合筆 × 申請情報と記録のしかた6肢

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  1. H22-19-イ所有権の登記がある土地の合筆の登記の申請をする場合において、登記識別情報を失念したときは、登記識別情報を提供することができないことにつき正当な理由があるということはできない。→ 登記識別情報を失念した場合は、正当な理由がある場合として挙げられている。
  2. H24-4-ウ所有権の登記がある土地の合筆の登記を申請する場合において、登記識別情報を失念したときは、その旨を登記識別情報を提供することができない理由として申請情報の内容としなければならない。→ 登記識別情報を提供できないときは、その理由を申請情報の内容とする。
  3. H27-9-ウ土地の所有権の登記名義人が合筆の登記を申請する場合において、登記識別情報を提供することができない理由を申請情報の内容とするときは、その理由を証する情報を提供しなければならない。→ 申請情報の内容とするのは提供できない理由であって、その理由を証する情報の提供までは求められていない。
  4. H28-10-ア地役権の登記がある承役地の合筆の登記を申請する場合において、地役権設定の範囲が合筆後の土地の一部であるときは、当該地役権設定の範囲を申請情報の内容としなければならない。→ 地役権の範囲が合筆後の一部になるときは、その範囲を申請情報の内容とする。
  5. R1-8-エ所有権の登記がある土地の合筆の登記を申請する場合において、登記識別情報を失念したときは、当該登記識別情報を提供することができない理由を申請情報の内容として提供しなければならない。→ 失念したときも、提供できない理由を申請情報の内容とする。
  6. R6-9-オ承役地についてする地役権の登記がある甲土地に地役権の登記がない乙土地を合筆する合筆の登記を申請する場合には、地役権設定の範囲を申請情報の内容としなければならない。→ 承役地の合筆で範囲が一部にとどまるなら、その範囲を申請情報とする。
合筆の他の問われ方: 誰が申請できるか(5)まとめて申請できるか(7)何を添付するか(11)どの登記によるか(1)どう認定するか(3)できるか、できないか(43)手続と制度(14)
申請情報と記録のしかたの他の登記: 分筆(13)筆界特定(4)地目(1)建物の表題登記(4)建物の分割・区分(8)地図訂正・図面訂正(2)合体(2)共用部分(5)敷地権(5)登記識別情報(6)建物の合併(1)建物の滅失(3)表題部所有者の変更・更正(2)地積の変更・更正(1)地役権(6)省略・原本還付(1)電子申請(1)地積・地積測量図(3)区分建物の表題登記(2)建物の個数・附属建物(10)建物図面・各階平面図(2)建物の所在(13)建物の登記事項(12)地図(4)土地の表題登記(3)法定相続情報(2)地番(3)一棟の建物の変更(1)完了証・通知(2)家屋番号(2)