建物の表題部の更正 × 何を添付するか1肢
要点
- 共用部分である旨の登記に錯誤があったことによる表題部の更正の登記では、錯誤があったことを証する情報だけでは足りず、その建物の所有者を証する情報も提供する
- 共用部分である旨の登記により表題部所有者の登記も権利に関する登記も抹消され、登記記録の上に所有者が現れていないから
肢と結論
- H24-12-ア✕共用部分である旨の登記に錯誤があったことにより表題部の更正の登記を申請する場合には、添付情報として、錯誤があったことを証する情報を提供すれば足り、当該建物の所有者を証する情報を提供することを要しない。→ 共用部分である旨の登記がある建物について申請するときは、所有者を証する情報を提供する。