地図 × 申請情報と記録のしかた6肢
要点
- 地図の記録事項(規則13条1項)には基本三角点等の位置が含まれる
- 記録するのは位置で、名称や座標値ではない
- 縮尺係数は挙げられていない(3号にあるのは「縮尺」)
- 電磁的記録の地図には各筆界点の座標値を記録する
- 建物所在図に記録する建物が区分建物であるときは、その区分建物が属する一棟の建物の位置を記録しなければならない
- 図郭線及びその座標値も地図の記録事項である(規則13条1項)
肢と結論
- H18-17-5◯建物所在図に記録する建物が区分建物であるときは、建物所在図に、当該区分建物が属する一棟の建物の位置を記録しなければならない。→ 区分建物なら、一棟の建物の位置を記録する。
- H24-5-ア✕地図には、縮尺係数が記録される。→ 地図の記録事項に縮尺係数は挙げられていない。
- H24-5-イ◯電磁的記録に記録する地図には、各筆界点の座標値が記録される。→ 電磁的記録に記録する地図には、各筆界点の座標値が記録される。
- H26-5-エ◯地図には、基本三角点等の位置が記録される。→ 基本三角点等の位置は、地図に記録する事項の一つである。
- R5-6-イ✕電磁的記録に記録された地図には、基本三角点等の位置のみならず、その名称及びその座標値を記録しなければならない。→ 地図に記録するのは基本三角点等の位置。名称や座標値ではない。
- R8-4-オ✕地図には、図郭線の座標値は記録されない。→ 図郭線とその座標値は、地図に記録する事項である。
地図の他の問われ方: 手続と制度(17)