表題部所有者の変更・更正 × 申請情報と記録のしかた3肢

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要点

肢と結論

  1. H29-6-ウ◯土地の表題部所有者の氏名についての更正の登記を申請する場合には、更正前の氏名を申請情報の内容とすることを要しない。→ 申請情報とするのは更正後の氏名。更正前は要らない。
  2. H29-11-ア◯表題部所有者であるAの住所が登記上の住所から数回にわたって変更を生じている場合であっても、直ちに現在の住所に変更する旨の表題部所有者の住所についての変更の登記を申請することができる。→ 数回の変更をまとめて、直ちに現在の住所に変更できる。
  3. R7-8-オ◯表題部所有者の住所が登記記録上の住所から数回にわたって変更している場合には、表題部所有者は直ちに現在の住所に変更する旨の表題部所有者の住所についての変更の登記の申請をすることができる。→ 登記記録に載せるのは今の住所。途中の経過は要らない。
表題部所有者の変更・更正の他の問われ方: 誰が申請できるか(8)いつまでに申請しなければならないか(3)まとめて申請できるか(4)何を添付するか(5)権利者の承諾は要るか(8)登記原因と日付(1)どの登記によるか(11)
申請情報と記録のしかたの他の登記: 分筆(15)筆界特定(9)合筆(4)地目(1)建物の表題登記(7)合体(4)地図訂正・図面訂正(1)登記識別情報(4)建物の合併(1)共用部分(6)敷地権(6)建物の分割・区分(9)建物の滅失(3)区分建物の表題登記(3)電子申請(1)地役権(10)建物の個数・附属建物(10)建物図面・各階平面図(24)登録免許税(1)地積・地積測量図(10)地図(6)建物の所在(20)法定相続情報(3)土地の表題登記(2)建物の登記事項(11)地番(3)一棟の建物の変更(2)区画整理・換地(2)家屋番号(2)