区分建物の表題登記 × どの登記によるか1肢区分建物の表題登記 のページH23-19-ア✕表題登記がある区分建物でない建物(以下本問において「非区分建物」という。)に接続して区分建物が新築されて一棟の建物となったことにより、当該表題登記がある非区分建物が区分建物となった場合における当該新築に係る区分建物についての表題登記の申請は、当該接続前の表題登記がある非区分建物についての表題部の登記の抹消の申請と併せてしなければならない。→ 併せてするのは表題部の変更の登記の申請であって、表題部の登記の抹消の申請ではない。区分建物の表題登記の他の問われ方: 誰が申請できるか(16)いつまでに申請しなければならないか(3)まとめて申請できるか(14)何を添付するか(3)申請情報と記録のしかた(2)どの登記によるかの他の登記: 地目(2)建物の表題登記(3)建物の表題部の変更(10)合体(11)地図訂正・図面訂正(1)建物の合併(1)建物の分割・区分(3)敷地権(8)建物の滅失(3)表題部所有者の変更・更正(10)地積の変更・更正(3)地目の変更(1)建物の個数・附属建物(3)建物の登記事項(1)地番(1)建物の表題部の更正(1)再築・移転(7)河川区域(2)土地の滅失(5)