土地の表題登記 × 誰が申請できるか4肢

土地の表題登記 のページ 誰が申請できるか のページ

  1. H17-5-イ公有水面埋立法の規定に基づき埋立ての免許を受けた者は、埋立工事を第三者に請け負わせた場合であっても、その竣功認可に基づいて埋立地の所有権を取得することになるから、自らを所有者として土地の表題登記の申請をすることができる。→ 埋立地の所有権を取得するのは竣功認可の告示の日における「埋立ノ免許ヲ受ケタル者」であり、工事の施行者ではない。
  2. H17-11-ウ土地区画整理事業を施行する者は、換地処分による登記を申請する場合において必要があるときは、表題登記がない従前の土地について、その所有者に代位して、表題登記の申請をすることができる。(土地区画整理事業施行区域内の土地の登記手続に関する記述である。)→ 施行者は、必要があるときは、表題登記がない土地の不動産の表題登記を所有者に代わって申請することができる。
  3. R5-7-ウAが表題登記がない土地の所有権を原始取得した場合において、Aが当該土地の表題登記を申請する前に、当該土地をBに売却したときであっても、Aは、当該土地の表題登記を申請することができる。→ 申請するのは今の所有者。売ってしまったAは申請できない。
  4. R5-7-エ土地区画整理事業区域内で仮換地が指定された表題登記がない従前の土地について換地処分による登記を申請する場合において、必要があるときは、土地区画整理事業を施行する者は、当該従前の土地の所有者に代位して、土地の表題登記を申請することができる。→ 施行者は、所有者に代わって表題登記を申請できる。
土地の表題登記の他の問われ方: いつまでに申請しなければならないか(2)何を添付するか(5)登記原因と日付(1)申請情報と記録のしかた(3)できるか、できないか(1)
誰が申請できるかの他の登記: 分筆(44)合筆(5)筆界特定(13)建物の表題登記(17)建物の表題部の変更(11)建物の分割・区分(11)地図訂正・図面訂正(14)合体(8)共用部分(5)建物の合併(4)建物の滅失(15)表題部所有者の変更・更正(7)地積の変更・更正(11)地役権(4)区分建物の表題登記(9)地目の変更(4)代理(19)筆界(1)区画整理・換地(9)建物の表題部の更正(2)河川区域(3)不在者と管理人(2)制限行為能力(1)物権変動と対抗要件(1)相隣関係と付合(1)