土地の滅失の登記
土地が海没などで陸地でなくなったときにする報告的登記。
- 表題部所有者又は所有権の登記名義人が滅失の日から1か月以内に申請する(法42条)
- 春分・秋分の満潮位より下になれば陸地でなくなる
- 一時的な海没なら所有権は消えず滅失ではなく、一部が常時海面下になったなら地積の変更の登記
- 河川区域内の土地なら河川管理者が嘱託する
この項目で問われること
滅失か、地積の変更か、地目の変更か(池を作っても池沼になるだけ)。起算点は滅失の日で、知った日ではない。
どの登記によるか
- 滅失の登記は一筆の土地の全部が土地でなくなったときのもの
- 一部が常時海面下に没しただけなら、残りは土地として存続するので地積の変更の登記による(法37条1項)
- 陸地と公有水面との境は春分・秋分における満潮位を標準として定める
- その満潮時に全部が海面下に没するなら私人の所有権も認められず、滅失の登記をする
- 同じ海没でも、天災による水没がその時かぎりの一時的なものなら所有権は消滅せず、滅失の登記にはならない
- 人が掘って作った池や、免許を受けて一般運送の用に供する運河の敷地は、池沼・運河用地として登記に残る(準則68条8号・14号)
- 水の下にあることと土地でなくなることは別で、これらは地目の変更の登記による
この項目の肢(5) 一覧
- H29-13-ウ✕A欄: 天災等の自然現象によって一筆の土地の全部が海面下に没したが、その状態が一時的なものである場合 B欄: 滅失の登記→ 一時的な海没なら所有権は消えない。滅失の登記にはならない。
- R1-6-イ✕はい、土地の滅失の登記を申請する必要があります。→ 池を作って水面下に没しても、地目が池沼に変わるだけ。
- R1-6-ウ✕はい、土地の滅失の登記を申請する必要があります。→ 免許を受けた運河は運河用地。滅失ではない。
- R1-6-エ◯はい、土地の滅失の登記を申請する必要があります。→ 春分・秋分の満潮位より下になれば、陸地でなくなる。
- R1-6-オ◯いいえ、この場合は全部が滅失したとは言えません。この場合には、一筆の土地の一部が海面下に没したことによる地積の変更の登記の申請をすることになります。→ 一部が海面下に没しただけなら、地積の変更の登記。
いつまでに申請しなければならないか
- 滅失の日から1か月以内(法42条)
- 知った日からではない
この項目の肢(1) 一覧
- R1-6-ア✕滅失した土地の表題部所有者又は所有権の登記名義人は、当該土地が滅失した事実を知った日から1月以内に、当該土地の滅失の登記を申請しなければなりません。→ 起算点は滅失の日。知った日ではない。
根拠
不動産登記法第42条土地の滅失の登記の申請
1項土地が滅失したときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その滅失の日から一月以内に、当該土地の滅失の登記を申請しなければならない。