家屋番号 × 申請情報と記録のしかた2肢

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  1. H25-11-エ区分建物である建物の登記記録においては、区分建物の表題部に当該区分建物の家屋番号が記録されるほか、一棟の建物の表題部に当該一棟の建物に属する区分建物の家屋番号が記録される。→ 家屋番号は区分建物の表題部と一棟の表題部の両方に載る。
  2. H25-11-オ主である建物の所在する土地と附属建物の所在する土地が管轄登記所を異にする場合において、建物の表題登記を申請したときは、主である建物のほか、附属建物にも、家屋番号が付される。→ 家屋番号は一個の建物ごとに付されるので、附属建物には付されない。
家屋番号の他の問われ方: どう認定するか(2)できるか、できないか(2)
申請情報と記録のしかたの他の登記: 分筆(13)合筆(6)筆界特定(4)地目(1)建物の表題登記(4)建物の分割・区分(8)地図訂正・図面訂正(2)合体(2)共用部分(5)敷地権(5)登記識別情報(6)建物の合併(1)建物の滅失(3)表題部所有者の変更・更正(2)地積の変更・更正(1)地役権(6)省略・原本還付(1)電子申請(1)地積・地積測量図(3)区分建物の表題登記(2)建物の個数・附属建物(10)建物図面・各階平面図(2)建物の所在(13)建物の登記事項(12)地図(4)土地の表題登記(3)法定相続情報(2)地番(3)一棟の建物の変更(1)完了証・通知(2)