建物の合併の登記
建物の合併の登記は、登記記録上別々の建物を一個の建物(主である建物と附属建物、又は一個の区分建物)にする形成的登記。
- 表題部所有者又は所有権の登記名義人が申請し(法54条1項3号)、申請義務はない
- 型は二つ
- ある建物を他の建物の附属建物とする附属合併と、互いに接続する区分建物を一個にする区分合併(法54条1項3号)
- 法56条が五つの制限を置き、権利に関する登記があると原則できない
この項目で問われること
出題の大半は合併できるか(法56条の五つの制限と規則131条の例外)。
- 制限に「入っていないもの」を足してくる肢が定番で、敷地の名義人の違い、地番区域の違い、種類の違い、敷地権の有無・割合の違い、区分建物と区分建物でない建物の組合せ、主従の関係の有無は、いずれも制限ではない
- 次に添付情報(合併後の図面、登記識別情報、印鑑証明書の要否)、申請人(相続人は相続登記なしで申請できる。共有者の一人からはできない)
法56条の五つの制限
合筆の制限(法41条)と並べて覚える。合筆にある「地目が異なる」「地番区域が異なる」「接続しない」は、合併には無い(接続は区分合併だけの要件)。
| 号 | 制限 | 合筆(法41条)との対応 |
|---|---|---|
| 1号 | 共用部分・団地共用部分である旨の登記がある建物 | (合筆に無い) |
| 2号 | 表題部所有者・所有権の登記名義人が相互に異なる(住所の食い違いも、直すまでは「異なる」) | 41条3号 |
| 3号 | 表題部所有者・登記名義人が相互に持分を異にする | 41条4号 |
| 4号 | 所有権の登記がない建物と所有権の登記がある建物 | 41条5号 |
| 5号 | 所有権等の登記以外の権利に関する登記がある建物。例外は規則131条の担保権(目的・受付年月日・受付番号・原因日付が同一。仮登記や変更の登記も両方にあって同一なら可)と信託の登記 | 41条6号・規則105条 |
合併できるか(法56条)できるか、できないか
- できない
共用部分・団地共用部分である旨の登記がある建物(1号)- 表題部所有者・登記名義人が相互に異なる建物(2号。登記記録上の住所が食い違っていれば「異なる」扱いで、先に住所の変更の登記をする)
- 持分を異にする建物(3号)
- 所有権の登記がない建物と所有権の登記がある建物(4号)
- 所有権等の登記以外の権利に関する登記がある建物(5号)
- 工場財団に属した旨の登記がある建物は、同じ財団でも合併できない
- 5号の例外(規則131条): 担保権の登記で、登記の目的・申請の受付の年月日及び受付番号・登記原因及びその日付が同一のもの(抵当権も質権も。仮登記や変更の登記も両方にあって内容が同一なら妨げない。一方にだけ債権額の変更の登記があればできない)
- 信託の登記で登記事項が同一のもの
- 賃借権、所有権の移転の仮登記、所有権移転請求権の仮登記、買戻しの特約の登記は例外に挙がっていないので、あれば合併できない
- 承諾書で制限を外す仕組みは合併にはない(分筆・分割の法40条とは別)
- 制限でないもの
- 敷地の所有者・名義人が違う
- 地番区域が違う
- 種類が違う
- 敷地権の登記の有無・割合が違う
- 区分建物と区分建物でない建物の組合せ
- 主従の関係がない
- いずれも合併できる
- 区分合併の要件は互いに接続していること(法54条1項3号)
- 効用上の一体性は要らない
- 接続の要件は区分合併(区分建物を接続する他の区分建物に合併して一個にする型)だけで、区分建物を他の建物の附属建物とする附属合併には及ばない(法54条1項3号の前段と後段)
この項目の肢(35)
- H17-12-ア✕甲建物と乙建物の表題部所有者が同一で、これらの建物が主従の関係にある場合であっても、それぞれの建物の敷地の所有権の登記名義人が異なるときは、甲建物と乙建物について、合併の登記をすることはできない。→ 敷地の名義人が違っても、建物の合併はできる。
- H17-12-ウ◯甲建物と乙建物の所有権の登記名義人が同一で、これらの建物が主従の関係にある場合であっても、それぞれの建物に、登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付が同一である賃借権の登記がされているときは、甲建物と乙建物について、合併の登記をすることはできない。→ 所有権等の登記以外の権利に関する登記がある建物の合併の登記はすることができず、賃借権の登記は登記事項が同一であっても除外の対象とされていない。
- H17-12-エ✕一棟の建物に属する甲区分建物と乙区分建物の所有権の登記名義人が同一で、これらの区分建物が接続している場合であっても、これらの区分建物が主従の関係にないときは、甲区分建物と乙区分建物について、合併の登記をすることはできない。→ 区分合併の禁止事由は区分された建物が互いに接続していないことであり、主従の関係がないことは禁止事由とされていない。
- H17-12-オ◯一棟の建物に属する甲区分建物と乙区分建物とが主従の関係にある場合であっても、いずれの建物にも共用部分である旨の登記があるときは、甲区分建物と乙区分建物について、合併の登記をすることはできない。→ 共用部分である旨の登記がある建物の合併の登記は、することができない。
- H18-12-ア◯甲建物については所有権の登記があり、乙建物については表題登記のみがあるときは、甲建物と乙建物との建物の合併の登記は、することができない。→ 所有権の登記がない建物と所有権の登記がある建物との建物の合併の登記は、することができない。
- H18-12-イ✕甲建物と乙建物がいずれも区分建物であるときは、両建物が互いに接続していなければ、甲建物を乙建物の附属建物とする建物の合併の登記をすることはできない。→ 接続を要求する2号は区分合併についての規定であり、区分建物を他の建物の附属建物とする附属合併には及ばない。
- H18-12-ウ✕甲建物については所有権の登記以外に関する登記はないが、乙建物については抵当権の設定の登記があるときは、当該抵当権の登記名義人が抵当権を消滅させることを承諾したことを証する情報を添付すれば、甲建物と乙建物との建物の合併の登記を申請することができる。→ 承諾書で抵当権の制限を外す仕組みは、合併にはない。
- H18-12-オ✕甲建物と乙建物のいずれにも共用部分である旨の登記がある場合であっても、両建物が同じ一棟の建物の共用部分であるときは、甲建物と乙建物との建物の合併の登記をすることができる。→ 共用部分である旨の登記がある建物の合併の登記は、することができない。
- H19-5-オ◯Aが所有する相互に接続している2個の区分建物に、それぞれ、Bのための抵当権の設定の登記がされていても、その登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付が同一であれば、Aは、当該2個の区分建物について、建物の合併の登記を申請することができる。→ 登記の目的、受付の年月日及び受付番号、登記原因及びその日付が同一の担保権の登記は、合併の制限の例外とされている。
- H20-18-ア✕効用上一体として利用される状態にある所有者を同じくする二つの建物に、どちらにも登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付が同一である所有権の移転の仮登記があり、このほかに所有権の登記以外の登記がない場合には、これらの建物の合併の登記を申請することができる。→ 所有権の移転の仮登記は、合併後の建物の登記記録に残せる登記として挙げられていない。
- H20-18-エ◯効用上一体として利用される状態にある所有者を同じくする二つの建物に、工場財団に属した旨の登記がされている場合には、これらの建物が同一の財団を組成するときであっても、これらの建物の合併の登記を申請することができない。→ 工場財団に属した旨の登記がある建物は、同一の財団を組成していても合併できない。
- H20-18-オ✕敷地権の登記がある建物を主たる建物とし、敷地権の登記がない建物をその附属建物とする合併の登記は、申請することができない。→ 敷地権の登記の有無は、合併の妨げにならない。
- H21-11-3◯二つの建物の所在が、それぞれ異なる地番区域であっても、当該建物の合併の登記をすることができる。→ 地番区域が違っても、建物の合併はできる。
- H21-11-4◯合併する双方の建物に所有権の登記のほかに質権の登記がされていて、その質権の登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付が同一であるときは、これらの建物について合併の登記をすることができる。→ 質権の登記も担保権の登記であり、内容が同一であれば合併を妨げない。
- H22-5-ウ◯甲建物と乙建物の双方に登記されている所有権の移転の登記に、いずれも買戻しの特約の登記がある場合には、買戻しの特約の登記の申請の受付年月日、受付番号並びに登記原因及びその日付が同じであっても、甲建物と乙建物を合併する登記をすることはできない。→ 買戻しの特約の登記は、合併後の建物に残せる権利の登記として挙げられていない。
- H22-5-エ✕甲建物と乙建物の所有権の登記名義人が同じである場合において、登記名義人が住所を移転し、甲建物については住所の変更の登記がされているが、乙建物については住所の変更の登記がされていないときは、登記名義人は、住所の変更を証する情報を提供して、甲建物と乙建物を合併する登記を申請することができる。→ 登記記録上、名義人が一致しない建物は合併できない。
- H25-17-イ✕乙建物についてのみ抵当権の設定の登記がある場合においても、当該抵当権の抵当権者が当該抵当権を消滅させることを承諾したことを証する情報を提供すれば、建物の合併の登記をすることができる。→ 承諾情報で合併の制限を外す仕組みはない。
- H25-17-ウ✕甲建物と乙建物のいずれにも賃借権の設定の登記がある場合においても、建物の合併の登記をすることができる。→ 賃借権の設定の登記は、合併後の建物に残せる権利の登記に挙げられていない。
- H25-17-エ◯甲建物と乙建物がいずれも区分建物であり、甲建物についてのみ敷地権の登記があるときにおいても、建物の合併の登記をすることができる。→ 敷地権の登記の有無が違っても、合併はできる。
- H25-17-オ◯甲建物と乙建物のいずれにも所有権の仮登記がある場合には、建物の合併の登記をすることができない。→ 所有権の仮登記がある建物は、合併できない。
- H28-14-イ◯甲建物の所有権の登記名義人が住所を移転し、その後に当該所有権の登記名義人が乙建物の所有権を取得し、その旨の登記をした場合において、甲建物について住所の変更の登記がされていないときは、住所の変更を証する情報を提供したとしても、乙建物を甲建物の附属建物とする建物の合併の登記を申請することができない。→ 登記記録上の住所が食い違っていると、名義人が異なるものとして合併できない。
- H28-14-ウ◯一棟の建物に属する甲区分建物と乙区分建物について、その所有権の登記名義人が同一で、互いに接続している場合には、効用上一体の関係にないときであっても、区分合併の登記を申請することができる。→ 区分合併の要件は接続していること。効用上の一体性は要らない。
- R1-12-ア◯共用部分である旨の登記がある甲建物を共用部分である旨の登記がない乙建物の附属建物とする建物の合併の登記は、申請することができない。→ 共用部分である旨の登記がある建物は、合併できない。
- R1-12-ウ✕互いに接続する甲区分建物と乙区分建物とを合併して一個の区分建物とする建物の合併の登記は、合併前の甲区分建物及び乙区分建物の種類が同一でなければ、申請することができない。→ 合併の制限に、種類の同一は入っていない。
- R1-12-オ✕敷地権の登記がある甲区分建物を敷地権の登記がある乙区分建物の附属建物とする建物の合併の登記は、申請することができない。→ 敷地権があっても、合併の制限には当たらない。
- R2-11-エ✕二つの建物の所在がそれぞれ異なる地番区域であった場合には、当該建物の合併の登記を申請することができない。→ 建物の合併の制限は法56条の五つ。地番区域は入っていない。
- R3-16-オ✕相互に接続する区分建物であり、甲建物及び乙建物に登記された敷地権がいずれも丙土地の所有権である場合において、甲建物と乙建物の敷地権の割合が相互に異なるときは、甲建物を乙建物に合併する登記は、申請することができない。→ 56条の制限に敷地権の割合の相違は入っていない。
- R4-14-ア✕区分建物でない乙建物を敷地権付き区分建物である甲建物の附属建物とする建物の合併の登記を申請することはできない。→ 56条の制限に、区分建物と区分建物でない建物の組合せは入っていない。
- R4-16-エ◯いずれも同一の一棟の建物に属する区分建物であり、共用部分である旨の登記がされている甲建物及び乙建物について、本件合併の登記を申請することはできない。→ 共用部分である旨の登記がある建物は、合併できない。
- R6-16-イ◯甲建物及び乙建物のいずれにもAを登記名義人とする所有権の移転請求権の仮登記がされている場合には、乙建物を甲建物の附属建物とする合併の登記を申請することができない。→ 所有権の移転請求権の仮登記は、56条5号の権利に関する登記に当たる。
- R6-16-ウ◯甲建物及び乙建物のいずれにも共用部分である旨の登記がある場合には、乙建物を甲建物の附属建物とする合併の登記を申請することができない。→ 共用部分である旨の登記がある建物は合併できない。
- R7-13-エ◯甲建物及び乙建物がいずれも区分建物であり、甲建物についてのみ敷地権の登記がある場合であっても、建物の合併の登記の申請をすることができる。→ 56条の制限に、敷地権の有無の相違は入っていない。
- H20-18-イ◯効用上一体として利用される状態にある所有者を同じくする二つの建物について、どちらにも合併の妨げにならない同一の抵当権の登記がある場合において、その抵当権につき、登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付が同一の移転の仮登記があり、このほかに所有権の登記以外の登記がないときは、これらの建物の合併の登記を申請することができる。→ 合併の妨げとならない担保権の登記には仮登記も含まれる。
- H20-18-ウ◯効用上一体として利用される状態にある所有者を同じくする二つの建物について、どちらにも合併の妨げにならない同一の抵当権の登記がある場合において、その抵当権につき、登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付が同一の抵当権の変更の登記があり、このほかに所有権の登記以外の登記がないときは、これらの建物の合併の登記を申請することができる。→ 変更の登記も両方にあって内容が同一なら、合併は妨げられない。
- H25-17-ア◯甲建物と乙建物のいずれにも抵当権の設定の登記がある場合において、乙建物についてのみ抵当権の債権額の変更の登記がされているときは、建物の合併の登記をすることができない。→ 一部についてのみ債権額の変更の登記があると合併できない。
名義人の表示が食い違うときどの登記によるか
- 登記記録上の住所が食い違ったままでは名義人が同一かどうかを登記記録で確かめられず、合併できない
- 先に住所の変更の登記をする
- 「同一性を証する情報」という添付情報で埋めることはできない
この項目の肢(1)
- R4-16-オ✕住居表示の実施により甲建物及び乙建物の所有権の登記名義人であるAの住所に変更があったときは、Aは、住所の変更の登記をすることなく、住居表示の実施を証する情報を提供して、本件合併の登記を申請することができる。→ 住所が食い違ったままでは、名義人が同一かどうかを登記記録で確かめられない。
合併の申請人誰が申請できるか
- 表題部所有者又は所有権の登記名義人(法54条1項)
- 相続人は相続による所有権の移転の登記を経ずに、被相続人名義のまま申請できる(法30条)
- 共有建物の合併を共有者の一人から申請できるとする規定はない(分筆・合筆と同じく処分に近い行為)
この項目の肢(4)
- H17-12-イ✕甲建物と乙建物の所有権の登記名義人が同一で、これらの建物が主従の関係にある場合であっても、当該登記名義人が死亡しているときは、その相続による所有権の移転の登記をした後でなければ、甲建物と乙建物について、合併の登記をすることはできない。→ 建物の合併の登記は表示に関する登記であり、相続人は被相続人名義のまま申請することができるから、先に相続による所有権の移転の登記をする必要はない。
- H18-12-エ✕共有者及び共有持分が同一である甲建物と乙建物との建物の合併の登記は、共有者の1人が、単独で申請することができる。→ 建物の合併の登記の申請適格は登記記録上の所有者に限られ、共有者の1人が単独で申請できるとする規定はない。
- H28-14-ア✕甲建物と乙建物の所有権の登記名義人が同一である場合において、当該所有権の登記名義人が死亡しているときは、相続による所有権の移転の登記をした後でなければ、乙建物を甲建物の附属建物とする建物の合併の登記を申請することはできない。→ 相続人は、被相続人名義のまま合併の登記を申請できる。
- R4-16-ア✕甲建物及び乙建物の所有権の登記名義人であるAが死亡した場合には、Aの相続人であるBは、甲建物及び乙建物について相続による所有権の移転の登記をした後でなければ、本件合併の登記を申請することができない。→ 相続人は、相続登記をしなくても表示に関する登記を申請できる。
合併の一括申請まとめて申請できるか
- 入る号: 7号(変更+合併。種類の変更、合筆による所在の変更のいずれも合併と一括できる)、2〜5号の相手方として
この項目の肢(2)
建物の合併何を添付するか
- 合併後の建物図面・各階平面図
- 所有権の登記がある建物の合併は登記識別情報(いずれか一個で足りる)
- 登記識別情報は特例方式の対象外
- 印鑑証明書が要るのは所有権の登記名義人が申請するとき
- 表題部所有者による合併には要らない
- 電子署名をしたなら印鑑証明書は要らない
- 委任による代理人が署名した申請書に押印は要らない
- 本人確認情報は原本還付されない
この項目の肢(5)
- H21-11-5✕表題部所有者が建物の合併の登記を申請する場合には、当該登記の申請書に自己の印鑑に関する証明書を添付しなければならない。→ 表示に関する登記の申請書には、印鑑に関する証明書の添付を要しない。
- H22-14-ア◯いずれも所有権の登記がある建物について合併の登記の申請をするときは、合併に係る建物のうちいづれか1個の建物の所有権の登記名義人の登記識別情報を提供すれば足りる。→ 所有権の登記がある建物の合併では、いずれか一個の建物の登記識別情報を提供すれば足りる。
- H28-14-オ◯甲建物と乙建物の表題部所有者が同一である場合において、当該表題部所有者が乙建物を甲建物の附属建物とする建物の合併の登記を申請するときは、その印鑑に関する証明書を添付することを要しない。→ 表示に関する登記の申請人には、印鑑証明書は要らない。
- R1-15-エ✕所有権の登記のある建物の合併の登記について、土地家屋調査士を代理人として電子申請をする場合において、合併前の建物の所有権の登記について登記識別情報が書面で通知されているときは、当該書面をスキャナにより電磁的記録に記録し、当該土地家屋調査士が適正な電子署名を行った当該電磁的記録を添付情報として提供する方法により、当該登記識別情報を提供することができる。→ 登記識別情報の提供方法は規則66条が定める。附則5条の特例からも除かれている。
- R6-16-ア✕自然人であるAを表題部所有者とする甲建物と乙建物について、Aが乙建物を甲建物の附属建物とする建物の合併の登記を申請する場合には、Aの印鑑に関する証明書を提供することを要する。→ 表題部所有者による合併の登記なら、印鑑証明書は要らない。
附属建物となる区分建物の申請情報申請情報と記録のしかた
- 附属建物となる区分建物については、その属する一棟の建物の名称を示せば、一棟の建物の構造・床面積は要しない
この項目の肢(1)
- H27-15-オ◯甲区分建物が属する一棟の建物に属さない乙区分建物を甲区分建物の附属建物とする区分建物の合併の登記を申請する場合において、乙区分建物が属する一棟の建物の名称を申請情報の内容とするときは、乙区分建物が属する一棟の建物の構造及び床面積を申請情報の内容とすることを要しない。→ 附属建物となる区分建物については、一棟の建物の名称を示せば構造及び床面積を要しない。
登記識別情報の通知手続と制度
- 所有権の登記がある建物の合併では、合併後の建物について登記識別情報が通知される
- 通知を希望しないときはあらかじめその旨を申し出る
この項目の肢(1)
- H21-11-1◯所有権の登記名義人が建物の合併の登記を書面により申請する場合において、登記識別情報の通知を希望しないときは、あらかじめこれを希望しない旨の申出をする必要がある。→ 登記識別情報の通知を希望しないときは、あらかじめその旨の申出をする必要がある。
根拠
不動産登記法第56条建物の合併の登記の制限
次に掲げる建物の合併の登記は、することができない。
1号共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物の合併の登記
2号表題部所有者又は所有権の登記名義人が相互に異なる建物の合併の登記
3号表題部所有者又は所有権の登記名義人が相互に持分を異にする建物の合併の登記
4号所有権の登記がない建物と所有権の登記がある建物との建物の合併の登記
5号所有権等の登記以外の権利に関する登記がある建物(権利に関する登記であって、合併後の建物の登記記録に登記することができるものとして法務省令で定めるものがある建物を除く。)の建物の合併の登記
不動産登記規則第131条建物の合併の登記の制限の特例
法第五十六条第五号の合併後の建物の登記記録に登記することができる権利に関する登記は、次に掲げる登記とする。
1号担保権の登記であって、登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付が同一のもの
2号信託の登記であって、法第九十七条第一項各号に掲げる登記事項が同一のもの
不動産登記法第54条建物の分割、区分又は合併の登記
次に掲げる登記は、表題部所有者又は所有権の登記名義人以外の者は、申請することができない。
1項1号建物の分割の登記(表題登記がある建物の附属建物を当該表題登記がある建物の登記記録から分割して登記記録上別の一個の建物とする登記をいう。以下同じ。)
1項2号建物の区分の登記(表題登記がある建物又は附属建物の部分であって区分建物に該当するものを登記記録上区分建物とする登記をいう。以下同じ。)
1項3号建物の合併の登記(表題登記がある建物を登記記録上他の表題登記がある建物の附属建物とする登記又は表題登記がある区分建物を登記記録上これと接続する他の区分建物である表題登記がある建物若しくは附属建物に合併して一個の建物とする登記をいう。以下同じ。)
2項共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物についての建物の分割の登記又は建物の区分の登記は、所有者以外の者は、申請することができない。
3項第四十条の規定は、所有権等の登記以外の権利に関する登記がある建物についての建物の分割の登記又は建物の区分の登記をするときについて準用する。