区分建物の表題登記 × まとめて申請できるか13肢
区分建物の表題登記 のページ まとめて申請できるか のページ
- H17-5-オ◯敷地権のない区分建物であっても、その表題登記の申請は、当該区分建物が属する一棟の建物に属する他の区分建物の表題登記の申請と併せてしなければならない。→ 一棟の建物が新築された場合の区分建物の表題登記の申請は、他の区分建物の表題登記の申請と併せてしなければならない。
- H18-5-エ✕区分建物が属する一棟の建物が新築された場合における当該区分建物についての表題登記の申請は、当該区分建物が敷地権のない区分建物であるときは、当該新築された一棟の建物に属する他の区分建物についての表題登記の申請と併せてすることを要しない。→ 一棟の建物が新築された場合の区分建物の表題登記は他の区分建物の申請と併せてしなければならず、敷地権の有無は要件とされていない。
- H19-5-エ◯表題登記がある非区分建物に接続して区分建物が新築されて一棟の建物となったことにより当該表題登記がある建物が区分建物になった場合における当該表題登記がある建物についての表題部の変更の登記の申請は、当該新築に係る区分建物についての表題登記の申請と併せてしなければならない。→ 接続する区分建物の新築により区分建物になった建物の表題部の変更の登記は、当該区分建物の表題登記の申請と併せてしなければならない。
- H20-14-ウ✕区分建物の表題登記は、一棟の建物に属するすべての区分建物について一の申請情報により申請しなければならない。→ 全部について申請されるなら、各別の申請情報でも差し支えない。
- H22-15-ア◯区分建物の表題登記の申請をする場合において、当該区分建物が属する一棟の建物に属さない区分建物を附属建物とするときは、当該附属建物とする区分建物が属する一棟の建物に属する他の区分建物の表題登記の申請を併せてしなければならない。→ 区分建物の表題登記は、同じ一棟に属する他の区分建物の表題登記と併せて申請する。
- H26-12-ア✕一棟の建物に属する区分建物の全部について表題登記の申請をする場合には、各別の申請情報によることはできない。→ 全部について申請されるなら、各別の申請情報でも差し支えない。
- H29-17-ウ◯いずれも表題登記がある区分建物ではない甲建物及び乙建物が増築工事により相互に接続して区分建物になった場合には、甲建物及び乙建物についての表題部の変更の登記の申請は、一括してしなければならない。→ 一棟の建物が生じる変更は、一括して申請する。
- H30-12-ウ◯区分建物ではない表題登記がある建物に接続して区分建物が新築された場合における当該区分建物についての表題登記の申請は、当該表題登記がある建物についての表題部の変更の登記の申請と併せてしなければならない。→ 接続して区分建物が新築されたときは、既存建物の変更の登記と併せて申請する。
- R4-17-ア◯いずれも表題登記がある区分建物でない甲建物及び乙建物が増築工事により相互に接続して区分建物となった場合における甲建物及び乙建物についての表題部の変更の登記の申請は、一括してしなければならない。→ 二以上の建物が接続して区分建物になったときは、一括して申請する。
- R4-17-ウ✕区分建物が属する一棟の建物が新築された場合において、当該区分建物が敷地権付き区分建物でないときは、当該区分建物の表題登記の申請は、当該一棟の建物に属する他の区分建物についての表題登記の申請と併せてすることを要しない。→ 一棟に属する他の区分建物の表題登記と併せて申請する。敷地権の有無は関係しない。
- R4-17-エ◯表題登記がある区分建物でない建物に接続して区分建物が新築された場合には、当該区分建物についての表題登記の申請は、当該区分建物でない建物についての表題部の変更の登記の申請と併せてしなければならない。→ 区分建物でない建物に接続して新築されたなら、その変更の登記と併せて申請する。
- R5-13-エ✕数個の区分建物が属する一棟の建物を新築した場合には、その全ての区分建物について、一の申請情報により建物の表題登記を申請しなければならない。→ 併せて申請するが、一の申請情報でなければならないわけではない。
- R6-18-イ◯区分建物の表題登記の申請をする場合において、当該区分建物が属する一棟の建物とは別の表題登記のない一棟の建物に属する区分建物を附属建物とするときは、当該附属建物とする区分建物が属する一棟の建物に属する他の区分建物の表題登記の申請と併せてしなければならない。→ 附属建物とする区分建物が属する一棟の他の区分建物と併せて申請する。