土地の滅失 × どの登記によるか5肢

土地の滅失 のページ

  1. H29-13-ウA欄: 天災等の自然現象によって一筆の土地の全部が海面下に没したが、その状態が一時的なものである場合 B欄: 滅失の登記(土地の表示に関する登記について、A欄に記載した登記原因たる事実が生じた場合に、B欄に記載した登記の目的で申請又は嘱託をすることになるか。)→ 一時的な海没なら所有権は消えない。滅失の登記にはならない。
  2. R1-6-イはい、土地の滅失の登記を申請する必要があります。(次の対話は、土地の滅失の登記に関する教授と学生の対話である 教授: 一筆の土地の全部を掘って池を作り、常時水面下に没するようになった場合には、当該一筆の土地について、土地の滅失の登記を申請しなければなりませんか。)→ 池を作って水面下に没しても、地目が池沼に変わるだけ。
  3. R1-6-ウはい、土地の滅失の登記を申請する必要があります。(次の対話は、土地の滅失の登記に関する教授と学生の対話である 教授: それでは、国土交通大臣の免許を受けて、一般運送の用に供する目的で一筆の土地の全部を掘って人工的に水路を設けたことにより、当該一筆の土地が常時水面下に没するようになった場合には、当該一筆の土地について滅失の登記を申請しなければなりませんか。)→ 免許を受けた運河は運河用地。滅失ではない。
  4. R1-6-エはい、土地の滅失の登記を申請する必要があります。(次の対話は、土地の滅失の登記に関する教授と学生の対話である 教授: それでは、春分又は秋分における満潮時において、一筆の土地の全部が海面下に没するようになった場合には、当該一筆の土地について、土地の滅失の登記を申請しなければなりませんか。)→ 春分・秋分の満潮位より下になれば、陸地でなくなる。
  5. R1-6-オいいえ、この場合は全部が滅失したとは言えません。この場合には、一筆の土地の一部が海面下に没したことによる地積の変更の登記の申請をすることになります。(次の対話は、土地の滅失の登記に関する教授と学生の対話である 教授:がけ崩れによって一筆の土地の一部が常時海面下に没するようになった場合には、当該一筆の土地について、土地の滅失の登記を申請しなければなりませんか。)→ 一部が海面下に没しただけなら、地積の変更の登記。
土地の滅失の他の問われ方: いつまでに申請しなければならないか(1)
どの登記によるかの他の登記: 地目(2)建物の表題登記(3)建物の表題部の変更(10)合体(11)地図訂正・図面訂正(1)建物の合併(1)建物の分割・区分(3)敷地権(8)建物の滅失(3)表題部所有者の変更・更正(10)区分建物の表題登記(1)地積の変更・更正(3)地目の変更(1)建物の個数・附属建物(3)建物の登記事項(1)地番(1)建物の表題部の更正(1)再築・移転(7)河川区域(2)