土地区画整理と換地
土地区画整理事業では、換地処分の公告後に施行者が一括して登記を申請し、従前の土地の登記記録を換地に使う。
- 従前の一個の土地に一個の換地なら登記記録はそのまま使い、数個の換地が定められたときは他の換地の登記記録を登記官が職権で作る(従前の土地の分筆は申請しない)
- 換地を定めなかった従前の宅地の権利は公告の日の終了時に消滅し、登記記録は閉鎖される
- 施行者は所有者に代わって表題登記・分筆・合筆を申請できる
この項目で問われること
施行者の代位、職権で作る登記記録、仮換地上の建物の所在(建物の所在の項目)。
官公署・施行者・河川管理者誰が申請できるか
- 土地区画整理の施行者は、必要があれば所有者に代わって表題登記や分割・合併の手続をする(区画整理登記令2条)
- 保留地は換地処分の公告の翌日に取得するので、それより前に所有者として申請することはできない
- 河川管理者は土地の一部が河川区域になったとき、名義人に代わって分筆の登記を嘱託できる(法43条)
- 埋立地の所有権を取得するのは免許を受けた者で、工事の施行者ではない
この項目の肢(9)
- H17-11-ウ◯土地区画整理事業を施行する者は、換地処分による登記を申請する場合において必要があるときは、表題登記がない従前の土地について、その所有者に代位して、表題登記の申請をすることができる。→ 施行者は、必要があるときは、表題登記がない土地の不動産の表題登記を所有者に代わって申請することができる。
- H17-11-オ✕施行者は、仮換地の指定をした場合には、換地処分前でも、保留地となる土地につき土地の表題登記の申請をすることができる。→ 保留地の所有権を施行者が取得するのは換地処分の公告があった日の翌日であり、それ以前に施行者は所有者として表題登記を申請することができない。
- H18-8-1◯土地区画整理事業を施行する者は、土地区画整理事業の施行のために必要があるときは、所有者に対して、土地の分筆の登記を申請することができる。→ 施行者は、土地区画整理事業の施行のために必要がある場合には、所有者に代わって土地の分割の手続をすることができる。
- H23-11-ウ◯土地区画整理事業を施行する者は、土地区画整理事業の施行のために必要がある場合には、所有者に代位して土地の分筆又は合筆の登記を申請することができる。→ 土地区画整理事業の施行者は、必要がある場合には所有者に代わって土地の分割又は合併の手続をすることができる。
- R1-14-ア✕土地区画整理事業の施行者は、土地区画整理事業の施行のために必要がある場合においても、所有権の登記名義人に代位して、土地の分筆又は合筆の登記を申請することはできない。→ 施行者は、所有者に代わって分割・合併の手続をすることができる。
- R5-7-エ◯土地区画整理事業区域内で仮換地が指定された表題登記がない従前の土地について換地処分による登記を申請する場合において、必要があるときは、土地区画整理事業を施行する者は、当該従前の土地の所有者に代位して、土地の表題登記を申請することができる。→ 施行者は、所有者に代わって表題登記を申請できる。
- H25-9-ウ◯甲土地の一部が河川法の定める河川区域内の土地となった場合において、その旨の登記を登記所に嘱託するときは、河川管理者は、甲土地の所有権の登記名義人に代わって、甲土地の分筆の登記を登記所に嘱託することができる。→ 土地の一部について嘱託をするときは、河川管理者が所有権の登記名義人に代わって分筆の登記を嘱託できる。
- R2-9-ウ✕一筆の土地の一部が河川法の定める河川区域内の土地となった場合において、その旨の登記を登記所に嘱託するときは、河川管理者は、土地の所有権の登記名義人に代わって、当該土地の分筆の登記を登記所に嘱託することはできない。→ 河川管理者は、所有権の登記名義人に代わって分筆の登記を嘱託できる。
- R7-6-エ◯私人が所有権の登記名義人である土地の一部が河川法の定める河川区域内の土地となった場合において、河川管理者がその旨の登記を登記所に嘱託するときは、河川管理者は、当該土地の所有権の登記名義人に代わって、当該土地の分筆の登記を登記所に嘱託することができる。→ 河川管理者は、所有権の登記名義人に代わって分筆の登記を嘱託できる。
区画整理・換地手続と制度
- 従前の一個の土地に照応して換地一個が定められたときは、従前の土地の登記記録をそのまま使い、新たな登記記録は作らない
- 換地を定めなかった従前の宅地の登記記録は、公告の日の終了時に権利が消滅して登記官が閉鎖する
この項目の肢(2)
根拠
土地区画整理登記令第2条代位登記
土地区画整理事業を施行する者(以下「施行者」という。)は、この政令の定めるところにより登記を申請する場合において、必要があるときは、次の各号に掲げる登記をそれぞれ当該各号に定める者に代わつて申請することができる。
1号不動産の表題登記 所有者
2号不動産の表題部の登記事項に関する変更の登記又は更正の登記 表題部所有者若しくは所有権の登記名義人又はこれらの相続人その他の一般承継人
3号登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記 登記名義人又はその相続人その他の一般承継人
4号所有権の保存の登記 表題部所有者の相続人その他の一般承継人
5号相続その他の一般承継による所有権の移転の登記 相続人その他の一般承継人