土地の滅失の登記
土地が海没などで陸地でなくなったときにする報告的登記。
- 表題部所有者又は所有権の登記名義人が滅失の日から1か月以内に申請する(法42条)
- 春分・秋分の満潮位より下になれば陸地でなくなる
- 一時的な海没なら所有権は消えず滅失ではなく、一部が常時海面下になったなら地積の変更の登記
- 河川区域内の土地なら河川管理者が嘱託する
この項目で問われること
滅失か、地積の変更か、地目の変更か(池を作っても池沼になるだけ)。起算点は滅失の日で、知った日ではない。
土地の滅失いつまでに申請しなければならないか
- 滅失の日から1か月以内(法42条)
- 知った日からではない
この項目の肢(1)
- R1-6-ア✕滅失した土地の表題部所有者又は所有権の登記名義人は、当該土地が滅失した事実を知った日から1月以内に、当該土地の滅失の登記を申請しなければなりません。→ 起算点は滅失の日。知った日ではない。
根拠
不動産登記法第42条土地の滅失の登記の申請
1項土地が滅失したときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その滅失の日から一月以内に、当該土地の滅失の登記を申請しなければならない。