家屋番号 × 申請情報と記録のしかた2肢
- H25-11-エ◯区分建物である建物の登記記録においては、区分建物の表題部に当該区分建物の家屋番号が記録されるほか、一棟の建物の表題部に当該一棟の建物に属する区分建物の家屋番号が記録される。→ 家屋番号は区分建物の表題部と一棟の表題部の両方に載る。
- H25-11-オ✕主である建物の所在する土地と附属建物の所在する土地が管轄登記所を異にする場合において、建物の表題登記を申請したときは、主である建物のほか、附属建物にも、家屋番号が付される。→ 家屋番号は一個の建物ごとに付されるので、附属建物には付されない。
家屋番号の他の問われ方: どう認定するか(2)できるか、できないか(2)