合筆 × 申請情報と記録のしかた4肢
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要点
- 承役地についてする地役権の登記がある土地の合筆で、地役権設定の範囲が合筆後の土地の一部であるときは、その範囲を申請情報の内容とする(令別表9項)
- 地役権の登記がない土地と合筆すれば、範囲は当然に合筆後の土地の一部にとどまる
- 登記記録から範囲を読む問題: 合筆で取り込んだ土地の部分は、その後に分筆がなければ今もその土地に全部含まれる
- 合筆の後に分筆をしていれば、切り出された側に入っている可能性があるので「全部が必ず含まれる」とは言えない
肢と結論
- H28-10-ア◯地役権の登記がある承役地の合筆の登記を申請する場合において、地役権設定の範囲が合筆後の土地の一部であるときは、当該地役権設定の範囲を申請情報の内容としなければならない。→ 地役権の範囲が合筆後の一部になるときは、その範囲を申請情報の内容とする。
- R1-19-ア◯令和元年10月18日の時点において、甲土地の範囲には、平成22年6月1日の合筆の登記による登記記録の閉鎖時における6番の土地に相当する部分の全部が必ず含まれる。(令和元年10月18日現在において次のような登記事項の記録(抜粋)がある甲土地及び乙土地に関する。なお、甲土地及び乙土地は、いずれも、不動産登記規則第10条第2項第1号の市街地地域に属し、その地番区域及び所有権の登記名義人が同一であり、また、乙区に記録されている事項はないものとする。)→ 合筆後に分筆がなければ、合筆した土地はそのまま含まれる。
- R1-19-イ✕令和元年10月18日の時点において、乙土地の範囲には、平成22年6月1日の合筆の登記による登記記録の閉鎖時における5番の土地に相当する部分の全部が必ず含まれる。(令和元年10月18日現在において次のような登記事項の記録(抜粋)がある甲土地及び乙土地に関する。なお、甲土地及び乙土地は、いずれも、不動産登記規則第10条第2項第1号の市街地地域に属し、その地番区域及び所有権の登記名義人が同一であり、また、乙区に記録されている事項はないものとする。)→ 合筆後に分筆しているので、5番の部分が全部残っているとは限らない。
- R6-9-オ◯承役地についてする地役権の登記がある甲土地に地役権の登記がない乙土地を合筆する合筆の登記を申請する場合には、地役権設定の範囲を申請情報の内容としなければならない。→ 承役地の合筆で範囲が一部にとどまるなら、その範囲を申請情報とする。