抵当権の変更の登記があり、このほかに所有権の登記以外の登記がないときは、これらの建物の合併の登記を申請することができる。→ 変更の登記も両方にあって内容が同一なら、合併は妨げられない。
- H20-18-エ◯効用上一体として利用される状態にある所有者を同じくする二つの建物に、工場財団に属した旨の登記がされている場合には、これらの建物が同一の財団を組成するときであっても、これらの建物の合併の登記を申請することができない。→ 工場財団に属した旨の登記がある建物は、同一の財団を組成していても合併できない。
- H20-18-オ✕敷地権の登記がある建物を主たる建物とし、敷地権の登記がない建物をその附属建物とする合併の登記は、申請することができない。→ 敷地権の登記の有無は、合併の妨げにならない。
- H21-11-3◯二つの建物の所在が、それぞれ異なる地番区域であっても、当該建物の合併の登記をすることができる。→ 地番区域が違っても、建物の合併はできる。
- H21-11-4◯合併する双方の建物に所有権の登記のほかに質権の登記がされていて、その質権の登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付が同一であるときは、これらの建物について合併の登記をすることができる。→ 質権の登記も担保権の登記であり、内容が同一であれば合併を妨げない。
- H22-5-ウ◯甲建物と乙建物の双方に登記されている所有権の移転の登記に、いずれも買戻しの特約の登記がある場合には、買戻しの特約の登記の申請の受付年月日、受付番号並びに登記原因及びその日付が同じであっても、甲建物と乙建物を合併する登記をすることはできない。→ 買戻しの特約の登記は、合併後の建物に残せる権利の登記として挙げられていない。
- H22-5-エ✕甲建物と乙建物の所有権の登記名義人が同じである場合において、登記名義人が住所を移転し、甲建物については住所の変更の登記がされているが、乙建物については住所の変更の登記がされていないときは、登記名義人は、住所の変更を証する情報を提供して、甲建物と乙建物を合併する登記を申請することができる。→ 登記記録上、名義人が一致しない建物は合併できない。
- H25-17-ア◯甲建物と乙建物のいずれにも抵当権の設定の登記がある場合において、乙建物についてのみ抵当権の債権額の変更の登記がされているときは、建物の合併の登記をすることができない。(乙建物を甲建物に合併する建物の合併の登記に関する。)→ 一部についてのみ債権額の変更の登記があると合併できない。
- H25-17-イ✕乙建物についてのみ抵当権の設定の登記がある場合においても、当該抵当権の抵当権者が当該抵当権を消滅させることを承諾したことを証する情報を提供すれば、建物の合併の登記をすることができる。(乙建物を甲建物に合併する建物の合併の登記に関する。)→ 承諾情報で合併の制限を外す仕組みはない。
- H25-17-ウ✕甲建物と乙建物のいずれにも賃借権の設定の登記がある場合においても、建物の合併の登記をすることができる。(乙建物を甲建物に合併する建物の合併の登記に関する。)→ 賃借権の設定の登記は、合併後の建物に残せる権利の登記に挙げられていない。
- H25-17-エ◯甲建物と乙建物がいずれも区分建物であり、甲建物についてのみ敷地権の登記があるときにおいても、建物の合併の登記をすることができる。(乙建物を甲建物に合併する建物の合併の登記に関する。)→ 敷地権の登記の有無が違っても、合併はできる。
- H25-17-オ◯甲建物と乙建物のいずれにも所有権の仮登記がある場合には、建物の合併の登記をすることができない。(乙建物を甲建物に合併する建物の合併の登記に関する。)→ 所有権の仮登記がある建物は、合併できない。
- H28-14-イ◯甲建物の所有権の登記名義人が住所を移転し、その後に当該所有権の登記名義人が乙建物の所有権を取得し、その旨の登記をした場合において、甲建物について住所の変更の登記がされていないときは、住所の変更を証する情報を提供したとしても、乙建物を甲建物の附属建物とする建物の合併の登記を申請することができない。→ 登記記録上の住所が食い違っていると、名義人が異なるものとして合併できない。
- R1-12-ア◯共用部分である旨の登記がある甲建物を共用部分である旨の登記がない乙建物の附属建物とする建物の合併の登記は、申請することができない。→ 共用部分である旨の登記がある建物は、合併できない。
- R1-12-ウ✕互いに接続する甲区分建物と乙区分建物とを合併して一個の区分建物とする建物の合併の登記は、合併前の甲区分建物及び乙区分建物の種類が同一でなければ、申請することができない。→ 合併の制限に、種類の同一は入っていない。
- R1-12-オ✕敷地権の登記がある甲区分建物を敷地権の登記がある乙区分建物の附属建物とする建物の合併の登記は、申請することができない。→ 敷地権があっても、合併の制限には当たらない。
- R2-11-エ✕二つの建物の所在がそれぞれ異なる地番区域であった場合には、当該建物の合併の登記を申請することができない。→ 建物の合併の制限は法56条の五つ。地番区域は入っていない。
- R3-16-オ✕相互に接続する区分建物であり、甲建物及び乙建物に登記された敷地権がいずれも丙土地の所有権である場合において、甲建物と乙建物の敷地権の割合が相互に異なるときは、甲建物を乙建物に合併する登記は、申請することができない。→ 56条の制限に敷地権の割合の相違は入っていない。
- R4-14-ア✕区分建物でない乙建物を敷地権付き区分建物である甲建物の附属建物とする建物の合併の登記を申請することはできない。→ 56条の制限に、区分建物と区分建物でない建物の組合せは入っていない。
- R4-16-イ◯甲建物及び乙建物がそれぞれ異なる登記所の管轄に属する場合であっても、本件合併の登記を申請することができる。(乙建物を甲建物の附属建物とする建物の合併の登記(本件合併の登記)に関する。なお、他の合併の登記の制限事由は考慮しないものとする。)→ 管轄が違っても合併できる。合併後の管轄は元の登記所。
- R4-16-エ◯いずれも同一の一棟の建物に属する区分建物であり、共用部分である旨の登記がされている甲建物及び乙建物について、本件合併の登記を申請することはできない。(乙建物を甲建物の附属建物とする建物の合併の登記(本件合併の登記)に関する。なお、他の合併の登記の制限事由は考慮しないものとする。)→ 共用部分である旨の登記がある建物は、合併できない。
- R4-16-オ✕住居表示の実施により甲建物及び乙建物の所有権の登記名義人であるAの住所に変更があったときは、Aは、住所の変更の登記をすることなく、住居表示の実施を証する情報を提供して、本件合併の登記を申請することができる。(乙建物を甲建物の附属建物とする建物の合併の登記(本件合併の登記)に関する。なお、他の合併の登記の制限事由は考慮しないものとする。)→ 住所が食い違ったままでは、名義人が同一かどうかを登記記録で確かめられない。
- R6-16-イ◯甲建物及び乙建物のいずれにもAを登記名義人とする所有権の移転請求権の仮登記がされている場合には、乙建物を甲建物の附属建物とする合併の登記を申請することができない。→ 所有権の移転請求権の仮登記は、56条5号の権利に関する登記に当たる。
- R6-16-ウ◯甲建物及び乙建物のいずれにも共用部分である旨の登記がある場合には、乙建物を甲建物の附属建物とする合併の登記を申請することができない。→ 共用部分である旨の登記がある建物は合併できない。
- R7-13-エ◯甲建物及び乙建物がいずれも区分建物であり、甲建物についてのみ敷地権の登記がある場合であっても、建物の合併の登記の申請をすることができる。→ 56条の制限に、敷地権の有無の相違は入っていない。
- R8-16-ア✕甲区分建物とこれに隣接する乙区分建物の所有権の登記名義人が同一である場合において、どちらにも登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付が同一である所有権の移転の仮登記があり、このほかに所有権の登記以外の権利に関する登記がないときは、甲区分建物と乙区分建物を1個の区分建物とする建物の合併の登記を申請することができる。→ 所有権の移転の仮登記は、合併後の登記記録に残せる登記に入っていない。
- R8-16-エ✕いずれも共用部分である旨の登記がある甲区分建物と乙区分建物が上下階で隣接している場合には、甲区分建物と乙区分建物を1個の区分建物とする建物の合併の登記を申請することができる。→ 共用部分である旨の登記がある建物は、接続していても合併できない。
- R8-16-オ◯甲区分建物とこれに隣接する乙区分建物の所有権の登記名義人が同一である場合において、甲区分建物と乙区分建物とが効用上一体として利用される関係にないときは、乙区分建物を甲区分建物の附属建物とする建物の合併の登記を申請することができない。→ 附属合併は、主たる建物と附属建物の関係にない建物どうしではできない。