電子申請

電子情報処理組織を使ってする申請。

この項目で問われること

電子署名は誰のものか、スキャンできる書面、特例方式で出せるもの、報告方式の対象外、取下げの方法(電子情報処理組織で)。詳しくは何を添付するかの項目。

電子申請・特例方式・調査士報告方式何を添付するか

この項目の肢(30)
  1. H20-10-ア電子申請により土地家屋調査士が代理人として表示に関する登記を申請するときは、その土地家屋調査士が申請情報に電子署名をしなければならない。→ 電子申請では、申請人・代表者・代理人のいずれであっても申請情報に電子署名をしなければならない。
  2. H20-10-ウ所有権の登記名義人について登記識別情報が書面で通知されている場合において、電子申請による合筆の登記を申請するときは、通知を受けた所有権の登記名義人が、通知書をスキャナにより電磁的記録に記録し、これに当該所有権の登記名義人が電子署名をし、添付情報として提供することができる。→ 登記識別情報は、書面をスキャンして提供する対象から除かれている。
  3. H20-10-オ電子申請により地積に関する更正の登記をする場合において、地積測量図が書面で作成されているときは、当該図面をスキャナにより電磁的記録に記録して、当該図面の作成者がこれに電子署名をし、添付情報として提供しなければならない。→ 地積測量図は、書面をスキャンして電磁的記録にする方法の対象から除かれている。
  4. H28-5-イ書面に記載されている添付情報を登記所に提出する方法は、当該書面を登記所へ持参する方法及び送付する方法のいずれによることもできる。→ 書面の提出は、持参でも送付でもよい。
  5. H28-5-ウ書面に記載されている添付情報を送付する方法により提出するときは、書留郵便又は信書便の役務であって当該信書便事業者において引受け及び配達の記録を行うものによらなければならない。→ 送付するなら、書留郵便か、引受けと配達の記録を行う信書便による。
  6. H28-5-エ申請の却下又は取下げがあったときは、特例方式により提出された添付書面は、偽造された書面その他の不正な登記の申請のために用いられた疑いのある書面を除き、申請人に還付される。→ 却下・取下げのときは添付書面を還付する。不正の疑いがあるものは除く。
  7. H28-5-オ特例方式により提出された添付書面については、原本の還付を請求することができない。→ 特例方式で出した添付書面も、原本の還付を請求できる。
  8. H29-8-アはい。申請人又はその代表者若しくは代理人(以下「申請人等」という。)が、申請情報に電子署名を行わなければなりません。→ 電子申請では、申請情報に電子署名を行う。
  9. H29-8-イいいえ。添付情報は、電子署名が行われている必要はありません。→ 添付情報にも、作成者による電子署名が要る。
  10. H30-4-エ電子申請により所有権の登記のある土地の合筆の登記の申請をする場合には、電子申請における添付情報の提供方法の特例(不動産登記令附則第5条に規定する添付情報の提供方法に関する特例)により、登記識別情報が記載された書面を添付情報として登記所に提出することができる。→ 特例方式で書面にできるのは添付情報。登記識別情報はその対象外。
  11. R1-15-エ所有権の登記のある建物の合併の登記について、土地家屋調査士を代理人として電子申請をする場合において、合併前の建物の所有権の登記について登記識別情報が書面で通知されているときは、当該書面をスキャナにより電磁的記録に記録し、当該土地家屋調査士が適正な電子署名を行った当該電磁的記録を添付情報として提供する方法により、当該登記識別情報を提供することができる。→ 登記識別情報の提供方法は規則66条が定める。附則5条の特例からも除かれている。
  12. R2-4-ウBは、電子申請の方法により、土地の合筆の登記を申請する場合、添付情報として、登記識別情報を提供することができる。→ 電子申請で代理人が登記識別情報を提供するには、暗号化についての委任条項が要る。
  13. R3-4-エ調査士報告方式により当該登記の申請をした場合には、当該委任状原本の提示を省略することはできません。→ 調査士報告方式によれば、委任状原本の提示を省略できる。
  14. R6-5-ア地役権の登記がある承役地の分筆の登記を申請する場合において、地役権設定の範囲が分筆後の土地の一部であるときに提供する当該地役権設定の範囲を証する書面→ 承諾に類する情報は対象外。原本の提示を省略できない。
  15. R6-5-イ建物の滅失の登記を申請する場合に代理人の権限を証する情報として提供する委任状→ 委任状は対象。調査士が原本を確認して報告する。
  16. R6-5-ウ建物の表題登記を申請する場合に所有権を有することを証する情報として提供する工事施工会社作成の工事完了引渡証明書→ 所有権を証する情報は対象。第三者が作成した書面である。
  17. R6-5-エ表題部所有者の更正の登記を申請する場合に表題部所有者の承諾を証する情報として提供する承諾書→ 表題部所有者の承諾書は対象外。印鑑証明書と一体で本人の意思を示す。
  18. R6-5-オ抵当権の登記がある甲建物と抵当権の登記がない乙建物が合体して1個の建物となった場合において、合体後の建物についての建物の表題登記及び合体前の建物についての建物の表題部の登記の抹消を申請するときに当該抵当権の登記名義人が当該抵当権を合体後の建物について消滅させることについて承諾したことを証する情報として提供する当該抵当権の登記名義人作成の承諾書→ 抵当権者の承諾書も対象外。権利が消える側の意思を示す書面である。
  19. R7-7-アBが、株式会社Aから登記識別情報の提供を受けて、登記識別情報提供様式を作成して電子申請の方法により本件登記申請をする場合には、登記識別情報の暗号化についての特別の授権は不要である。→ 暗号化についての委任条項が要る。一般的な申請の委任では足りない。
  20. H29-8-ウはい。電子署名を行った者を確認するために、電子証明書を送信しなければなりません。→ 電子署名を送るときは、電子証明書も送る。
  21. H20-10-エ電子申請により表題登記を申請する場合において、所有権を証する情報が書面に記載されているときは、当該書面をスキャナにより電磁的記録に記録して、申請代理人がこれに電子署名をし、添付情報として提供することができる。→ 表示に関する登記では、書面の添付情報をスキャンして電磁的記録にしたものを添付情報とすることができる。
  22. H22-16-ア建物の表題登記を代理人によって申請する場合に提供する当該建物の所有者が作成した代理権限を証する情報→ 申請人が作成した情報は、書面を電磁的記録に置き換える方法の対象から除かれている。
  23. H22-16-イ建物を増築したことにより建物の表題部の変更の登記を申請する場合に所有者が所有権を有することを証明する情報として提供する工事完了引渡証明情報→ 工事完了引渡証明情報は第三者が作成したものだから、除外に当たらない。
  24. H22-16-ウ地役権の登記がある承役地の分筆の登記を申請する場合において、地役権設定の範囲が分筆後の土地の一部であるときに提供する、当該地役権設定の範囲を証する地役権者が作成した情報→ 承役地の分筆を申請するのは承役地の所有者であり、地役権者が作成した情報は第三者が作成したものである。
  25. H22-16-エ建物を取り壊したことにより建物の滅失の登記を代理人によって申請する場合に提供する代理人が作成した不動産登記規則第93条に規定する調査報告情報→ 代理人が作成した情報は、書面を電磁的記録に置き換える方法の対象から除かれている。
  26. H22-16-オ建物の合体の登記を申請する場合に提供する建物図面及び各階平面図→ 建物図面及び各階平面図は、名指しで除外されている。
  27. H27-14-イ電子申請により建物の表題登記を申請する場合において、建物図面及び各階平面図が書面で作成されているときは、当該書面で作成された情報を電磁的記録に記録したものを添付情報とすることができる。→ 建物図面及び各階平面図は、書面をスキャンしたものを添付情報とすることが認められていない。
  28. H29-8-エはい。当該電磁的記録を作成した者による電子署名が行われているものでなければなりません。→ 書面の内容を電磁的記録にしたときは、作成した者の電子署名が要る。
  29. R3-4-ウ申請人による電子署名が付されていませんので、添付情報とすることはできません。→ スキャンで足りるのは申請人側が作ったものを除く書面。委任状は除かれている。
  30. R7-14-イ電子情報処理組織を使用する方法により建物の表題登記を申請する場合において、書面に記載された建築基準法に基づく確認済証をスキャナにより電磁的記録に記録したものを添付情報とするときは、当該電磁的記録は、当該電磁的記録を作成した者による電子署名を要しない。→ スキャンした電磁的記録には、作成した者の電子署名が要る。

特例方式の申請情報申請情報と記録のしかた

この項目の肢(1)
  1. H28-5-ア特例方式により添付情報を提供するときは、各添付情報につき書面を提出する方法によるか否かの別を申請情報の内容とすることを要しない。→ 各添付情報について、書面で出すかどうかの別を申請情報の内容とする。

電子申請の受け取り手続と制度

この項目の肢(4)
  1. H22-19-ア所有権の登記がある土地の合筆の登記の申請を電子申請の方法でした場合における登記識別情報の通知は、申請人からの申出があっても、登記識別情報を記載した書面を送付して交付する方法ですることはできない。→ 申出により、登記識別情報通知書を送付する方法で交付を受けられる。
  2. R3-4-イ登記所へ持参する方法と送付する方法のいずれかによることができます。→ 持参でも送付でもよい。送付なら書留郵便等による。
  3. R3-5-オ電子申請の方法によって登記を申請する場合において、登記事項証明書を併せて提供しなければならないものとされているときは、登記事項証明書の提供に代えて、当該申請に係る不動産の不動産番号を送信しなければならない。→ 送信するのは不動産番号ではない。登記情報の送信を受けるために必要な情報。
  4. H29-8-オいいえ。飽くまで当該電磁的記録に記録したものが添付情報となりますので、当該書面を登記官に提示する必要はありません。→ 元の書面は、登記官が定めた期間内に提示しなければならない。

根拠

不動産登記令第13条表示に関する登記の添付情報の特則

1項前条第二項の規定にかかわらず、電子情報処理組織を使用する方法により表示に関する登記を申請する場合において、当該申請の添付情報(申請人又はその代表者若しくは代理人が作成したもの並びに土地所在図、地積測量図、地役権図面、建物図面及び各階平面図を除く。)が書面に記載されているときは、当該書面に記載された情報を電磁的記録に記録したものを添付情報とすることができる。この場合において、当該電磁的記録は、当該電磁的記録を作成した者による電子署名が行われているものでなければならない。

2項前項の場合において、当該申請人は、登記官が定めた相当の期間内に、登記官に当該書面を提示しなければならない。

不動産登記令第附則5条添付情報の提供方法に関する特例

1項電子情報処理組織を使用する方法により登記の申請をする場合において、添付情報(登記識別情報を除く。以下同じ。)が書面に記載されているときは、第十条及び第十二条第二項の規定にかかわらず、当分の間、当該書面を登記所に提出する方法により添付情報を提供することができる。

2項前項の規定により添付情報を提供する場合には、その旨をも法第十八条の申請情報の内容とする。

3項第十七条及び第十九条の規定は第一項の規定により添付情報を提供する場合について、第十八条の規定は同項の規定により委任による代理人(復代理人を含む。)の権限を証する情報を提供する場合について、それぞれ準用する。

4項第一項の規定により書面を提出する方法により当該登記原因を証する情報を提供するときは、法務省令で定めるところにより、申請情報と併せて当該書面に記載された情報を記録した電磁的記録を提供しなければならない。この場合においては、第十二条第二項の規定は、適用しない。