区分合併

区分建物を、これと接続する他の区分建物に合併して一個の建物にする登記が区分合併(法54条1項3号)。

この項目で問われること

区分合併の要件(接続。主従・効用上一体は不要)。合併の制限は建物の合併の項目、職権処理は職権の項目。

区分合併の要件できるか、できないか

この項目の肢(3)
  1. H21-11-2区分建物が互いに接続していないときは、これらの区分建物について区分合併の登記をすることができない。→ 区分合併は、甲建物と乙建物が接続する区分建物である場合に限られる。
  2. H27-15-ア所有権の登記名義人が同一である甲区分建物と乙区分建物とが接続している場合であっても、これらの区分建物が主従の関係にないときは、建物の合併の登記をすることができない。→ 区分合併の要件は接続する区分建物であることで、主従の関係は求められていない。
  3. H28-14-ウ一棟の建物に属する甲区分建物と乙区分建物について、その所有権の登記名義人が同一で、互いに接続している場合には、効用上一体の関係にないときであっても、区分合併の登記を申請することができる。→ 区分合併の要件は接続していること。効用上の一体性は要らない。

区分合併登記官が職権でするか

この項目の肢(1)
  1. H29-17-エ所有権が敷地権として登記されているいずれも主である甲区分建物及び乙区分建物を区分合併して、これらの区分建物が属する一棟の建物が区分建物ではない建物になった場合におけるこれらの区分建物の区分合併の登記の申請は、敷地権の表示を抹消するための区分建物の表題部の変更の登記の申請と併せてしなければならない。→ 区分合併で区分建物でなくなれば、敷地権の表示は職権で処理される。

根拠

不動産登記法第54条建物の分割、区分又は合併の登記

次に掲げる登記は、表題部所有者又は所有権の登記名義人以外の者は、申請することができない。

1項1号建物の分割の登記(表題登記がある建物の附属建物を当該表題登記がある建物の登記記録から分割して登記記録上別の一個の建物とする登記をいう。以下同じ。)

1項2号建物の区分の登記(表題登記がある建物又は附属建物の部分であって区分建物に該当するものを登記記録上区分建物とする登記をいう。以下同じ。)

1項3号建物の合併の登記(表題登記がある建物を登記記録上他の表題登記がある建物の附属建物とする登記又は表題登記がある区分建物を登記記録上これと接続する他の区分建物である表題登記がある建物若しくは附属建物に合併して一個の建物とする登記をいう。以下同じ。)

2項共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物についての建物の分割の登記又は建物の区分の登記は、所有者以外の者は、申請することができない。

3項第四十条の規定は、所有権等の登記以外の権利に関する登記がある建物についての建物の分割の登記又は建物の区分の登記をするときについて準用する。