区分建物の表題登記 × どの登記によるか1肢
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要点
- 表題登記がある区分建物でない建物に接続して区分建物が新築され、既存の建物が区分建物になったときに併せてするのは、既存の建物の表題部の変更の登記であって、表題部の登記の抹消ではない
- もとの建物は取り壊されておらず、一棟の建物の一部になっただけだから
肢と結論
- H23-19-ア✕表題登記がある区分建物でない建物(以下本問において「非区分建物」という。)に接続して区分建物が新築されて一棟の建物となったことにより、当該表題登記がある非区分建物が区分建物となった場合における当該新築に係る区分建物についての表題登記の申請は、当該接続前の表題登記がある非区分建物についての表題部の登記の抹消の申請と併せてしなければならない。→ 併せてするのは表題部の変更の登記の申請であって、表題部の登記の抹消の申請ではない。