建物の表題部の更正 × 何を添付するか1肢

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  1. H24-12-ア共用部分である旨の登記に錯誤があったことにより表題部の更正の登記を申請する場合には、添付情報として、錯誤があったことを証する情報を提供すれば足り、当該建物の所有者を証する情報を提供することを要しない。→ 共用部分である旨の登記がある建物について申請するときは、所有者を証する情報を提供する。
建物の表題部の更正の他の問われ方: 誰が申請できるか(3)いつまでに申請しなければならないか(3)どの登記によるか(1)できるか、できないか(3)
何を添付するかの他の登記: 分筆(16)筆界特定(4)合筆(5)建物の表題登記(26)建物の表題部の変更(22)合体(18)地図訂正・図面訂正(17)登記識別情報(19)共用部分(9)建物の合併(8)建物の分割・区分(6)敷地権(7)建物の滅失(5)表題部所有者の変更・更正(5)区分建物の表題登記(3)省略・原本還付(37)電子申請(29)事前通知・本人確認(3)地役権(11)地積の変更・更正(3)建物図面・各階平面図(6)地積・地積測量図(10)取下げ・却下(4)記名押印・印鑑証明(25)代理(3)法定相続情報(7)土地の表題登記(5)建物の登記事項(1)再築・移転(2)