共用部分 × 申請情報と記録のしかた5肢
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- H17-19-ア✕共用部分である旨の登記の申請をする場合には、共用すべき者の氏名又は名称及び住所を申請情報の内容としなければならない。→ 共用すべき者の氏名・住所は、申請情報にならない。
- H22-6-ウ◯共用部分である旨の登記の申請をする場合において、当該共用部分である建物が当該建物の属する一棟の建物以外の一棟の建物に属する建物の区分所有者の共用に供されるものであるときは、当該区分所有者が所有する建物の家屋番号を申請情報の内容として提供しなければならない。→ 別棟の共用なら、その区分所有者の建物の家屋番号を書く。
- H25-11-イ✕団地共用部分である旨の登記を申請する場合においては、団地共用部分を共用すべき者の所有する区分建物でない建物について当該建物の不動産番号を申請情報の内容とするときであっても、当該建物の家屋番号を申請情報の内容としなければならない。→ 不動産番号を申請情報の内容としたときは、その建物の家屋番号を申請情報の内容とすることを要しない。
- R5-17-オ✕団地共用部分を共用すべき者の所有する区分建物でない建物について、団地共用部分である旨の登記を申請する場合において、当該建物の不動産番号を申請情報の内容とするときであっても、当該建物の家屋番号を申請情報の内容としなければならない。→ 不動産番号を書けば、家屋番号を含めて省略できる。
- R7-15-オ✕甲区分建物について共用部分である旨の登記を申請する場合において、甲区分建物の属する一棟の建物以外の一棟の建物に属する区分建物の区分所有者が、甲区分建物を共用すべき区分所有者であるときは、当該区分所有者の氏名又は名称を申請情報の内容として提供しなければならない。→ 申請情報とするのは、その区分所有者が所有する建物の家屋番号。氏名ではない。