家屋番号
家屋番号は登記官が一個の建物ごとに付ける番号で、敷地の地番と同じ番号を用い、一筆の土地に二個以上の建物があれば地番に1、2、3の支号を付ける(規則112条)。
- 区分建物は一棟の建物の敷地の地番に枝番
- 附属建物には家屋番号を付けず符号を付ける
- 家屋番号は登記官が付すので申請人が申請する登記事項ではなく、更正の登記の対象からも除かれる(法53条1項かっこ書)
この項目で問われること
付け方(地番と同じ番号、支号、管轄が分かれるときは管轄指定を受けた登記所側の地番)、申請できるか(登記官が付す。更正の対象外)、附属建物には付かないこと。
家屋番号の付け方どう認定するか
- 敷地の地番と同じ番号を用い、一筆の土地に二個以上の建物があるなら地番に1、2、3の支号を付す
- 敷地が二以上の登記所の管轄に分かれるときは、管轄の指定を受けた登記所の側の地番による
この項目の肢(2)
- R3-9-エ◯地番が10番1の土地に2個の建物が存する場合において、当該2個の建物のうち先に登記された建物の家屋番号が「10番1の1」のときは、後に登記する他の建物の家屋番号は「10番1の2」となる。→ 一筆に二個以上の建物があるなら、地番に1、2、3の支号を付す。
- R3-9-オ◯地番が「5番1」である土地と「6番1」である土地にまたがって建物が存し、これらの土地上に他に登記された建物が存しない場合において、当該建物の床面積が多い部分の存する「5番1」の土地がA登記所の管轄区域に属し、「6番1」の土地が当該建物に関する登記の事務をつかさどる指定を受けたB登記所の管轄区域に属するときは、当該建物の家屋番号は「6番1」となる。→ 管轄が分かれるときは、管轄指定を受けた登記所の側の地番による。
家屋番号は申請できないできるか、できないか
- 家屋番号は登記所(登記官)が付すもので、申請人が定めて申請する登記事項ではない
- 更正の登記の対象からも除かれている
附属建物と家屋番号申請情報と記録のしかた
- 家屋番号は一個の建物ごとに付されるので、附属建物には付されない(附属建物には符号)
- 区分建物の家屋番号は区分建物の表題部と一棟の建物の表題部の両方に載る
根拠
不動産登記規則第112条家屋番号
1項家屋番号は、地番区域ごとに建物の敷地の地番と同一の番号をもって定めるものとする。ただし、二個以上の建物が一筆の土地の上に存するとき、一個の建物が二筆以上の土地の上に存するとき、その他特別の事情があるときは、敷地の地番と同一の番号に支号を付す方法その他の方法により、これを定めるものとする。
2項附属建物には、符号を付すものとする。
不動産登記法第45条家屋番号
1項登記所は、法務省令で定めるところにより、一個の建物ごとに家屋番号を付さなければならない。