表題部所有者の変更・更正 × 申請情報と記録のしかた3肢
表題部所有者の変更・更正 のページ 申請情報と記録のしかた のページ
要点
- 申請情報の内容とするのは更正後(変更後)の氏名
- 更正前の氏名は要らない
- 住所が登記記録上の住所から数回にわたって変わっているときも、中間の住所を経ずに直ちに現在の住所に変更する旨の登記を申請できる
- 登記記録に載せるのは今の住所で、途中の経過は記録しない
肢と結論
- H29-6-ウ◯土地の表題部所有者の氏名についての更正の登記を申請する場合には、更正前の氏名を申請情報の内容とすることを要しない。→ 申請情報とするのは更正後の氏名。更正前は要らない。
- H29-11-ア◯表題部所有者であるAの住所が登記上の住所から数回にわたって変更を生じている場合であっても、直ちに現在の住所に変更する旨の表題部所有者の住所についての変更の登記を申請することができる。→ 数回の変更をまとめて、直ちに現在の住所に変更できる。
- R7-8-オ◯表題部所有者の住所が登記記録上の住所から数回にわたって変更している場合には、表題部所有者は直ちに現在の住所に変更する旨の表題部所有者の住所についての変更の登記の申請をすることができる。→ 登記記録に載せるのは今の住所。途中の経過は要らない。