地図 × 申請情報と記録のしかた4肢

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  1. H24-5-ア地図には、縮尺係数が記録される。→ 地図の記録事項に縮尺係数は挙げられていない。
  2. H24-5-イ電磁的記録に記録する地図には、各筆界点の座標値が記録される。→ 電磁的記録に記録する地図には、各筆界点の座標値が記録される。
  3. H26-5-エ地図には、基本三角点等の位置が記録される。→ 基本三角点等の位置は、規則13条1項が掲げる地図の記録事項の一つである。
  4. R5-6-イ電磁的記録に記録された地図には、基本三角点等の位置のみならず、その名称及びその座標値を記録しなければならない。((参考)国土調査法第19条/第1項(略)/第2項〜第4項(略)/第5項国土調査以外の測量及び調査を行った者が当該測量及び調査の結果作成された地図及び簿冊について政令で定める手続により国土調査の成果としての認証を申請した場合においては、国土交通大臣又は事業所管大臣は、これらの地図及び簿冊が第2項の規定により認証を受けた国土調査の成果と同等以上の精度又は正確さを有すると認めたときは、これらを同項の規定によって認証された国土調査の成果と同一の効果があるものとして指定することができる。/第6項〜第8項(略))→ 地図に記録するのは基本三角点等の位置。名称や座標値ではない。
地図の他の問われ方: 何を添付するか(1)手続と制度(13)
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