土地の滅失の登記

土地が海没などで陸地でなくなったときにする報告的登記。

この項目で問われること

滅失か、地積の変更か、地目の変更か(池を作っても池沼になるだけ)。起算点は滅失の日で、知った日ではない。

土地の滅失いつまでに申請しなければならないか

この項目の肢(1)
  1. R1-6-ア滅失した土地の表題部所有者又は所有権の登記名義人は、当該土地が滅失した事実を知った日から1月以内に、当該土地の滅失の登記を申請しなければなりません。→ 起算点は滅失の日。知った日ではない。

根拠

不動産登記法第42条土地の滅失の登記の申請

1項土地が滅失したときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その滅失の日から一月以内に、当該土地の滅失の登記を申請しなければならない。