区分建物の表題登記
一棟の建物を区分した各部分(専有部分)を一個の建物として登記するのが区分建物の表題登記。
- 申請できるのは原始取得者(新築した者)とその一般承継人で、転得者は申請できない(法47条2項の反対解釈)
- 一棟に属する区分建物は全部を併せて申請し、各所有者は他の区分建物の表題登記を代わって申請できる(法48条)
- 原始取得者の相続人は「申請することができる」で義務はない
この項目で問われること
誰が申請するか(原始取得者、転得者の代位、相続人)と併せて申請(法48条)が中心で、それぞれ申請人・まとめて申請できるかの項目に置いた。ここでは義務(売買で取得した者は義務者でない)、申請情報(他管轄の敷地は不動産番号に登記所の表示を添える、区分建物でない建物には名称欄がなく所在欄に併記)、区分建物でなくなったときの登記記録。
どの登記によるか
- 表題登記がある区分建物でない建物に接続して区分建物が新築され、既存の建物が区分建物になったときに併せてするのは、既存の建物の表題部の変更の登記であって、表題部の登記の抹消ではない
- もとの建物は取り壊されておらず、一棟の建物の一部になっただけだから
この項目の肢(1) 一覧
- H23-19-ア✕表題登記がある区分建物でない建物(以下本問において「非区分建物」という。)に接続して区分建物が新築されて一棟の建物となったことにより、当該表題登記がある非区分建物が区分建物となった場合における当該新築に係る区分建物についての表題登記の申請は、当該接続前の表題登記がある非区分建物についての表題部の登記の抹消の申請と併せてしなければならない。→ 併せてするのは表題部の変更の登記の申請であって、表題部の登記の抹消の申請ではない。
区分建物の表題登記の申請人誰が申請できるか
- 申請できるのは原始取得者(新築した者)で、売買で取得した転得者を表題部所有者とする表題登記は申請できない(法47条1項)
- 原始取得者と買主が共同で申請する仕組みでもない
- 相続その他の一般承継があったときは、承継人が被承継人を表題部所有者とする表題登記を申請できる(法47条2項)
- 相続人や吸収合併存続会社を表題部所有者とすることはできず、「することができる」で義務でもない
- 原始取得者が数人あるときは、その一人から申請できる(保存行為。民法252条5項)
- 転得者は、申請しない原始取得者に代位して表題登記を申請できる(民法423条1項)
- A→B→Cと転売されていてもCはAの申請権を代位できる
- 逆に原始取得者が転得者に代位するのではなく、一部を売っていても原始取得者が自ら全部について申請する
- 一棟に属する区分建物は全部を併せて申請するので、区分建物の所有者は他の区分建物の所有者に代わって表題登記を申請できる(法48条2項)
- 表題登記がある建物に接続して区分建物が新築されたときも、新築した者が既存建物の表題部所有者・所有権の登記名義人に代わって表題部の変更の登記を申請できる(法48条4項)
- 逆向きもある
- 表題登記がある建物に接続して区分建物が新築され、既存建物が区分建物になったときは、既存建物の表題部所有者・所有権の登記名義人が、新築された区分建物の所有者に代わってその表題登記を申請できる(法52条2項)
この項目の肢(17) 一覧
- H18-8-4◯Aが所有権の登記名義人である区分建物でない甲建物に接続してBが所有する区分建物が新築されたことにより、甲建物が区分建物になった場合、Bは、Aに代位して、甲建物について、これを区分建物とする表題部の変更の登記を申請することができる。→ 表題登記がある建物に接続して区分建物が新築された場合、当該区分建物の所有者は、表題登記がある建物の所有権の登記名義人に代わって表題部の変更の登記を申請することができる。
- H20-9-イ◯区分建物でない建物の表題部所有者は、当該建物がこれに接続して区分建物が新築されたことにより区分建物となったときは、新築された区分建物の所有者に代位して、区分建物の表題登記を申請することができる。→ 区分建物になった建物の表題部所有者は、新築された区分建物の所有者に代わって表題登記を申請できる。
- H20-14-エ◯区分建物の原始取得者から取得した転得者、原始取得者が区分建物の表題登記の申請をしない場合には、原始取得者に代位して区分建物の表題登記を申請することができる。→ 区分建物の転得者は、原始取得者に代位して表題登記を申請することができる。
- H23-19-イ◯表題登記がない建物に接続して区分建物が新築されて一棟の建物となった場合には、当該区分建物の所有者が、他の区分建物の所有者に代わって、当該他の区分建物についての表題登記を申請することができる。→ 区分建物の所有者は、他の区分建物の所有者に代わってその表題登記を申請することができる。
- H23-19-ウ✕一棟の建物に属する区分建物全部の原始取得者が、その表題登記をしない間に、そのうちの一部の区分建物を他に売却した場合には、その売却した区分建物の表題登記の申請は、原始取得者が、その転得者に代位してする方法により、しなければならない。→ 原始取得者は自ら申請する。転得者への代位ではない。
- H29-17-オ◯甲区分建物の所有権の原始取得者が甲区分建物の表題登記を申請しない場合には、甲区分建物の転得者は、当該原始取得者に代位して甲区分建物の表題登記を申請することができる。→ 転得者は、原始取得者に代位して表題登記を申請できる。
- R5-13-オ◯区分建物である表題登記のない建物の所有権の原始取得者が複数いる場合において、当該区分建物の表題登記を申請するときは、その原始取得者のうちの一人から当該申請をすることができる。→ 表題登記の申請は保存行為。原始取得者の一人からできる。
- R6-11-ウ✕区分建物の所有権の原始取得者であるAが当該区分建物をBに売却し、その後、Bが当該区分建物をCに売却した場合において、Aが当該区分建物の表題登記を申請しないときであっても、Cは、Aに代位して当該区分建物の表題登記を申請することができない。→ 転得者も代位して表題登記を申請できる。
- H18-5-イ✕区分建物を新築し、その所有権の原始取得者となったA会社が、当該区分建物の表題登記を申請しない間にB会社に吸収合併された場合には、B会社は、B会社を表題部所有者とする当該区分建物についての表題登記を申請しなければならない。→ 47条2項は一般承継人に「申請することができる」と定めるにとどまり、しかも表題部所有者となるのは被承継人である。
- H21-19-イ✕Aが、分譲マンションとして販売する目的でA単独名義で建築確認通知を受けた一棟の建物である甲建物について、施工業者Bから工事完成後に引渡しを受けた後、不動産販売業者Cに譲渡した場合、Cは甲建物に属する区分建物について、Cを表題部所有者とする区分建物の表題登記を申請することができる。→ 区分建物の表題登記を申請できるのは原始取得者だけ。
- H23-19-オ✕新築された表題登記がない区分建物の原始取得者が死亡した場合には、その相続人は、自己を当該区分建物の表題部所有者とする表題登記を申請することができる。→ 相続人が申請できるのは、被承継人を表題部所有者とする表題登記である。
- H25-15-ア◯区分建物である建物を新築した場合において、その所有者について相続があったときは、相続人は、被相続人を表題部所有者とする当該建物についての表題登記を申請することができる。→ 区分建物を新築した所有者について相続があったときは、相続人が被相続人を表題部所有者とする表題登記を申請できる。
- H28-16-ア✕区分建物である建物を新築した株式会社Aを株式会社Bが吸収合併したときは、株式会社Bは、同社を表題部所有者とする区分建物の表題登記を申請することができる。→ 一般承継人が申請できるが、表題部所有者となるのは被承継人。
- H30-12-オ◯区分建物である建物を新築した場合において、その表題登記をする前にその所有権の原始取得者であるAが死亡したときは、Aの相続人は、表題部所有者を亡Aとする当該建物についての表題登記を申請することができる。→ 相続人は、被相続人を表題部所有者とする表題登記を申請できる。
- R4-13-オ✕Aが区分建物である甲建物を新築した後、AがBに甲建物を売却した場合には、甲建物の表題登記の申請は、A及びBが共同してしなければならない。→ 区分建物の表題登記を申請するのは原始取得者。買主と共同ではない。
- R5-13-ア✕株式会社A及び株式会社Bが区分建物である甲建物の所有権の原始取得者である場合において、甲建物の表題登記を申請する前に、株式会社Cが株式会社Bを吸収合併したときは、吸収合併存続会社である株式会社Cは、表題部所有者を株式会社A及び株式会社Cとする甲建物の表題登記を申請することができる。→ 47条2項は「被承継人を表題部所有者とする」。合併存続会社を載せるのではない。
- R8-13-ア✕Aが区分建物である甲建物を新築してその所有権を取得した後、AがBに対して甲建物を売却したことによってその所有権がBに移転したときは、Aは、甲建物についてBを表題部所有者とする表題登記を申請しなければならない。→ 区分建物の表題登記は原始取得者から。転得者を表題部所有者とする申請ではない。
区分建物の表題登記の義務いつまでに申請しなければならないか
- 1か月以内の申請義務を負うのは「新築した建物又は区分建物以外の表題登記がない建物」の所有権を取得した者(法47条1項)
- 区分建物を売買で取得した者は含まれない
- 原始取得者の相続人は「申請することができる」で(2項)、義務は課されていない
この項目の肢(3) 一覧
- H17-5-ウ✕表題登記がない区分建物の所有権を売買により取得した者は、その所有権の取得の日から1月以内に、表題登記の申請をしなければならない。→ 1月以内の表題登記の申請義務を負うのは「新築した建物又は区分建物以外の表題登記がない建物」の所有権を取得した者であり、区分建物を売買により取得した者は含まれない。
- H19-5-ウ✕区分建物である建物を新築した者が当該区分建物の表題登記の申請をしないまま死亡した場合には、その相続人は、相続の開始の日から1月以内に当該区分建物の表題登記を申請しなければならない。→ 区分建物の表題登記について、47条2項は一般承継人が「申請することができる」と定めるにとどまり、申請義務を課していない。
- R4-17-オ✕区分建物をAが新築した後にAが死亡した場合には、Aの唯一の相続人であるBは、当該区分建物を相続した日から1か月以内に、当該区分建物についての表題登記を申請しなければならない。→ 相続人は「申請することができる」。義務ではない。
区分建物の表題登記(併せて申請)まとめて申請できるか
- 一棟に属する区分建物の表題登記は全部を併せて申請する(法48条1項)
- 敷地権の有無は要件でない
- 全部について申請されるなら各別の申請情報でも差し支えない
- 「一の申請情報でなければならない」ではない
- 表題登記がある建物に接続して区分建物が新築されたら、既存建物の表題部の変更の登記と併せる(3項)
- 表題登記がある二以上の建物が増築で相互に接続して区分建物になったときも、それぞれの表題部の変更の登記を一括して申請する(法52条3項)
- 附属建物とする区分建物が別の一棟に属するなら、その一棟の他の区分建物の表題登記と併せる
- 表題登記がない区分建物についてする処分の制限の登記の嘱託(法76条3項)には、一括申請の規定は適用されない
- 嘱託する裁判所等は他の区分建物の所有者に働きかけられないから
この項目の肢(15) 一覧
- H17-5-オ◯敷地権のない区分建物であっても、その表題登記の申請は、当該区分建物が属する一棟の建物に属する他の区分建物の表題登記の申請と併せてしなければならない。→ 一棟の建物が新築された場合の区分建物の表題登記の申請は、他の区分建物の表題登記の申請と併せてしなければならない。
- H18-5-エ✕区分建物が属する一棟の建物が新築された場合における当該区分建物についての表題登記の申請は、当該区分建物が敷地権のない区分建物であるときは、当該新築された一棟の建物に属する他の区分建物についての表題登記の申請と併せてすることを要しない。→ 一棟の建物が新築された場合の区分建物の表題登記は他の区分建物の申請と併せてしなければならず、敷地権の有無は要件とされていない。
- H20-14-ウ✕区分建物の表題登記は、一棟の建物に属するすべての区分建物について一の申請情報により申請しなければならない。→ 全部について申請されるなら、各別の申請情報でも差し支えない。
- H22-15-ア◯区分建物の表題登記の申請をする場合において、当該区分建物が属する一棟の建物に属さない区分建物を附属建物とするときは、当該附属建物とする区分建物が属する一棟の建物に属する他の区分建物の表題登記の申請を併せてしなければならない。→ 区分建物の表題登記は、同じ一棟に属する他の区分建物の表題登記と併せて申請する。
- H26-12-ア✕一棟の建物に属する区分建物の全部について表題登記の申請をする場合には、各別の申請情報によることはできない。→ 全部について申請されるなら、各別の申請情報でも差し支えない。
- H30-12-ウ◯区分建物ではない表題登記がある建物に接続して区分建物が新築された場合における当該区分建物についての表題登記の申請は、当該表題登記がある建物についての表題部の変更の登記の申請と併せてしなければならない。→ 接続して区分建物が新築されたときは、既存建物の変更の登記と併せて申請する。
- R4-17-ウ✕区分建物が属する一棟の建物が新築された場合において、当該区分建物が敷地権付き区分建物でないときは、当該区分建物の表題登記の申請は、当該一棟の建物に属する他の区分建物についての表題登記の申請と併せてすることを要しない。→ 一棟に属する他の区分建物の表題登記と併せて申請する。敷地権の有無は関係しない。
- R4-17-エ◯表題登記がある区分建物でない建物に接続して区分建物が新築された場合には、当該区分建物についての表題登記の申請は、当該区分建物でない建物についての表題部の変更の登記の申請と併せてしなければならない。→ 区分建物でない建物に接続して新築されたなら、その変更の登記と併せて申請する。
- R5-13-エ✕数個の区分建物が属する一棟の建物を新築した場合には、その全ての区分建物について、一の申請情報により建物の表題登記を申請しなければならない。→ 併せて申請するが、一の申請情報でなければならないわけではない。
- R6-18-イ◯区分建物の表題登記の申請をする場合において、当該区分建物が属する一棟の建物とは別の表題登記のない一棟の建物に属する区分建物を附属建物とするときは、当該附属建物とする区分建物が属する一棟の建物に属する他の区分建物の表題登記の申請と併せてしなければならない。→ 附属建物とする区分建物が属する一棟の他の区分建物と併せて申請する。
- H19-5-エ◯表題登記がある非区分建物に接続して区分建物が新築されて一棟の建物となったことにより当該表題登記がある建物が区分建物になった場合における当該表題登記がある建物についての表題部の変更の登記の申請は、当該新築に係る区分建物についての表題登記の申請と併せてしなければならない。→ 接続する区分建物の新築により区分建物になった建物の表題部の変更の登記は、当該区分建物の表題登記の申請と併せてしなければならない。
- R4-17-ア◯いずれも表題登記がある区分建物でない甲建物及び乙建物が増築工事により相互に接続して区分建物となった場合における甲建物及び乙建物についての表題部の変更の登記の申請は、一括してしなければならない。→ 二以上の建物が接続して区分建物になったときは、一括して申請する。
- H29-17-ウ◯いずれも表題登記がある区分建物ではない甲建物及び乙建物が増築工事により相互に接続して区分建物になった場合には、甲建物及び乙建物についての表題部の変更の登記の申請は、一括してしなければならない。→ 一棟の建物が生じる変更は、一括して申請する。
- H28-16-エ◯表題登記がない区分建物の処分の制限の登記の嘱託は、当該区分建物が属することとなった一棟の建物に属する他の区分建物についての表題登記の嘱託と併せてすることを要しない。→ 処分の制限の登記の嘱託には、一括申請の規定が適用されない。
- R8-15-ア◯区分建物でない表題登記がある建物に接続して区分建物が新築されて一棟の建物となった場合には、当該表題登記がある建物が区分建物になったことによる表題部の変更の登記の申請は、新築された区分建物についての表題登記の申請と併せてしなければならない。→ 接続して区分建物になった既存建物の変更の登記は、新築区分建物の表題登記と併せてする。
何を添付するか
- 相続その他の一般承継人が法47条2項により申請するときは、一般承継があったことを証する市町村長等が職務上作成した情報(これがなければ代わるべき情報)を提供する(令別表12項ト)
- 記録に載る被承継人と申請する承継人が食い違う申請だから
- 相続を証する情報は、所有権を証する情報(同項ハ)の一部ではない
- 表題部所有者となるのは被承継人で、所有権を証する情報は被承継人についてのものだから、両者は別に掲げられている
- 他の区分建物の所有者に代わって表題登記を申請するときの代位原因を証する情報は、自分の区分建物の表題登記の申請情報に添付した所有権を有することを証する情報を援用できる
この項目の肢(3) 一覧
- H24-12-イ◯区分建物である建物を新築した場合において、その所有者について相続があったことにより、相続人が被相続人を表題部所有者とする当該建物の表題登記を申請するときは、添付情報として、相続があったことを証する市町村長が職務上作成した情報(当該情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)を提供しなければならない。→ 法47条2項による申請では、相続その他の一般承継があったことを証する情報を提供する。
- H25-14-エ◯甲区分建物及び乙区分建物が属する一棟の建物が新築された場合において、甲区分建物の所有者Aが乙区分建物の所有者Bに代わって乙区分建物についての表題登記を申請するときは、代位原因を証する情報として、甲区分建物の表題登記の申請情報に添付したAが甲区分建物の所有権を有することを証する情報を援用することができる。→ 代位原因を証する情報として、他の申請で出した所有権を証する情報を援用できる。
- H28-16-イ✕区分建物の表題登記をその原始取得者の相続人が申請するときは、所有権を証する情報の一部として相続を証する情報を提供しなければならない。→ 相続を証する情報は、所有権を証する情報とは別の添付情報。
区分建物の申請情報申請情報と記録のしかた
- 敷地権の目的である土地が建物の所在地を管轄する登記所以外の管轄区域内にあるときは、その土地の不動産番号と併せて管轄登記所の表示を申請情報の内容とすれば、土地の不動産所在事項・地目・地積を申請情報の内容としなくてよい(令6条、令3条11号ヘ)
- 不動産番号で省けるのは申請情報の内容だけ
- 他管轄の土地の登記事項証明書は添付情報だから、不動産番号を提供しても省略できない
- 区分建物の表題登記では、区分建物自身の種類・構造・床面積も申請情報の内容とする(令3条8号)
- 種類が定まらないからといって、一棟の建物の表題部に記録すべき事項だけで申請することはできない
この項目の肢(3) 一覧
- H26-12-エ◯敷地権付き区分建物の表題登記の申請をする場合において、その敷地権の目的である土地が当該区分建物の所在地を管轄する登記所以外の登記所の管轄区域内にあるときは、当該土地の不動産番号と併せて当該土地を管轄する登記所の表示を申請情報の内容とすれば、当該土地の不動産所在事項、地目及び地積を申請情報の内容とすることを要しない。→ 他の登記所の管轄なら、不動産番号に登記所の表示を添えれば省略できる。
- H22-14-イ✕区分建物の表題登記の申請をする場合において、敷地権の目的である土地に当該建物を管轄する登記所の管轄区域外にあるものがあるときは、当該土地の不動産番号を提供すれば、当該土地の登記事項証明書を提供する必要はない。→ 不動産番号で省けるのは申請情報。添付情報は省けない。
- R8-13-エ✕数個の区分建物からなる一棟の建物を新築したものの、その一棟の建物に属する各区分建物の建物の種類が定まらない場合には、当該区分建物の所有権を取得した者は、区分建物の登記記録に記録すべき情報のうち一棟の建物の表題部に記録すべき事項のみを申請情報とする表題登記を申請することができる。→ 区分建物の表題登記には区分建物の種類も要る。一棟の事項だけでは申請できない。
ひっかけ・例外(規定がないこと)
- 区分建物の表題登記について、売買による転得者や新築した者の相続人に申請義務を課す規定はない。
根拠
不動産登記法第47条建物の表題登記の申請
1項新築した建物又は区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から一月以内に、表題登記を申請しなければならない。
2項区分建物である建物を新築した場合において、その所有者について相続その他の一般承継があったときは、相続人その他の一般承継人も、被承継人を表題部所有者とする当該建物についての表題登記を申請することができる。
不動産登記法第48条区分建物についての建物の表題登記の申請方法
1項区分建物が属する一棟の建物が新築された場合又は表題登記がない建物に接続して区分建物が新築されて一棟の建物となった場合における当該区分建物についての表題登記の申請は、当該新築された一棟の建物又は当該区分建物が属することとなった一棟の建物に属する他の区分建物についての表題登記の申請と併せてしなければならない。
2項前項の場合において、当該区分建物の所有者は、他の区分建物の所有者に代わって、当該他の区分建物についての表題登記を申請することができる。
3項表題登記がある建物(区分建物を除く。)に接続して区分建物が新築された場合における当該区分建物についての表題登記の申請は、当該表題登記がある建物についての表題部の変更の登記の申請と併せてしなければならない。
4項前項の場合において、当該区分建物の所有者は、当該表題登記がある建物の表題部所有者若しくは所有権の登記名義人又はこれらの者の相続人その他の一般承継人に代わって、当該表題登記がある建物についての表題部の変更の登記を申請することができる。