登記事項証明書・図面の写しの交付

何人も、手数料を納付して登記事項証明書(法119条)、地図等の写し・閲覧(法120条)、土地所在図等の図面の写し・閲覧(法121条)を請求できる。

この項目で問われること

誰が(何人も。利害関係は要らない。閉鎖したものも同じ)、どこに(登記事項証明書と図面の写しは管轄外でも可。登記事項要約書・概要書面は管轄登記所だけ)、何を(証明書の種類。一棟建物現在事項証明書はある、表題部だけの証明書はない、未登記証明はない。図面は全部でも一部でも)、附属書類(閲覧のみ、正当な理由がある部分)。

閲覧の要件できるか、できないか

この項目の肢(1)
  1. H26-5-オ地図の閲覧を請求することができるのは、請求する土地の所有者や当該土地の抵当権者及び隣接土地所有者等の利害関係を有する者に限られる。→ 地図等の閲覧は「何人も」請求でき、利害関係は要件になっていない。

証明書・写しの交付手続と制度

この項目の肢(17)
  1. H19-11-イ登記事項証明書の交付の請求は、請求に係る不動産の所在地を管轄する登記所にしなければならない。→ 登記事項証明書の交付の請求は、管轄登記所以外の登記所に対してもすることができる。
  2. H22-17-ア登記事項証明書及び登記事項要約書の交付は、いずれも電子情報処理組織を使用して請求することができる。→ 電子情報処理組織による請求ができるのは登記事項証明書だけで、登記事項要約書にはその定めがない。
  3. H22-17-イ地図が電磁的記録に記録されている場合には、当該記録された地図の内容を証明した書面の交付は、電子情報処理組織を使用して請求することができる。→ 地図が電磁的記録に記録されている場合の内容を証明した書面も、電子情報処理組織を使用して請求できる。
  4. H22-17-ウ建物の表題登記の申請情報に添付された表題部所有者となる者が所有権を有することを証する情報を記載した書面の閲覧は、請求人が利害関係を有する部分に限り請求することができる。→ 図面以外の附属書類の閲覧は、正当な理由があると認められる部分に限って請求できる。
  5. H22-17-エ登記事項証明書の交付は、法務省令で定める場合を除いて、請求に係る不動産の所在地を管轄する登記所以外の登記所に対しても請求することができる。→ 登記事項証明書の交付は、法務省令で定める場合を除き、管轄外の登記所の登記官に対しても請求できる。
  6. H22-17-オ登記されていない不動産については、その不動産が未登記であることの証明書の交付を請求することができる。→ 未登記であることの証明書の制度はない。
  7. H26-18-ア閉鎖された地図に準ずる図面については、請求人が利害関係を有する部分に限り、その写しの交付を請求することができる。→ 地図等の写しの交付は「何人も」請求でき、閉鎖されたものでも同じである。
  8. H26-18-イ一棟の建物に属する全ての区分建物である建物の登記記録に記録されている事項のうち現に効力を有するものを証明した書面の交付を請求することができる。→ 一棟建物現在事項証明書として、規則196条1項6号がそのまま用意している。
  9. H26-18-ウ電磁的記録に記録されている地役権図面の内容を証明した書面の交付の請求は、電子情報処理組織を使用して請求情報を登記所に提供する方法によることができる。→ 地役権図面は法121条1項の図面であり、その交付の請求には規則201条4項を通じて電子情報処理組織による方法が使える。
  10. H26-18-エ区分建物の表題登記が申請された場合に添付情報として提供された敷地権に関する規約を設定したことを証する情報を記載した書面については、請求人が利害関係を有する部分に限り、その写しの交付を請求することができる。→ 図面以外の附属書類について認められているのは閲覧であって、写しの交付ではない。
  11. H26-18-オ登記記録に記録されている事項の概要を記載した書面の交付の請求は、請求に係る不動産の所在地を管轄する登記所以外の登記所の登記官に対してもすることができる。→ 管轄外の登記所にも請求できるとされているのは登記事項証明書だけで、概要書面は含まれない。
  12. H30-17-ア地積測量図の一部の写しの交付を請求することはできない。→ 図面は、全部でも一部でも写しの交付を請求できる。
  13. H30-17-イ権利部に所有権の保存の登記がされているときであっても、表題部のみを記載事項とする登記事項証明書の交付を請求することはできる。→ 表題部のみを記載事項とする証明書は、種類として用意されていない。
  14. H30-17-エ地図に準ずる図面の全部の写しの交付の請求は、その請求に係る不動産の所在地を管轄する登記所以外の登記所の登記官に対してはすることができない。→ 図面の写しの交付は、管轄外の登記所に対してもできる。
  15. R5-6-エ新たに地図が備え付けられたことにより、電磁的記録に記録されている地図に準ずる図面が閉鎖された場合には、当該地図に準ずる図面の情報の内容を証明した書面の交付を請求することはできない。→ 地図に準ずる図面は閉鎖したものも永久保存。証明した書面の交付を請求できる。
  16. H30-17-ウ登記事項証明書の交付を請求する場合において、共同担保目録に記録された事項についても証明を求めるときは、その旨を請求情報の内容としなければならない。→ 共同担保目録の証明も求めるときは、その旨を請求情報の内容とする。
  17. H30-17-オ請求書を登記所に提出する方法により登記事項証明書の交付の請求をする場合において、請求人の申出により、送付の方法により登記事項証明書の交付を受けるときは、手数料のほか送付に要する費用も納付しなければならない。→ 送付を求めるときは、手数料のほか送付に要する費用も納付する。

根拠

不動産登記法第119条登記事項証明書の交付等

1項何人も、登記官に対し、手数料を納付して、登記記録に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面(以下「登記事項証明書」という。)の交付を請求することができる。

2項何人も、登記官に対し、手数料を納付して、登記記録に記録されている事項の概要を記載した書面の交付を請求することができる。

3項前二項の手数料の額は、物価の状況、登記事項証明書の交付に要する実費その他一切の事情を考慮して政令で定める。

4項第一項及び第二項の手数料の納付は、収入印紙をもってしなければならない。ただし、法務省令で定める方法で登記事項証明書の交付を請求するときは、法務省令で定めるところにより、現金をもってすることができる。

5項第一項の交付の請求は、法務省令で定める場合を除き、請求に係る不動産の所在地を管轄する登記所以外の登記所の登記官に対してもすることができる。

6項登記官は、第一項及び第二項の規定にかかわらず、登記記録に記録されている者(自然人であるものに限る。)の住所が明らかにされることにより、人の生命若しくは身体に危害を及ぼすおそれがある場合又はこれに準ずる程度に心身に有害な影響を及ぼすおそれがあるものとして法務省令で定める場合において、その者からの申出があったときは、法務省令で定めるところにより、第一項及び第二項に規定する各書面に当該住所に代わるものとして法務省令で定める事項を記載しなければならない。

不動産登記法第120条地図の写しの交付等

1項何人も、登記官に対し、手数料を納付して、地図、建物所在図又は地図に準ずる図面(以下この条において「地図等」という。)の全部又は一部の写し(地図等が電磁的記録に記録されているときは、当該記録された情報の内容を証明した書面)の交付を請求することができる。

2項何人も、登記官に対し、手数料を納付して、地図等(地図等が電磁的記録に記録されているときは、当該記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したもの)の閲覧を請求することができる。

3項第百十九条第三項から第五項までの規定は、地図等について準用する。

不動産登記法第121条登記簿の附属書類の写しの交付等

1項何人も、登記官に対し、手数料を納付して、登記簿の附属書類(電磁的記録を含む。以下同じ。)のうち政令で定める図面の全部又は一部の写し(これらの図面が電磁的記録に記録されているときは、当該記録された情報の内容を証明した書面)の交付を請求することができる。

2項何人も、登記官に対し、手数料を納付して、登記簿の附属書類のうち前項の図面(電磁的記録にあっては、記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したもの。次項において同じ。)の閲覧を請求することができる。

3項何人も、正当な理由があるときは、登記官に対し、法務省令で定めるところにより、手数料を納付して、登記簿の附属書類(第一項の図面を除き、電磁的記録にあっては、記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したもの。次項において同じ。)の全部又は一部(その正当な理由があると認められる部分に限る。)の閲覧を請求することができる。

4項前項の規定にかかわらず、登記を申請した者は、登記官に対し、法務省令で定めるところにより、手数料を納付して、自己を申請人とする登記記録に係る登記簿の附属書類の閲覧を請求することができる。

5項第百十九条第三項から第五項までの規定は、登記簿の附属書類について準用する。

不動産登記規則第196条登記事項証明書の種類等

登記事項証明書の記載事項は、次の各号の種類の区分に応じ、当該各号に掲げる事項とする。

1項1号全部事項証明書 登記記録(閉鎖登記記録を除く。以下この項において同じ。)に記録されている事項の全部

1項2号現在事項証明書 登記記録に記録されている事項のうち現に効力を有するもの

1項3号何区何番事項証明書 権利部の相当区に記録されている事項のうち請求に係る部分

1項4号所有者証明書 登記記録に記録されている現在の所有権の登記名義人の氏名又は名称、住所及び法人識別事項並びに当該登記名義人が二人以上であるときは当該登記名義人ごとの持分

1項5号一棟建物全部事項証明書 一棟の建物に属するすべての区分建物である建物の登記記録に記録されている事項の全部

1項6号一棟建物現在事項証明書 一棟の建物に属するすべての区分建物である建物の登記記録に記録されている事項のうち現に効力を有するもの

2項前項第一号、第三号及び第五号の規定は、閉鎖登記記録に係る登記事項証明書の記載事項について準用する。