地図 × 申請情報と記録のしかた6肢

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要点

肢と結論

  1. H18-17-5◯建物所在図に記録する建物が区分建物であるときは、建物所在図に、当該区分建物が属する一棟の建物の位置を記録しなければならない。→ 区分建物なら、一棟の建物の位置を記録する。
  2. H24-5-ア✕地図には、縮尺係数が記録される。→ 地図の記録事項に縮尺係数は挙げられていない。
  3. H24-5-イ◯電磁的記録に記録する地図には、各筆界点の座標値が記録される。→ 電磁的記録に記録する地図には、各筆界点の座標値が記録される。
  4. H26-5-エ◯地図には、基本三角点等の位置が記録される。→ 基本三角点等の位置は、地図に記録する事項の一つである。
  5. R5-6-イ✕電磁的記録に記録された地図には、基本三角点等の位置のみならず、その名称及びその座標値を記録しなければならない。→ 地図に記録するのは基本三角点等の位置。名称や座標値ではない。
  6. R8-4-オ✕地図には、図郭線の座標値は記録されない。→ 図郭線とその座標値は、地図に記録する事項である。
地図の他の問われ方: 手続と制度(17)
申請情報と記録のしかたの他の登記: 分筆(15)筆界特定(9)合筆(4)地目(1)建物の表題登記(7)合体(4)地図訂正・図面訂正(1)登記識別情報(4)建物の合併(1)共用部分(6)敷地権(6)建物の分割・区分(9)建物の滅失(3)表題部所有者の変更・更正(3)区分建物の表題登記(3)電子申請(1)地役権(10)建物の個数・附属建物(10)建物図面・各階平面図(24)登録免許税(1)地積・地積測量図(10)建物の所在(20)法定相続情報(3)土地の表題登記(2)建物の登記事項(11)地番(3)一棟の建物の変更(2)区画整理・換地(2)家屋番号(2)